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渋谷の弁護士吉田悌一郎

それでも「ハンコ」は捨てられない?電子契約の有効性について

契約書

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我が国に根強くある「ハンコ文化」

 

 

これが

電子契約の普及が今ひとつ

進まない原因となっているようです。

 

(今日の「棒人間」 ハンコ文化を捨てられない??)

 

<毎日更新1198日目>

「顧客や取引先の都合」でハンコも捨てられず??

紙やハンコを用いずに

電子データなどのやり取りで

行う電子契約書。

 

 

コロナ以降

実際に対面や郵送などが不要なこの

電子契約書が注目を浴びましたが

 

 

まだまだ本格的な普及には

ハードルがあるようです。

 

 

弁護士ドットコムが

電子契約を利用する企業

に対して実態調査を行ったところ

 

 

その84.7%がこの1年間

社外向け書類でハンコを使用

していることがわかりました。

 

電子契約利用企業の8割超が社外手続きでハンコを使用、7割は社内でも使用─弁護士ドットコム調査

 

 

そして

どのような社外向け書類でハンコを

使用しているかというと

 

 

「契約書」が86.4%で

最多だったそうです。

 

 

社外向けの書類でハンコの

使用が続いている理由としては

顧客や取引先の意向で電子化が難しい

とか

電子印に抵抗がある顧客も未だに多く、自社で対応できても推進できないケースがある

といった声が上がっているそうです。

 

 

我が国では

伝統的に印鑑が重視され

 

 

いわゆる「ハンコ文化」が

根強くあります。

 

 

法律上も

作成者本人の「ハンコ」があれば

 

 

それは当事者の意思に基づいて

作成されたことが推定されます。

 

 

こうした根強い「ハンコ文化」の影響もあり

やはり少なくない企業で未だ

電子契約への抵抗が強いのかも知れませんね。

 

 

 

電子契約の有効性

先ほど

ハンコを押した契約書などは

 

 

当事者の意思に基づいて作成された

ことが推定されると述べました。

 

 

それでは

「ハンコ」がない電子契約は

どうなのでしょうか?

 

 

電子契約というのは

 

 

電子ファイルや電子データなどの

電子文書に電子署名および

タイムスタンプを付与することで

 

 

契約書の作成・送信・合意を

電子上で完結できる契約方法

のことを言います。

 

 

簡単に言えば

 

 

電子文書(電子ファイルや電子データ)

電子署名を行うことで締結する

契約方法のことです。

 

 

結論的には

この電子契約で用いられる「電子署名」も

ハンコを押した紙の契約書と同様に

 

 

当事者の意思に基づいて

作成されたと推定されます。

 

 

すなわち

 

 

こうした

オンラインでの電子契約

の取り扱いに関する

 

 

「電子署名及び認証業務に関する法律」

という法律があります。

 

 

この法律は

通称「電子署名法」と呼ばれています。

 

 

この「電子署名法」により

「電子署名」が行われた

文書(契約書を含む)

 

 

真正に成立したものと

推定されることになっています。

 

 

ですから

簡単に言えば

電子契約は

 

 

ハンコを押した契約書と同様に

法律上も有効なものと扱われますので

特に問題はないということになります。

 

 

 

 

 

 

 

印紙が不要、というメリットも

実は

電子契約書にはもう1つ

印紙が不要というメリットがあります。

 

 

不動産の売買契約書だとか

請負契約書など

 

 

一定の契約書には印紙を

貼る必要があります。

 

 

実際にいくらの印紙を貼るのかは

それぞれですが

 

 

契約金額が大きくなれば

印紙代も数万円の負担となり

 

 

契約書の数が多くなると結構バカに

なりません。

 

 

この点

この電子契約書については

法律上印紙は不要とされているのです。

 

 

というのは

印紙税法において印紙税が

課税されるためには

 

 

課税文書

つまり紙の書面に必要事項を記載して

 

 

それを交付することが

要件となっているためです。

 

 

 

電子契約は

基本的に紙ではなくデータの

送信で成立しますので

 

 

印紙税法上の課税文書

の作成に該当せず

 

 

結果的に印紙税が課税されない

ということになるのです。

 

 

そんなわけで

電子契約というのは

ハンコが不要であることに加え

 

 

印紙代の節約になるという

メリットもあるわけです。

 

 

中小零細企業の取引においても

そろそろ根強い「ハンコ文化」の

意識から脱却すべきときかも知れませんね。

 

 

それでは

また。

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昨日は、塩握り2個、ピーマンと豚バラの甘辛炒め、トマトときゅうりのマヨポン酢和え、タコさんウインナー、ミートボール、フライドポテトにデザートのスイカでした。ホント変わり映えしませんが・・・。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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