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渋谷の弁護士吉田悌一郎

国家公務員も副業解禁へ 会社の「副業禁止」はもう通用しない?

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国家公務員の副業が解禁

される時代になりました。

 


他方で

民間企業でまだよく聞く

「副業禁止」は有効なのでしょうか。

 


国家公務員の副業解禁をきっかけに

会社が社員の副業をどこまで

制限できるのかを整理します。

 

 

 

(今日の「棒人間」 副業解禁??)

 

<毎日更新1694日目>

なんと、国家公務員で副業解禁

 

なんと

国家公務員が

 

 

2026年4月より

副業が解禁になるとの

報道がありました。

 

国家公務員、趣味生かした自営業可能に 26年4月から兼業規制を緩和

 

 

もともと、公務員は

職務専念義務というものがあり

法律で副業や兼業が禁止されていました。

 

 

公務員の仕事は

公共性の高い業務を扱いますし

国民の税金で給料が賄われているので

 

 

やはりその公務に専念

してもらわなければ困る

という価値判断がありました。

 

 

ただ

民間の世界では

 

 

働き方改革の影響もあり

政府も副業を奨励しています。

 

 

そのため

大企業を中心に

 

 

民間では副業を解禁する企業も

珍しくなくなってきました。

 

 

今後は

もしかしたら

 

 

副業ができない会社では

人材が採用しにくい

なんてことも起きるかも知れません。

 

 

折からの人手不足の世の中

公務員の世界も人材獲得や

離職防止は大きな課題です。

 

 

そういった世の中の背景もあり

今回

 

 

国家公務員でも一定の要件を満たせば

副業が許されることになったようです。

 

 

具体的には

希望者には開業届の提出と事業計画の作成を求め

通常の職務に支障が生じないか

 

 

その副業で国民からの信頼性を

損なわないかなどの要件を満す場合に

各府省庁が副業を承認するという流れのようです。

 

 

今回

国家公務員の副業を解禁するにあたり

人事院が民間企業にヒアリングを行い

 

 

副業を認めることで

採用や離職防止に良い影響を与えた

事例を確認したそうです。

 

 

 

 

 

就業規則で社員の副業を禁止できるか?

とはいえ

中小企業を中心に

世の中の民間企業でも

 

 

まだまだ社員の副業を認めていない

会社も少なくないでしょう。

 

 

ここで

会社の就業規則などで

 

 

社員の副業を禁止することができるのか

法律的な面を整理しておきましょう。

 

 

社員の副業を認めることは

会社にとっては人材獲得や離職防止で

 

 

好影響があるとのメリット

があるとされています。

 

 

それだけではなく

社員が社内では得られない

 

 

経験やスキルを取得して

その能力をアップする機会になり得ます。

 

 

そうすると

結果的には会社の競争力を向上することが

できるメリットがあると言われています。

 

 

とは言え

会社の立場からすれば

社員の副業はいろいろ心配な面があります。

 

 

副業は勤務時間外で行われる

ものであるとは言え

 

 

社員の自由時間の過ごし方が

その社員の業務のパフォーマンスや

会社の信用に影響する場合もあり得ます。

 

 

ですから

会社としては

 

 

社員の自由時間についても

ある程度の関心は

持たざるを得ないでしょう。

 

 

したがって

会社の就業規則などで

 

 

社員の副業を禁止したい

という考えが出てきます。

 

 

この点

基本的に社員の勤務時間以外の時間は

自由時間であり

 

 

原則としてその時間をどう使うかは

社員の自由です。

 

 

ですから

会社の就業規則などで

 

 

社員の副業を「一切禁止」とすることは

できないとされています。

 

 

ここが

世間でよく誤解されている点ですね。

 

 

 

 

 

 

中小企業にとっても副業解禁は時代の流れ?

 

とは言え

やはり副業の種類や働き方によっては

 

 

会社の秩序を害したり

会社の信用が傷つけられることがあります。

 

 

たとえば

極端な例ですが

 

 

社員が勤務時間終了後にコンビニで

夜通しアルバイトをしたとしましょう。

 

 

翌朝寝ないで出勤し

勤務時間中に居眠りをした

としたらどうでしょう?

 

 

あるいは

社員が会社の業務と同じ仕事を

副業として行うと

 

 

一種の競業取引となり

会社の利益が害される

場合があり得ます。

 

 

このように

社員の副業をまったく自由にしてしまうと

こうした弊害が発生する可能性があります。

 

 

そこで

裁判例では

 

 

社員の副業について

会社の「許可制」とすることは

許されるとされています。

 

 

ただ

会社の「許可制」とは言っても

 

 

会社が許可するか否かを

まったく自由に決められる

というものではありません。

 

 

あくまでその副業が会社

での仕事に影響する支障や

 

 

企業秩序に当たる影響などを考慮して

会社が許可するかどうかを

決定すべきとされています。

 

 

いずれにしても

副業解禁の流れは

 

 

大企業や公務員だけではなく

これからは中小企業にも

広がってくるでしょう。

 

 

今どき副業がまったく

できないという会社では

人材が集まらなくなる恐れも出てきます。

 

 

会社としては

就業規則で社員の副業に

関するルールを定めるなど

 

 

副業時代を前提とした体制の整備も

視野に入れなければなりませんね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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昨日は、午前中は自宅で仕事。担当している案件の裁判所に提出する書面作成など。
午後は浅草橋で、不動産に関する案件の現地調査立ち会い、その後は事務所でオンライン会議が1件、新規のお客様のオンラインでの法律相談が1件などでした。夜は、自宅の町内会で親子パトロールというイベントがあったので、息子と2人で参加してきました。初めて火の用心の拍子木を叩かせてもらったりして、楽しそうでした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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