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渋谷の弁護士吉田悌一郎

「ブログコメントで中傷」に賠償命令〜本当に怖い同業者の嫉妬 

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ブログのコメントに匿名で

誹謗中傷の投稿が。

 

 

よく調べてみたら

ライバルや同業者の投稿だった。

 

 

これって

結構最近よくあるケースなんです。

 

 

(今日の「棒人間」 嫉妬に駆られて誹謗中傷??)

 

<毎日更新1192日目>

ブログのコメントで他選手を中傷

ブロガーの端くれとしては

やはり無視できない

報道がありました。

 

 

パラリンピックの

アーチェリー選手の女性が

 

 

同じ競技のパリ・お粗リンピックの

日本代表選手の男性に対して

 

 

ブログへの投稿で中傷されたとして

損害賠償請求の訴えを起こしました。

 

 

これに対して

東京地裁は

 

 

この日本代表選手の男性に対し

約124万円の支払いを

命じる判決を出しました。

 

パラ日本代表に賠償命令 他選手をブログで中傷

 

 

報道によれば

東京大会の選考が

行われていた2021年1月

 

 

日本代表選手の男性が

この女性のブログのコメント欄に

 

 

「悪あがきもほどほどに」

「ルール違反してない?」

などと匿名で書き込んだとのことです。

 

 

判決は

投稿内容はまったくの虚偽と指摘し

 

 

この女性選手の成績に対して

嘲笑的に言及するなど

悪質性が高いと判断しました。

 

 

その上で

身に覚えのない投稿を立て続けにされた上、投稿者が自身のライバルであると知った精神的苦痛は相当だ

と述べています。

 

 

判決は

この女性選手が

 

 

ブログのコメント欄の投稿によって

精神的苦痛を受けたとして

124万円の賠償を命じました。

 

 

日本の裁判所というのは

あまり高額の慰謝料を

認めない傾向にあります。

 

宅配ピザが遅れて精神的苦痛?〜「慰謝料」とは何か??

 

そのような中

この手の事案で慰謝料124万円は

 

 

それなりの金額を裁判所が認めた

と考えて良いでしょう。

 

 

判決で

この選手と同じ競技を行うライバル選手が

匿名で投稿していた点を重視しているようです。

 

 

少し前にも

Googleマップの口コミで

 

 

低評価をつけていたのが

実は同業者だったという事件が

ありましたが

 

 

実は同業者の「嫉妬」

というのはとても怖いのです。

 

 

インターネット上

 

 

同業者から匿名で足を

引っ張られるということは

割とよく聞く話ではあります。

 

 

 

ブログのコメント記載が違法となる場合

今回の件は

 

 

ブログのコメント欄への

書き込みが違法(不法行為)

であるとして

 

 

損害賠償が認められた例です。

 

 

この点

ブログの記載やコメント欄の記載も

いわゆる「表現行為」に当たります。

 

 

ご承知のとおり

日本国憲法では「表現の自由」

を手厚く保障しており

 

 

「表現の自由」は民主主義社会の

根幹をなすものです。

 

 

ですから

やはり「表現行為」を

法律で規制することは

 

 

そう簡単に認められる

べきではありません。

 

 

しかし

例えば他人を傷つけたり

 

 

大きな不利益を与えるような

「表現行為」をまったく

自由に野放しにしてしまうことは

 

 

当然妥当ではありません。

 

 

被害を受ける人にも当然人権があり

被害の救済を図る必要があるからです。

 

 

そこで、まず

事実を提示して他人の

社会的評価を低下させる「名誉毀損」は

 

 

民事、刑事とも法律に

よって規制されています。

 

【Google口コミサイトの名誉毀損】事実無根の書き込みをされた場合の対処法

 

 

また

名誉毀損とは言えなくても

誹謗中傷の書き込みや投稿などで

 

 

他人に一定限度を超える

精神的苦痛を与えた場合には

 

 

やはり民事上不法行為となり

損害賠償の対象になります。

 

 

精神的な苦痛という

「損害」を受けた場合

 

 

その損害をお金に換算したものが

「慰謝料」と言われるものです。

 

 

誹謗中傷の投稿などは

まさにこの慰謝料請求の

対象となり得るわけです。

 

 

 

 

 

「大物」にしかアンチは来ない?

 

先ほども書きましたが

自身の仕事上のライバルや同業者から

嫉妬されて足を引っ張られることがあります。

 

 

もちろん

同業者であればこそ

 

 

他人の「アラ」が見えやすい

という点はあると思います。

 

 

もしきちんと批判なり

何なりをしたいのであれば

 

 

ちゃんと実名を明らかにした上で

議論をすれば良いでしょう。

 

 

しかし

「匿名」で人を攻撃するところが

なんとも嫌らしく、悲しいですね。

 

 

ただ、一般的には

嫉妬されたり

アンチコメントをされたりする人は

 

 

やはりどこかで羨ましいと思われている

「大物」になっている人が多いものです。

 

 

人気が出てきて

ファンが増えれば

 

 

それに伴って「アンチ」も

増えてくると言われます。

 

 

ですから

アンチコメントをされるということは

 

 

自分が「大物」になってきている

証拠でもあるのでしょうね。

 

 

とは言え

やはり誹謗中傷はいけないことであり

 

 

悪質なケースはきちんと

法で規制すべきでしょう。

 

 

ところで

幸か不幸か

 

 

私のブログには

アンチコメントは来ません。

 

 

私は誰からも嫉妬

されていないのでしょうね。

 

 

あるいは

私のいる弁護士業界が

良い人ばかりなのでしょうか?

 

 

怖いので

これ以上はやめておきましょう(笑)

 

 

それでは

また。

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昨日は、1日在宅勤務で自宅に引きこもり。お昼は地元の「じらいや」というラーメン屋で味噌チャーシュー麺を。ちょっと肉が多すぎでしたね。歳を考えないといけません(汗)

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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