結構世間に名の知れた企業でも、
基本的な法律を踏み外してしまって
いるケースがあります。
しかし、
コンプライアンスリスクを甘くみていると、
いつの間にか「ブラック企業」という
レッテルを貼られてしまう危険
がありますので、注意が必要です。
(まっ黒な墨)
<毎日更新673日目>
「ごはんですよ!」と言えば、
「桃屋」という会社で出している
有名な海苔の佃煮。
私が子どもの頃から、
テレビCMでもおなじみでした。
そんな「桃屋」のブラックな
ニュースが入ってきました。
という感じ。
少し前には、
神奈川県の有名校である桐蔭学園でも、
同じく36協定の届出をせずに、
教職員に違法な残業をさせた、
というニュースがありました。
ある程度名の知れた企業や学校で、
こんな基本的な法律の違反があって、
問題になっていることが驚きです。
こうした企業や学校では、
顧問弁護士など、
コンプライアンスや法律面での
アドバイザーが近くにいなかたのでしょうか?
ちなみに、
先ほどの「桃屋」では、
36協定の問題だけではなく、
就業規則に定期昇給の定めがあるのに、
定期昇給が廃止されても就業規則の手続きを
変更しなかった、
などの法令違反もあったそうです。
この点、
社員の労働時間や残業に関する法律は、
基本的にこうなっています。
すなわち、
労働基準法上の大原則としては,
1日8時間,1週間で40時間
を超えて働かせてはならないと
規定されています。
その上で、
36(サブロク)協定
がある場合に、
例外的に残業をさせる
ことができる、
という建て付けに
なっています。
36協定って何かと言うと、
残業や休日労働については、
あらかじめ会社は労働者の
過半数代表者と
書面による労使協定を締結することが必要
とされています。
このことは、
労働基準法36条に
定められているので、
この労使協定のことを、
呼ばれているのです。
さらに、
36協定は締結する
だけではダメで、これを
所轄の労働基準監督署長に
届け出ることも必要
とされます。
世の中では会社が命じれば
残業するのは当たり前といった,
上記の原則と例外が逆転している
誤解があります。
しかし、
法律上の建前は違いますので
注意が必要です。
これに違反して、
36協定がないのに
残業をさせた場合には、
労働基準法違反として、
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金という罰則
罰則も定められています。
また、
悪質な違反事例(送検事例)
などは、
企業名が公表される
こともあります。
このように、
基本的なところで法令違反を犯してしまうと、
刑事事件として書類送検されたり、
企業名が公表されてしまう恐れがあります。
会社のコンプライアンス違反が
明るみに出てしまい、
インターネットを通じて、
あっという間にそうした情報が拡散されます。
法令違反を甘くみていると、
とのレッテルを貼られてしまう
可能性もあります。
そうなってしまうと、
会社の売上が減少したり、
主要な取引先から取引を拒否されたり、
人材を採用したくても敬遠されてしまうなど、
様々な計り知れないリスクがあります。
大企業だけではなく、
これからは中小零細企業も、
コンプライアンス対策をしっかりと
行なっていく必要があると考えます。
というわけで、
今日のポイントは
ということです。
しかし、
中小零細企業の実際としては、
こうした法令遵守、
コンプライアンス対策は、
どうしても後回しにされて
しまいがちです。
「桃屋」や「桐蔭学園」といった
名の知れた企業や学校が、
基本的な法令の違反でつまずいているのは、
こうしたことの表れかも知れません。
しかし、
いくら会社の経営が順調でも、
「コンプライアンス対策」という守りが
甘いと、時にとんでもない足かせに
なってしまう危険があります。
ぜひ、
自社の法的なリスクがどのくらいあるか、
一度きちんと検討されることを
お勧めします。
ちなみに、
もし気になる方は、
御社の法的リスクを無料で診断します、
というサービスもやっていますので、
ぜひ検討してみてください。
最新動画
今回は、社員の副業について、会社の業務と競業するような副業を行うことを制限できるか、そんなテーマでお話しています。
活動ダイジェスト
住所 | 150-0031 東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階 マップを見る |
---|---|
受付時間 | 【平日】9:30〜18:00 【土曜日】9:30〜12:00 |
Profile
中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。