すなわち
人員削減の必要性が認められても
会社が解雇を避けるための十分な
努力を尽くしたかが厳しく問われます。
具体的には
役員報酬の削減や新規採用停止
配転・出向
希望退職募集などの代替手段を
検討・実施したかが判断材料となります。
これらを行わずに解雇した場合
解雇回避努力義務を尽くしていない
と判断される可能性が高くなります。
3つ目は
③人選の合理性についてです。
世界的企業テスラの日本法人が
解雇を撤回するというニュースが
報じられました。
その背景には
日本における「整理解雇」の極めて
厳しい法的ハードルがあります。
「経営が厳しい」だけの理由での
解雇は難しいのが現実です。

(今日の「棒人間」 甘くなかった??)
<毎日更新1759日目>
アメリカの電気自動車(EV)大手のテスラ。
テスラの日本法人の社員が
解雇無効を求めて東京地裁に
起こした裁判で
日本法人が社員の請求を全面的に
認める「認諾」手続をとり
社員の復職を認めたとの報道がありました。
報道によれば
テスラのアメリカ本社が経営悪化による
人員削減方針を打ち出したのを受け
日本法人が社員の「整理解雇」
を行なったとのこと。
そこで
社員が解雇無効の裁判を起こしたところ
裁判所が途中で
との見方を示したとのことです。
そうした情勢を受けて
日本法人側が社員の主張を
認める形になり
裁判は終結したようです。
ここで
テスラの日本法人が行おうとした
「整理解雇」とはいったい
どのようなものでしょうか?
「整理解雇」とは
会社の経営悪化のために
人員整理を行うための解雇
のことを意味します。
ただ
日本の裁判所はこの「整理解雇」
についてかなり厳しい要件を
課しています。
具体的には
次の4つが「整理解雇」の
要件とされています。
1つは
①人員削減の必要性があること。
すなわち
整理解雇を行うには
会社に客観的かつ十分な人員削減の
必要性があることが求められます。
その判断では
収支や借入状況
受注・生産量の減少
遊休資産の有無
人件費や役員報酬の削減努力
株主配当の状況などが
総合的に考慮されます。
これらを踏まえ
本当にやむを得ない措置か
どうかが厳しく判断されます。
2つ目は
②解雇を避けるための努力を尽くしたか
ということです。
この4つの要件をすべて
満たさなければならないので
やはり「整理解雇」は実際問題として
そう簡単にできるわけではありません。
アメリカでは
もっと社員の解雇に対する
法的な規制は緩いようで
よく大量解雇などの
ニュースも報道されています。
しかし
上記のように
日本の裁判所は
やはり解雇に対しては非常に
厳しい姿勢をとっています。
ですから
単に会社の経営が悪化
しているというだけで
簡単に「整理解雇」が
認められるものではありません。
社員とのトラブルや
「裁判沙汰」を避けるためにも
この点は注意が必要ですね。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。