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渋谷の弁護士吉田悌一郎

「逮捕状」をポストに投函?? 「アレ?」と思ったら相談しましょう

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警察官が

「逮捕状」をポストに投函しましたって

そんなことあるんでしょうか?

 

 

「なにかおかしい」と思ったときには

自分で判断しないで

第三者に相談することは重要です。

 

(今日の「棒人間」 逮捕状をポストに投函??)

 

<毎日更新1239日目>

「逮捕状」をポストに投函、で410万円騙し取られる?

 あなたに対する「逮捕状」がポストに投函されました

 

こんなメッセージを受け取ったら

どうしますか?

 

 

これ

実際にあった話です。

 

 

被害に遭ったのは

三重県松坂市の60代の男性。

 

 

この男性の携帯電話に

「総合通信局の局員」を名乗る女から

 契約している電話番号から詐欺のメッセージが拡散されている

という連絡が入りました。

 

 

さらに

その後

警視庁を語る男から

 口座がマネーロンダリングに使われている

 逮捕状をポストに入れた

などという電話があったそうです。

 

 

そして

実際にこの男性の自宅のポストに

「逮捕状」なる書面が入れられており

 

 

そこには

この男性の氏名や生年月日

職業などの個人情報が記載されていたそうです。

 

 

結局、この男性は

 

 

指定された口座に合計7回にわたり

約410万円を振り込んでしまった

とのことです。

 

「ポストに逮捕状入れた」 警視庁など名乗る詐欺で三重の男性が410万円被害

 

 

 

 

「逮捕状」が郵送されることがあり得るのか?

 

いわゆる「振り込め詐欺」

の手口というのは

年々巧妙化していますね。

 

 

以前にも

被害者宛に「逮捕状」の

写真のデータが送られてくるという

 

 

「振り込め詐欺」の事件が発生

したことをブログに書きました。

 

【振り込め詐欺】逮捕状を偽造するという新手の手法

 

 

「警察」を名乗る人から連絡があり

「逮捕状」を送るなどと言われれば

普通の人はびっくりしてしまうでしょうね。

 

 

そもそも

「逮捕状」とは何なのか?

 

 

刑事訴訟法という法律があり

 

 

警察官等は、犯罪を犯した疑いのある人

(法律的には「被疑者」といいます)

に対して

 

 

一定の要件のもと

あらかじめ裁判官が発行した

「逮捕状」によって

 

 

逮捕することができると

定めています。

 

 

この逮捕状は

裁判官から警察官等に対して

発布されるものです。

 

 

そして

警察官等が

「逮捕状」によって被疑者を逮捕するには

 

 

「逮捕状」を被疑者に示さなければならない

と規定されています。

 

 

よく

テレビの刑事ドラマなんかで

そんなシーンが出ることがありますね。

 

 

しかしながら、これは

あくまで警察等が被疑者を逮捕する場面で

「逮捕状」を被疑者に示すものです。

 

 

いやしくも

人の身体を拘束する手続

である「逮捕」を執行する場合

 

 

きちんとその根拠となる「逮捕状」を

被疑者に示す必要があるわけです。

 

 

しかし

それ以外の場面で

「逮捕状」が郵送で送られたり

 

 

ましてネット上で「逮捕状」の

写真のデータが送られる

などということはおよそあり得ません。

 

 

「逮捕状」には

被疑者の氏名や住所

 

 

罪名や被疑事実の要旨

などが記載されています。

 

 

こうした極めてナイーブな

プライバシー情報が記載された

「逮捕状」が

 

 

郵送やネットで送られる

などということは

あってはならないことです。

 

 

さらに

警察官が

「逮捕状」の存在をちらつかせて

 

 

お金の振り込みを指示する

などということもあり得ません。

 

 

 

 

 

 

 

「アレ?」と思ったら相談しましょう

とは言え

そうした法律的な知識がない場合

 

 

警察官と名乗る人間が連絡してきて

「逮捕状」などと言われれば

大なり小なり焦りは感じるでしょう。

 

 

ただ

その場合でも

やはり詐欺の被害に遭わないためには

 

 

まず冷静になることが何より重要です。

 

 

特に

「●●のためには

ここにお金をすぐ振り込んで」

 

 

などという連絡は

極めて要注意です。

 

 

世の中のトラブルで

見知らぬ人にすぐにお

金を振り込まなければ

 

 

取り返しのつかないことになる

などということは

まず考えられません。

 

 

冷静になることです。

 

 

そして

どうも怪しいとか

 

 

よくわからなくて不安だ

という場合には

 

 

弁護士に相談した方が

よい場合もあります。

 

 

よく

法律相談は何を相談して良いのかわからない

とか

 

 こんなこと相談して良いのかしら

といったご意見をいただきます。

 

 

 

それもよくわかります。

 

 

そもそも

「法律相談」という言葉自体が

 

 

何やらカタくて近寄りがたい

雰囲気もありますしね。

 

 

ただ

トラブルの深刻化を予防するためにも

 

 

何かおかしいとか

「アレ?」と思ったときは

なるべく早めに相談することがお勧めです。

 

 

弁護士からすると

ご相談者が「こんなこと」

と思っていることでも

 

 

お話を伺っていると

重要な法律問題を抱えていた

なんてことも少なくありません。

 

 

ですから

やはり困ったとき

不安になったときは

 

 

自分だけで判断せずに

相談してみることは重要ですね。

 

 

私の方でも

 

◾️あなたのお悩み解決・法律相談/なんでも相談サービス

 

というものをご用意しています。

 

 

本当に

気になることがあったら

何でもお気軽にご相談ください。

 

 

また

法律相談はちょっと敷居が高いとか

 

 

法律相談するまでもないけど

ちょっと聞いてみたい

という方もおられるかも知れません。

 

 

そんな方のためには

こちら

 

◾️メールによる法律相談サービスについて

 

もご用意しています。

 

 

いずれにしても

冒頭のケースでも

お金を振り込んでしまった後では

 

 

事実上

お金を取り返すことは

ほぼ不可能です。

 

 

やはり

早めの相談はあらためて重要だな

と感じました。

 

 

それでは

また。

 

 

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最新動画 

今回は、「借りているオフィスで雨漏り発生!借主が勝手に修繕しても大丈夫?」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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