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渋谷の弁護士吉田悌一郎

社員の横領被害に遭った会社が、「追徴課税」をくらう??

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社員にお金を横領されたら

会社は当然「被害者」です。

 

 

ところが

社員の不正な経理処理が原因で

 

 

被害に遭った会社が税務署から

「追徴課税」を受けることも。

 

 

いったい

なぜそんなことが起きるのでしょうか?

 

 

(今日の「棒人間」 ダブルパンチ??)

 

<毎日更新1954日目>

11年間で5000万円超、「ひとり経理」による給与水増し

 

信頼していた社員が

会社のお金を横領していた。

 

 

残念ながら

この手の問題は

 

 

中小企業においても

めずらしくありません。

 

 

大阪市のある人材派遣会社でも

経理を担当していた男性社員が

 

 

約11年にわたって自分の給料を水増しし

その総額はなんと5108万円に。

 

 

ところが

不正の手口はそれほど

複雑なものではありません。

 

 

この社員はまず

この会社の全社員の給与合計額

を記載した振込依頼書を作成。

 

 

この段階で自分への上乗せ分を

加味した振込依頼書を作成しています。

 

 

そして

これについて社長の決済を受け

その後

 

 

各社員に給料を送金する際に

自分の給与を水増しした内容に改ざん

して銀行に送っていたとのことです。

 

 

 

たしかに

複雑な手口ではないですが

 

 

こうしたことをやられると

なかなか不正に気づきにくい

でしょうね。

 

 

多い月には100万円以上も水増しされ

本来の給与の5倍を超えていた

こともあったそうで

 

 

不正は11年間発覚しませんでした。

 

 

中小企業においては

「経理のことは●●さんに任せている」

ということもめずらしくないでしょう。

 

 

まして

長年勤務していて信頼できる

社員であればなおさらです。

 

 

しかし

1人の社員に経理業務や

権限が集中してしまうと

 

 

その社員が不正を行ったときに

それが発覚しにくくなってしまう

という怖さがあります。

 

 

*上記の事例は、日本経済新聞の中小企業リーガル処方箋「給料水増し5000万円 「ひとり経理」、振込依頼改ざん続けた11年」より引用しました。

 

 

 

横領された会社なのに「追徴課税1070万円」?

 

この事例で

私が特に注目したのは

 

 

横領された5108万円という

金額だけではありません。

 

 

実は

この会社にはその後

税務署から過少申告を指摘され

 

 

過少申告加算税などを含めて

1070万円もの追徴課税が

発生しているのです。

 

 

経営者からしてみれば

社員に5000万円も横領されて、被害者はこちらなのに、なぜ会社が税金まで払わなければならないのか!

と思うでしょう。

 

 

しかし

社員による横領と

会社の税務申告は別問題なのです。

 

 

冒頭の事例では

社員が自分の給与を勝手に

水増ししたことで

 

 

結果的には会社の人件費が本来より

多く計上されてしまいました。

 

 

その結果

会社の法人所得が実際より少なくなり

 

 

税務申告も過少なものに

なってしまったというわけです。

 

要するに

たとえ原因が社員の不正だったとしても

 

 

会社として正しい税務申告が

できていなければ

 

 

税務上の問題が生じる

可能性があるのです。

 

 

実は

こうしたケースのように

 

 

社員の横領は

「会社のお金を盗まれる」

というだけの問題ではありません。

 

 

不正な経理処理によって会社の

決算や税務申告まで狂ってしまい

 

 

会社自身が思わぬ税務上のダメージを

受けることがあるのです。

 

 

 

 

 

 

 

「信用」と「チェック」は別 「裁判沙汰」を防ぐ仕組みを

 

では

こうしたトラブルを防ぐには

どうすればよいのでしょうか。

 

 

もちろん

社長自身が経理の内容をチェック

することも一つの方法でしょう。

 

 

たとえば

給与総額だけではなく

 

 

個々の給与額に不自然な

変動がないかを確認する。

 

 

経理担当者が振込データを作成し

別の人が承認する仕組みにするなど

 

 

一人の社員だけですべての手続きが

完結しないようにすることも考えられます。

 

 

とはいえ

中小企業では人手が限られています。

 

 

そこで

税理士や公認会計士など

 

 

外部の専門家に定期的なチェックや

監査を依頼する方法もあります。

 

 

場合によっては

抜き打ちで帳簿や銀行口座

 

 

給与データなどを確認してもらうことも

不正の予防や早期発見につながります。

 

 

ここで大切なことは

「社員を信用すること」と

 

 

「チェックする仕組みを作ること」

は別だということです。

 

 

社員を疑って監視するのではなく

誰が経理担当になっても

不正が起こりにくく

 

 

万が一起きても早く発見できる

仕組みを作っておく。

 

 

社員の横領が発覚すれば

懲戒処分や損害賠償

場合によっては刑事告訴

 

 

そして今回のような税務問題など

次々と別のトラブルに発展する

可能性があります。

 

 

私がこのブログでいつもお伝えしている

「裁判沙汰の予防」は

 

 

契約書をきちんと作る

ことだけではありません。

 

 

会社の中に

不正やトラブルが起こりにくい

「仕組み」を作っておくこと。

 

 

これもまた

中小企業にとって大切な

「裁判沙汰の予防」なのです。

 

 

それにしても

冒頭の会社ですが

 

 

横領被害に遭った上に

多額の追徴課税をくらう

というまさにダブルパンチ。

 

 

しかも

横領した当の社員から

 

 

その被害額を回収することは

実際上は難しい。

 

 

くれぐれも

こういう問題が起きないように

 

 

事前の備えは考えて

おきたいものですね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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今回は「その株主総会議事録、コピペしてませんか?会社を守れない「使えない議事録」の落とし穴」というテーマでお話ししています。

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、めずらしく朝から事務所へ。

午前中はWebによる裁判期日が1件。ところが、teamsの調子が悪く、「電話会議」ということに。
お昼は事務所で久しぶりの自作弁当。メインは卵焼き。
午後も引き続き事務所で仕事。
新規の法律相談(リアル)が1件と、Webの裁判期日が1件など。今回はteamsはうまく作動しました。
夕方は、YouTubeの動画編集や、翌日の倫理法人会の講話の準備など。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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