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渋谷の弁護士吉田悌一郎

【議決権制限株式】会社の支配権を維持しながら、出資してもらう方法

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従来の会社の支配権を維持しながら

取引先などから出資を受けたい。

 

 

そんなときに最適なのが

「議決権制限株式」を発行する

という方法です。

 

(今日の「棒人間」 会社支配しながらおねだりする人)

 

<毎日更新1092日目>

取引先から出資してもらう、しかし・・・

A社長の会社は

A社長とその親族で株式を持っている

いわゆる同族企業です。

 

 

最近

会社の事業を拡大するため

 

 

長年付き合いのある取引先に

出資してもらえることになりました。

 

 

具体的には

A社の新しい株式を発行し

 

 

それを取引先に引き受けてもらう形で

出資を受けるというスタイルです。

 

 

 

ところが

A社長には1つ

心配ごとがあります。

 

 

取引先に自社の株式を

引き受けてもらって

出資してもらうということは

 

 

その取引先が自社の「株主」になる

ということを意味します。

 

 

株式会社の「株主」の重要な権利の1つに

株主総会における「議決権」

というものがあります。

 

 

つまり

取引先が自社の株主となって

 

 

自社に対して「モノ申す」権利を

取得することになるわけです。

 

 

取引先が自社の「株主」となって

株主総会で議決権を

行使できるようになると

 

 

自分の会社に対する支配力が

弱まってしまうのではないか

というのがA社長の懸念事項なのです。

 

議決権制限株式とは?

出資として

お金は出してもらいたいが

 

 

株主として口は

出してもらいたくない。

 

 

極めてムシの良い話ですが

A社長のこんな希望をかなえる

方法はあるんでしょうか?

 

 

実は

あるのです。

 

 

それが

いわゆる「議決権制限株式」

というものです。

 

 

そもそも

株式会社では

 

 

株主はその保有する株式の

内容及び数に応じて

 

 

平等に取り扱われ

なければならない

という原則があります。

 

 

これを

「株主平等の原則」と言います。

 

 

ですから

基本的に

ある株主には議決権を与え

 

 

他の株主には議決権を与えない

などということはできないのが原則です。

 

 

ところが

この原則には例外があります。

 

 

すなわち

株式会社では

 

 

内容の異なる複数の種類の株式を

発行することができる

とされています。

 

 

ですから

例えば

 

 

利益配当を他の株式よりも

多めに配当する代わりに

 

 

株主総会での議決権がないという

株式を発行することが

できるのです。

 

 

これが

「議決権制限株式」という

種類の株式です。

 

 

ですから

上記のA社長の例では

 

 

取引先に対してこの「議決権制限株式」

を発行しこれを引き受けてもらう

という方法があります。

 

 

これにより

A社長の会社は

 

 

会社の支配力に影響を

受けない形で

 

 

取引先から出資を

受けることができる

というわけです。

 

 

 

 

円滑なエクイティ・ファイナンスのための方法

会社の資金調達には

金融機関からの借入による方法の他

 

 

株式の発行によって株主資本を

増やすという方法があります。

 

 

後者を

「エクイティ・ファイナンス」

と言ったりします。

 

 

ただし

株式を発行することによる資金調達は

 

 

出資者が株主として入って

くることを意味します。

 

 

この点

多くの中小零細企業は同族企業であり

 

 

第三者などが会社の運営に

入ってくることが必ずしも

好ましいとは言えません。

 

 

上記の議決権制限株式は

従来の会社の支配関係に

影響を与えないで

 

 

エクイティ・ファイナンスを

行うことを可能とするものです。

 

 

株式を公開している大企業とは異なり

中小零細企業の場合は

 

 

安易に議決権を行使できる

株主を増やすことは

望ましくありません。

 

 

第三者に会社経営に

口を出されることになり

 

 

こうした株主との間でトラブルや

「裁判沙汰」に発展してしまう

危険もあります。

 

 

そんなわけで

会社の支配権を維持しながら

出資してもらうためには

 

 

議決権制限株式を発行する

というのも1つの方法です。

 

 

ただし

この議決権制限株式を発行するためには

 

 

あらかじめ会社の「定款」に

規定をしておく必要があります。

 

 

中小零細企業も

将来の円滑な資金調達

の可能性を残すために

 

 

こうした株式を発行できるように

「定款」を整備しておくことも

考えておいた方が良いでしょう。

 

 

それでは

また。

 

 

 

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今回は、「土地を買ったら、面積が違っていた??どうしたらよいか?」というテーマでお話ししています。

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、引き続きスノーピーク白河高原のキャンプ場に宿泊。午前中はテントの撤収作業など。
お昼前にキャンプ場を出て、帰りはご当地白河ラーメンの店に寄ってから帰路へ。
渋滞に巻き込まれることなく、早めに帰れました。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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