「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

割引キャンペーンの「期間限定」の表示が、景品表示法違反となる場合

景品表示法

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継続的に割引キャンペーンをやっているのに

「期間限定」の表示をするとどうなるか?

 

 

「有利誤認表示」ということで

景品表示法違反で摘発される

危険がありますので

 

 

注意が必要です。

 

(今日の「棒人間」 それは景表法違反??)

 

<毎日更新1176日目>

通信教育の割引キャンペーン、「期間限定」で景表法違反??

継続的に行われている割引キャンペーンを

「期間限定」と表示したのは

有利誤認表示という景品表示法違反にあたる

 

 

ということで

消費者庁が広島市の通信教育事業

「キャリカレ」に対して

 

 

再発防止を求める措置命令を出した

との報道がありました。

 

 

この「キャリカレ」では

少なくとも今年の1月から4月に継続して

行われていた割引キャンペーンを

 

 

「期間限定」と表示したことが

問題とされています。

 

 

さらに

この会社のウェブサイトに

販売実績のない「通常価格」を掲載して

 

 

販売価格を安く感じさせる

二重価格表示をしていて

 

 

こちらも景品表示法が禁じる

有利誤認表示にあたるとされています。

 

 

この会社では

過去に2015年にも

 

 

やはり景表法違反で再発防止の

措置命令を受けているそうです。

 

 

同社の担当者は取材に対し

 

 

「三度目の違反がないように

社内の体制を整えていきたい」

と話しているそうです。

 

 

この「有利誤認表示」というのは

景品表示法5条2号で禁止されています。

 

 

 

 

 

 

景品表示法の「有利誤認表示」とは??

「有利誤認表示」とは

簡単に言えば

『実際にはそうでないにも関わらず「これはお得な商品だ」と消費者に思わせること』

 

です。

 

 

「有利誤認表示」の

具体例としては

 ・携帯電話料金について、実際には、自社に不利となる他社の割引サービスを除外した料金比較でありながら、あたかも「自社が最も安い」かのように表示する

・実際には、他社と同程度の内容量しかないにもかかわらず、あたかも「他社商品の2倍の内容量」であるかのように表示する

・家電量販店で、競合店の平均価格から値引きすると表示しながら、その平均価格を実際の平均価格よりも高い価格に設定し、そこから値引きしていた

・常にキャンペーンをしているのに、今だけ30%オフなどといって今だけお得なようにみせる

などがあります。

 

 

冒頭の事例で考えると

割引キャンペーンが

「期間限定」とされると

 

 

消費者心理としては

ついつい今申し込めばお得

 

 

逆に今申し込まないと

損をすると思わされます。

 

 

しかし

割引キャンペーンが一定期間

継続して行われているのであれば

 

 

「期間限定」という表示は

事実に反しているわけです。

 

 

事実に反した表示を行って

消費者にお得な商品だと

思わせることが

 

 

まさに「有利誤認表示」にあたり

禁止されているというわけです。

 

 

そして

これらの景表法の規制に違反した場合の

ペナルティーについてです。

 

 

違反事業者に対しては

再発防止等の措置命令が

出されます。

 

 

この措置命令に違反すると

2年以下の懲役又は300万円以下の罰金

に処せられます。

 

 

さらに

場合によっては

 

 

違反行為にかかる取引等の

売上金の一定割合について

 

 

課徴金を課される場合が

あります。

 

 

 

 

 

 

景表法違反のリスクに備える必要

 

このように

広告宣伝の文言には

気をつけないと

 

 

景品表示法違反で

問題になるリスクがある

ということです。

 

 

もし仮に景表法違反

摘発されると

 

 

多額の課徴金を

課されるおそれがあります。

 

 

そうなると

せっかく広告宣伝が功を奏して

売上が上がったとしても

 

 

その利益を吐き出さなければ

ならなくなります。

 

 

したがって

やはり景表法の規制を

きちんと理解した上で

 

 

それに違反しない形で

効果的な宣伝文句を考えた方が

ポジティブですし

 

 

何より安心できます。

 

 

そのためには

まず

 

 

どんな場合が景表法違反

になるのか

 

 

ある程度そのパターンを

理解しておくことです。

 

 

そして

 

 

迷ったら必ず事前に弁護士に

相談するようにした方が

安全ですね。

 

 

情報発信でも

広告宣伝でも

 

 

こうした景表法違反のリスクを

頭に入れた上で

効果的に行いたいものです。

 

 

それでは

また。

 

 

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今回は、「もっと勉強すればよかった?いや、今からやりましょう!」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日も引き続き赤城山オートキャンプ場泊。午前中はテントの撤収作業などして、車で帰路へ。道はすいていて、2時間ちょっとで自宅まで帰れました。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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