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渋谷の弁護士吉田悌一郎

営業秘密を持ち出した元社員に賠償命令〜不正競争防止法の「営業秘密」とは?

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会社の「営業秘密」を

漏洩した社員に賠償命令。

 

 

不正競争防止法の

「営業秘密」とは何か?

 

 

また

会社の情報漏洩トラブルを予防する

ためのポイントをまとめました。

 

 

(今日の「棒人間」 秘密を持ち出す人??)

 

<毎日更新1667日目>

営業秘密の漏洩で元社員に賠償命令

「東洋経済オンライン」

というニュースサイトで

 

 

精密小型モーター大手のニデック

に関する記事が掲載されました。

 

 

その内容は

ニデックの子会社と顧客

との間でトラブルが起き

 

 

ニデックが和解金を

支払ったというものでした。

 

 

ところが

これについては

 

 

ニデックの元社員が社内の稟議書や

人事情報などを不正に持ち出し

 

 

東洋経済新聞社の記者に

渡していたことが発覚しました。

 

 

そこで

ニデックは

 

 

この元社員と東洋経済新聞社を相手に

約1億1000万円の損害賠償を求めて提訴。

 

 

この裁判の判決があり

この元社員に対して約270万円の

賠償を命じたとの報道がありました。

 

ニデック元社員に損害賠償命令 営業秘密を記者へ提供

 

 

判決では

この元社員が持ち出した情報が

 

 

不正競争防止法上の「営業秘密」に

当たると認定しました。

 

 

不正競争防止法というのは

企業間の公正な競争を守り

 

 

営業上の利益を不当に侵害する

行為を防止するための法律です。

 

 

そして

この不正競争防止法では

不正な手段で「営業秘密」を取得する行為や

 

 

その取得した「営業秘密」を

使用する行為を禁止しています。

 

 

 

不正競争防止法の「営業秘密」とは?

この点

不正競争防止法違反と言えるためには

 

 

その情報が同法の「営業秘密」に

該当する必要があります。

 

 

そして、

不正競争防止法上

「営業秘密」にあたるためには

 

① 秘密として管理されていること(秘密管理性

 

② 事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性

 

③ 公然と知られていないものであること(非公知性

の3つの要件を満たす必要があります。

 

 

このうち

よく問題となるのは

①の「秘密管理性」の要件です。

 

 

この要件は、

その情報が社内でどのように扱われ

管理されていたかが問題となります。

 

 

例えば

その情報にきちんと

パスワードがかけられていて

 

 

特定の社員にのみアクセスの

権限を付与していた場合。

 

 

あるいは

紙のファイルなどであれば

「社外秘」などの表示をして

 

 

やはり特定の社員のみしか閲覧

できない状態になっていたかどうか。

 

 

さらに

 

 

それに加えて

ここの社員から「秘密保持の誓約書」

を徴収していれば

 

 

「秘密管理性」の要件を

強める方向に働きます。

 

 

逆に

 

 

顧客名簿が

社内の誰でもアクセス可能な状態に

置かれていたような場合は

 

 

この「秘密管理性」の要件が

否定される可能性が高いと考えます。

 

 

 

 

 

「営業秘密」の漏洩を予防するには?

不正に営業秘密を侵害された場合には

侵害行為の差し止め請求や

損害賠償請求が可能となります。

 

 

さらに

不正競争防止法は

違反者には

 

10年以下の拘禁刑もしくは2000万円以下の罰金

というかなり重い刑罰が規定されています。

 

 

会社として

営業秘密を侵害された場合には

これらの対抗手段があります。

 

 

とはいえ

なるべくなら

 

 

こうした営業秘密の漏洩トラブルを

予防できた方が良いでしょう。

 

 

予防の第一は

上記の「秘密管理性」の要件の

ところでも述べましたが

 

 

まず会社がきちんと「秘密情報」として

その情報を厳重に管理する態勢を作ること。

 

 

その上で

やはり自社の社員への

研修・教育も欠かせないでしょう。

 

 

安易に社内の情報を外に流すことは

立派な犯罪行為なのだという自覚を

持ってもらう必要がありますね。

 

 

その上で

やはりここの社員に「秘密保持」の

誓約書をきちんと書いてもらう。

 

 

これも

ここの社員に自覚を持ってもらうという

意味でもとても重要だと考えます。

 

 

ときに会社の事業にとって非常に

重要な「営業秘密」。

 

 

それにまつわるトラブルを

予防するための態勢を

 

 

社内できちんと作って

おきたいものですね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

 

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 昨日は、午前中は自宅で仕事、午後は事務所で仕事でした。オンラインでの新規の法律相談やお客様との打ち合わせが3件ほど。
夜は、大学時代の友人と渋谷で飲みました。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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