「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

元請けに社員を引き抜かれた〜 一矢(いっし)報いる方法は?

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元請会社に自社の社員を

引き抜かれてしまった。

 

 

このようなトラブルが

世の中にはあります。

 

 

元請の引き抜きが

「違法」となる場合には、

元請に対して損害賠償請求を

できる場合があります。

 

(今日の「棒人間」 元請から引き抜かれた??)

 

<毎日更新1024日目>

元請けに社員を引き抜かれた??

元請けから仕事を受けて、

自社の社員を現場に

派遣していました。

 

 

現場では、

元請けの社員と一緒に

自社の社員も仕事を

行ってました。

 

 

その現場の仕事が終わり、

しばらくすると、

その自社の社員が

会社を退職したい、

と言います。

 

 

よくよく事情を聞いてみると、

元請けの会社に転職する

とのことです。

 

 

現場で一緒になった

元請けの社員から、

「うちに来ないか?」

と誘われたとのこと。

 

 

いろいろ聞いてみると、

元請け会社から

提示された条件も、

自社よりも良いものでした。

 

 

こうしたケース、

悔しいですが

下請け会社としては、

泣き寝入りするしか

ないのでしょうか?

 

 

どの会社も、

手塩にかけて

育てた自社の社員を、

取引先などの

他社に奪われることは、

許し難いと

思うでしょう。

 

 

実は、

世の中には結構

こうした社員の

「引き抜き」の

トラブルがあります。

 

 

社員を雇って、

仕事を教えて

一人前に育てるまでには、

それなりのコストや

時間がかかります。

 

 

いわば、

社員が一人前になるまでは、

会社としては社員の教育

にかかる投資期間である

と言えるでしょう。

 

 

特に、

建設業などでは、

人手が足りませんので、

せっかく育てた社員を、

元請け会社に

ヘッドハンティング

されてしまっては、

たまりません。

 

 

この場合、

社員を引き抜かれた下請けは、

元請けに対して

一矢(いっし)報いる

ことはできないの

しょうか?

 

 

 

引き抜きが違法となる場合とは?

まず、社員自身が、

自分の意思で

下請け会社から元請会社に

転職した場合、

この転職自体はなんら

違法はことではありません。

 

 

というのは、

憲法22条で職業選択の自由

が保障されていて、

基本的には転職も個人の自由と

されているからです。

 

 

それでは、

社員が、

元請会社の強い

働きかけによって転職する、

いわゆるヘッドハンティング

の場合はどうでしょうか?

 

 

この場合も、

ヘッドハンティング自体が

違法な行為であるとは

言えません。

 

 

自由競争の社会ですから、

他社の社員に対して、

自社で働くように

勧誘するといったことは

いくらでもあり得る

ことでしょう。

 

 

ただし、

それでは、

ヘッドハンティングが

違法となる場合がないのか?

というと、

そうではありません。

 

 

「引き抜き」の

やり方次第によっては

違法となる場合があります。

 

 

裁判例では、

そのやり方が社会的相当性を逸脱し,極めて背信的な方法で行われた場合

には、

違法な「引き抜き」に

なるとされています。

 

 

簡単に言えば,

「引き抜き」の方法が,

社会的な常識を破るようなもので,

信頼を裏切るような

ものであった場合です。

 

 

具体的には、

次のような要素があると、

違法な引き抜きだと

認定される方向に

評価されるでしょう。

 

・会社の大半の社員を引き抜いた場合
・会社の繁忙期など、会社に不利な時期の引き抜き行為
・会社への誹謗中傷によって引き抜いた場合
・会社のマイナス情報を伝えて転職を促す場合
・転職の対価として、多額の金銭を与える引き抜き

などなどです。

 

 

この場合には,

会社に損害があれば,

「引き抜き」を行った

元請けに対して,

不法行為に基づく損害賠償請求

が認められることになります。

 

 

 

 

裁判で争うのは大変??

とはいえ、

下請け会社が、

社員の「引き抜き」を

行った元請会社に対して

抗議しても、

元請会社がそれに応じて

くれるとは考え

にくいでしょう。

 

 

どうしても一矢(いっし)

報いようと思えば、

「裁判」をせざるを

得ないかも知れません。

 

 

しかも、

仮に「裁判」をしても、

元請け企業が

このような不当な方法で

「引き抜き」を行った、

ということを証明することは

とても難しいのが現実です。

 

 

つまり、

元請会社と

「裁判」を行っても、

かなりの困難が予想される、

ということです。

 

 

この点、

私のミッションは、

ということです。

 

 

そこで、

こうした「裁判沙汰」を

避けるためには、

違法な引き抜きを

予防するための対策が

重要になってきます。

 

 

明日は、

社員の引き抜きの予防策

についてお話ししたい

と思います。

 

 

それでは、

また。

 

 

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今回は「法律を勉強したきっかけ」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、午前中は自宅で速読(楽読)のレッスンを受講。
午後は自宅で、毎年恒例の味噌作りでした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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