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渋谷の弁護士吉田悌一郎

【フリーランス法違反】報酬は「うちが決めた額を払う」という約束はありか?

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大手出版社が

昨年11月のフリーランス保護法の施行以来

 

 

初めて公正取引委員会から違反行為

是正の「勧告」を受けました。

 

 

大手企業だけではなく

中小企業もフリーランス保護法に

違反するリスクについては

 

 

注意が必要です。

 

 

(今日の「棒人間」 口約束で大丈夫??)

 

<毎日更新1507日目>

フリーランス法施行後発の「勧告」事例

あの〜、この仕事、いただける報酬の金額はどうなってるんでしょうか?

まぁまぁ、まずは作品を仕上げて下さいよ。お支払いする報酬の額は弊社が後で決めますから。

・・・・・・・・。

 

公正取引委員会が

出版大手の小学館や光文社に対し

 

 

フリーランス保護法違反で再発防止を

勧告したとの報道がありました。

 

小学館と光文社にフリーランス法違反で初勧告 報酬支払い巡り公取委

 

 

具体的には

雑誌の編集に携わったフリーのライターや

カメラマンに取引条件を明示せず

 

 

報酬を期日までに支払わないなど

フリーランス保護法違反が

あったとのことです。

 

 

報道によれば

小学館では

月刊誌や週刊誌の記事

 

 

写真データ

イラストの作成

ヘアメークなどの業務を

 

 

フリーランスに委託しているとのこと。

 

 

同社では

昨年12月に191人に委託した際

 

 

報酬額や支払期日といった取引条件を書面や

メールで明示しなかったほか

期日までに報酬を支払わなかったそうです。

 

 

取引条件の説明は大半が口頭でされ

報酬額は「(会社内部で)決めた費用を支払う」と

明言されないケースもあったというから驚きですね。

 

 

また

報酬も期日までに支払われず

 

 

誌面に掲載された後に報酬が支払われる

ことが常態化していたそうです。

 

 

公正取引委員会は

両社に対して

 

 

取引条件の明示や

期日までの支払いを取締役会の

決議で確認すること。

 

 

そして

これまでに同様の問題があったか

調査して必要な措置を講じること

 

 

社内で同法に関する研修を実施する

ことなどを求めたということです。

 

 

 

 

フリーランス保護法の規制

今回の

小学館と光文社に対する勧告は

 

 

昨年11月にフリーランス保護法が

施行されて以来

初めてのケースとのことです。

 

 

フリーランス保護法は

昨年11月に施行されたばかりの

まだ新しい法律です。

 

 

フリーランスというのは

いわば独立事業者なのですが

 

 

企業の取引社会の中では

どうしても弱い立場におかれがちです。

 

 

そこで

そうしたフリーランスの事業者を

保護するために制定されたのが

 

 

このフリーランス保護法というものです。

 

 

このフリーランス保護法では

フリーランスと取引をする企業に対して

いろいろな規制を定めています。

 

 

その中で、

まず、会社は

フリーランスに仕事を発注する際に

 

 

委託する仕事の内容

報酬の額や支払期日などを

 

 

書面または電磁的記録(メールなど)

に記載して交付(ないし送信)

 

 

しなければならない

とされています。

 

 

ですから

上記の出版社の事例のように

 

 

取引条件を口頭で説明するだけでは

ダメだということになります。

 

 

さらに

支払期日に関しては

 

 

フリーランスからの商品やサービスの

提供を受けた日から60日以内の

できる限り短い期間内に

 

 

定めなければならない

とされています。

 

 

冒頭の出版社の事例では

 

 

フリーランス保護法の

この2つの規制に違反していた

ということになります。

 

 

 

 

 

大手だけでは済まないコンプライアンスリスク

 

こうしたフリーランス保護法違反を

公正取引委員会が認定した場合には

 

 

事業者名や行為を公表して改善措置を

勧告することができるとされています。

 

 

この企業名を公表されるというのは

多くの会社にとって大きなリスクであり

中小企業も決して他人事ではありません。

 

 

そして

違反事業者が正当な理由なくこの

「勧告」に従わない場合には

 

 

公正取引委員会が「勧告」を

守るように命令することもできます。

 

 

さらに

場合によっては

公正取引委員会が

 

 

違反事業者等に報告をさせたり

事業所への立ち入り検査などを

行うことができるとされています。

 

 

その上

一定の罰則も規定されています。

 

 

今の時代

このフリーランス保護法に限らず

 

 

中小企業を含めて会社に対して規制を

強化していこうという流れが

世界的に見られる傾向です。

 

 

そして

企業名が公表されて

インターネット上で情報が拡散するなど

 

 

違反した場合のリスクも

非常に大きくなっています。

 

 

すなわち

こうした法令遵守というコンプライアンスリスクが

以前より大きくなっており

 

 

これは中小企業でもまったく

同じことが言えます。

 

 

そこで、明日は

こうした今の企業のコンプライアンスリスクについて

少し深掘りしてみたいと思います。

 

 

それにしても

冒頭の事例で

小学館と光文社は

ご迷惑とご心配をおかけし、深くおわびする。法令順守を徹底する

とコメントしているそうです。

 

 

小学館といえば

私の子ども時代から「コロコロコミック」

 

 

うちの息子もコロコロが

好きでよく読んでいるので

しっかりしてほしいですね。

 

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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活動ダイジェスト

昨日は、朝からコーチングの勉強会に自宅からオンラインで参加。その後は事務所へ行って仕事、オンラインの勉強会など。その後は霞ヶ関の弁護士会で担当している案件の相手方との交渉。夕方はボクシングの練習に行きました。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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