鉄道会社のカスハラ対策として
駅員が胸元に「録画中」
と表示されるカメラを装着する
取り組みが始まっています。
確かに効果はありそうですが
そもそもカスハラ対策なら
お客様を勝手に撮影しても
問題ないのでしょうか?

(今日の「棒人間」 勝手に撮影??)
<毎日更新1953日目>
小田急電鉄が今年の4月
全70駅に「ウェアラブルカメラ」を
導入したとの報道がありました。
小田急駅員の胸元に「録画中」のカメラ 全70駅で導入、カスハラ対策の効果は?
これは
駅員が胸元に装着する小型カメラで
映像だけではなく音声も記録されるそうです。
しかも
撮影中は赤いランプで
と表示されるとのこと。

これは
いわゆる「カスハラ対策」の1つ
として導入されたもので
カスハラやけんかなどのトラブルが起きた際に
このカメラを装着して対応することを
想定しています。
注目すべきは
導入後の数字です。
この記事によれば
2025年の一定期間には
暴力行為を伴うカスハラが6件
その他を含めて10件発生していました。
他方で
2026年の導入後3ヶ月では
暴力行為を伴うカスハラは0件
その他のカスハラも5件に
とどまっているとのこと。
しかも
この5件はいずれも駅員がこの
「ウェアラブルカメラ」を装着して
いない場面だったそうです。
やはり
「録画中」と表示されたカメラを向けられると
人は暴力や暴言を思いとどまる傾向にある
ということでしょうね。
そして
何かあってもこういった
記録が残ることは
対応する社員の安心感にも
つながっているのでしょう。
カスハラ対策としては
同社の取り組みはそれなりに
効果がありそうです。
とはいえ
ここで1つの疑問が出てきます。
というのは
「カスハラ対策」だからといって
お客様に断りなく録音や
録画をしても良いのか
という問題です。
お客様の同意を得ずに撮影したりすれば
肖像権やプライバシー権の
侵害になるのではないかと
心配する経営者もおられるでしょう。
この点
本人の同意を得ない撮影や録画が
すべて直ちに違法になるわけではありません。
同意のない撮影が違法になるかどうかは
撮影の目的や必要性
撮影場所、方法
撮影される側の不利益など
さまざまな事情を踏まえて判断されます。
たとえば
店内で顧客が大声を出し
店員に暴言を吐いている。
そのような場面で
店員の安全確保や
後日の証拠保全のために
必要な範囲で撮影する。
こうしたケースと
何の必要性もないのにお客様を
隠し撮りするようなケースとでは
当然上記の評価や
判断が異なってきます。
そして
気をつけておきたいのが
撮影することと
それを公開することはまったく
別問題だということです。
たとえば
カスハラの証拠として撮影した
映像を社内で保存することと
などといって
顔がわかる動画をSNSにアップしたりすることは
法的なリスクは大きく異なります。
この点
冒頭の小田急の事例で参考になるのが
「録画中」と明示していることです。
すなわち
こっそり取るのではなく
きちんと撮影していることを相手に
認識できる形で行っています。
これは
録画をめぐるトラブルを減らすだけではなく
カスハラ行為そのものを抑止する
効果もありそうです。
ただし
こういったカメラを社員に渡して
「何かあったらこれで撮っておいて」
と指示するだけでは
会社のカスハラ対策としては不十分です。
むしろ大切なことは
カメラをどのように使うのかという
ルールを事前にきちんと決めておく
ことでしょう。
たとえば
などなどといったことです。
さらに
録画だけの問題ではありません。
暴言などが続いたら
どの段階で対応を打ち切るか。
危険を感じたら
いつ警察を呼ぶか。
悪質なケースを
いつ弁護士に引き継ぐか。
こういった「線引き」をあらかじめ
会社として決めておく必要が
あるでしょう。
これは
カスハラには限られませんが
さまざまなトラブルで
問題が起きてから
「どうしよう」と考えると
その時点で対応できる選択肢は
限られてしまいます。
ですから
トラブルが起きたときにどうするかを
トラブルが起きる前に決めておく。
いざというときに会社を守るのは
こういった事前の対策です。
その結果として
会社やそこで働く社員をトラブルや
「裁判沙汰」から守ることにも
つながるのだと思います。
それにしてもこの「録画中」
の表示が出る「ウェアラブルカメラ」
鉄道だけではなく
他の業界にも広がりそうですね。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
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中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。