2022年4月から
中小企業を含むすべての会社に
パワハラ防止措置が義務化されています。
あなたの会社は大丈夫でしょうか?
義務化されたパワハラ防止措置の
内容を見てみたいと思います。

(今日の「棒人間」 パワハラはダメ??)
<毎日更新1651日目>
目次
職場における「パワハラ」というのが
相変わらず大きな社会問題とされています。
こうした世相を背景として
事業者には
パワハラを防止措置が
義務づけられています。
具体的には
「労働施策総合推進法」という
法律が改正されました。
そして、2022年4月から
中小企業も含めて
すべての事業者に一定の
パワハラ防止の措置をとることが
義務づけられているのです。
あなたの会社は
果たして大丈夫でしょうか?
法的なパワハラの定義も
この「労働施策総合推進法」に
明確に規定されています。
すなわち
職場における「パワハラ」とは
であり
①から③の要素をすべて
満たすものを言うとされています。
それでは
具体的に会社のパワハラ防止措置として
どのようなことが義務づけられて
いるのでしょうか?
以下で見ていきたいと思います。
まず1つ目は
事業主によるパワハラ防止の
社内方針の明確化と周知・啓発です。
これは、まず
どのような行為が
パワハラにあたるのかを
明確にすること。
さらに
会社としてパワハラを許さない旨の
方針を明確にすることです。
そして,
パワハラ行った社員は
厳正に対処すること。
その対処の内容などを就業規則などの
文書で規定することです。
その上で
そういった会社の方針を
社員に周知・啓発することが
必要とされています。
社員への周知・啓発の手段としては
たとえば社内報や社内研修
会社のホームページに記載する
などの方法が考えられます。
2つ目は
苦情等に対する
相談体制の整備です。
これは
具体的には
苦情や相談があった場合に
適切・迅速に対応できる
相談窓口を設置することです。
明確なパワハラの相談のみならず
ハラスメントに該当するかどうか
微妙な場合でも広く対応できるような
相談窓口である必要があります。
そして
相談窓口の担当者が適切に対応できる
ようにしておくことも求められます。
3つ目は、
被害を受けた労働者への
ケアや再発防止です。
まず
会社としては
パワハラに関する事実関係を
迅速かつ正確に確認する
必要があります。
その上で
メンタルヘルス不調への相談対応
配置転換など
被害を受けた社員の配慮のための
措置が必要となります。
さらに
パワハラを行ったとされる
行為者に対しては
就業規則に基づいた懲戒など
適正な措置を行うことになります。
また
社内研修の実施など
パワハラの再発防止に向けた
措置を講じる必要があります。
そして4つ目は
その他合わせて構ずべき措置
というものです。
これは被害者や加害者の
プライバシー保護するために
必要な措置を講じ
そのことを全社員に
知らせることです。
さらに
相談したことで
その社員が解雇などの不利益な扱い
を受けないというルールを定めて
すべての社員に
周知徹底することが
求められます。
さて
それでは
会社がこうした義務化されたパワハラ
防止措置を怠っていた場合
会社にはどのようなリスクが
あるのでしょうか?
この辺は
長くなりましたので
また明日お話しします。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。