「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

首都高の切電マニュアルに学ぶ、「カスハラ」電話への対処法

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企業に対する「カスハラ」が多くなっていますが

電話の窓口対応社員などに対する

電話での「カスハラ」行為の増えています。

 

 

ひどい電話の場合

一定の要件があれば

電話を切ってもよいという

 

 

「切電マニュアル」があれば

現場で対応する社員さんも少し安心です。

 

 

(今日の「棒人間」 電話線を切る人?)

 

<毎日更新1249日目>

首都高の切電マニュアル?

社内のルールで、30分以上の電話対応はできないことになっておりますので、電話を切らせていただきます。

首都圏高速道路は

お客様へのカスタマーハラスメント

(カスハラ)対策として

 

 

2023年5月から同年8月末までに

22件の顧客からの電話を途中で切ったと

発表したとの報道がありました。

 

首都高、22件のカスハラ電話切る マニュアル策定以降

 

 

実は、首都高では

2023年の5月に、「切電マニュアル」

というものを策定していました。

 

 

これは

① 30分以上同じ内容を繰り返し主張する
② 要求内容が不当である
③ 威圧的な発言・口調である

のいずれかに該当する場合

相手に理由を伝えた上で電話を

切る運用としたそうです。

 

 

この運用について

社員からは

 会社が守ってくれていると感じ、客への対応に集中できる

との声が出ているそうです。

 

 

 

 

電話での「カスハラ」は非常に多い

最近

企業に対する「カスハラ」が

社会問題になっています。

 

 

私自身も

「カスハラ」絡みのご相談を

受けることが多くなっており

 

 

私の印象では、「カスハラ」に狙われる

企業の業種も広がっている印象です。

 

 

「カスハラ」は

異常な電話をかけてくる

というケースが非常に多いです。

 

 

電話は

誰でも気軽に使うことができる

という特性を持っています。

 

 

それだけに

「カスハラ」加害者によって電話が

悪用されるケースは少なくありません。

 

 

電話で執拗なクレームを受けたり

暴言を吐かれたり

 

 

長時間電話に拘束される

という被害もよく耳にします。

 

 

この問題はバカにならない

ところがあり

 

 

顧客からのクレームを

担当していた社員が

 

 

クレーマーからの度重なる

しつこい電話に

疲弊してしまい

 

 

会社を辞めてしまう

ということもあります。

 

 

悪質クレーマーのために、

大切な社員を失うことにも

つながりかねません。

 

 

さらに

その担当社員が精神疾患

などにかかった場合には

 

 

会社としてその社員に対する

安全配慮義務違反の責任が

問われかねません。

 

 

 

 

 

 

「カスハラ」電話への対処法

そこで
やはり「カスハラ」対応は現場の
担当者に押し付けるのではなく
会社が組織的に対応
する必要があります。

さらに

 

常識を超えて執拗に電話で

クレームを言い続ける

などの行為は

 

刑法上の業務妨害罪に

なり得ます。

 

 

一人の担当者が

そうした「カスハラ」加害者につかまり

 

 

30分も1時間も電話対応

させられるというのは

あまりに不合理です。

 

 

そこで

上記の首都高のように

 

 

会社内で電話対応のマニュアルを

作成することは1つの

有効な手段です。

 

 

マニュアルがあり

こういう場合には電話を切ってもよい

ということが徹底されるだけでも

 

 

現場の社員さんはずいぶんと

安心すると思います。

 

 

さらに

電話で「カスハラ」攻撃を

仕掛けてくる相手には

 

 

電話だけで解決しようと

しないことです。

 

 

具体的には

なるべく早く「書面」での

やり取りに切り替えさせる

 

 

ということです。

 

 

たとえば

電話の中で

当社として、責任のある回答をさせていただくためには、●●様のご要望につきまして、改めて当社の書面にて回答させていただきます。

というように回答します。

 

 

あるいは

あなたの言い分を正確に社内伝えたいと思いますので、ご要望やご主張はお電話ではなく、書面の形でお送りください。

という回答です。

 

 

好き勝手言いたい放題の電話とは違い

「書面」という形になれば

お互いのやり取りは証拠に残ります。

 

 

「カスハラ」加害者も少しは

トーンダウンすることが多いようです。

 

 

それも無視して

相変わらずしつこい電話を

かけてくる場合には

 

 

上記の業務妨害罪で警察への

被害申告を検討した方が

よいでしょう。

 

 

また

「どうしてよいかわからない」という場合には

とりあえず弁護士に相談して

 

 

今後の方針や対応方法などについて

アドバイスを受けた方がよいと思います。

 

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いずれにしも

電話でのクレームは過剰

なものになりやすく

 

 

何も対策を講じないと

現場で対応する社員さんが

疲弊してしまいます。

 

 

そういう意味では

首都高の「切電マニュアル」

とても斬新なものだと思います。

 

 

それでは

また。

 

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今回は、「「懲戒解雇は退職金がなく、予告なく解雇できる」って、本当ですか?」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、午前中から事務所へ。午前中は顧問先の工務店の社長さんと打ち合わせ。午後は千葉県市川市のご依頼者のご自宅へ。高齢の依頼者で、担当している遺産相続絡みの案件の打ち合わせでした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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