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渋谷の弁護士吉田悌一郎

管理職に残業代は出ない?労働基準法の「管理監督者」とは?

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会社で出世を望まない

昇進したくない

 

 

管理職になりたがらない人が

多いと聞きます。

 

 

その理由の1つとして

管理職になると残業代が出なくなる

という誤解があります。

 

(今日の「棒人間」 お断りします??)

 

<毎日更新1277日目>

出世したがらない若者たち

いつも会社の業績に貢献してくれてありがとう。
来年度から、あなたにぜひ課長に就任してもらいたい。

え、課長??
いやです。
それなら、会社辞めさせてください。

ひぇ〜、な、なんで???

 

 

 

今の若い人に限らないかも知れませんが

会社で出世を好まない人が増えている

と言います。

 

 

出世や昇進は

かつてはサラリーマン社会での

成功の象徴でした。

 

 

しかし

最近では大きく事情が

変わっているようです。

 

 

今の人が出世や昇進を望まない理由としては

たとえば管理職などになると

責任が重くなるというのがあるでしょう。

 

 

部下を管理したり

社内の調整をはかったり

という仕事が多くなる。

 

 

上司と部下の板挟みになって

人間関係のストレスが増える。

 

 

忙しくなって

家族と過ごすなどプライベートな

時間が減ってしまう。

 

 

そして

こんなに大変な仕事の割には

 

 

管理職になっても給料面で割に合わない

と考えている人が多いようです。

 

 

その理由の1つとして

時々聞かれるのが

 管理職になったら、残業代が出なくなってしまう

というものがあります。

 

 

 

しかし

法律的に言いますと

これは大きな誤解です。

 

 

 

 

 

 

労働基準法の「管理監督者」とは?

管理職になると

残業代が出なくなると

誤解されている理由として

 

 

労働基準法の「管理監督者」

というものがあります。

 

 

具体的には

労働基準法では

「監督若しくは管理の地位にある者」

については

 

 

労働時間や休憩

休日に関する規制が適用されない

と規定されています。

 

 

これをいわゆる

「管理監督者」と言います。

 

 

「管理監督者」は

時間外労働や休日労働の

有無などにかかわらず

 

 

残業代の請求権はない

ものとされています。

 

 

問題は

 

 

どういった人が

この「管理監督者」にあたるのか?

ということです。

 

 

これについて

裁判例では

一般的には,部長,工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意味であり,名称にとらわれず,実態に即して判断すべき

とされています。

 

 

そして

具体的には

 

 

次の3つがその判断基準として

重要であるとされています。

 

 

すなわち

①経営者と一体的な立場で仕事をするために,経営者から管理監督,指揮命令などの一定の権限を与えられていること(権限)

 

②出社,退社や勤務時間について厳格な制限を受けていないこと(勤怠の自由

 

③地位,給料その他の待遇において一般社員と比較して相応の待遇がなされていること(待遇)

の3つです。

 

 

要するに

「管理監督者」とは

労務を管理する立場の人で

 

 

経営者と一体的な役割を

果たす人のことを言います。

 

 

具体的には

会社の業績に一定の責任を負っている

役員会などで報告している

 

 

社員の人事権を持ち

一定の範囲で採用や異動を決められる

などといったことが目安になります。

 

 

こうした特殊な立場の社員は

いわば労働基準法で決められた

 

 

労働時間や休息

休日などの規制の枠を超えて

活動せざるをえない立場であり

 

 

十分な責任や権限を持っています。

 

 

それゆえ

この「管理監督者」には

 

 

労基法の労働時間や休憩

休日に関する規制が適用されず

残業代は出ないう結論になるのです。

 

 

 

 

 

 

 

管理職に残業代は出ない、は完全な誤解

ここで、大切なポイントは

労働基準法上の

「管理監督者」に当たるかどうかは

 

 

形式的な役職名や権限のみで簡単に

認められるものではないということです。

 

 

あくまでその対象者の

具体的な労働実態がどうだったのかを

見て判断されるということです。

 

 

つまり

「管理職=管理監督者」ではない

ということです。

 

 

むしろ

「管理監督者」というのは

上記のようにかなり特殊な立場であり

 

 

単に課長、部長、店長などという

役職を持っているというだけで

これにあたるわけではありません。

 

 

そして

実際に裁判になった場合には

 

 

やはり相当大きな権限や

裁量を持っていないと

 

 

「管理監督者」とは認定されない

傾向にあります。

 

 

そんなわけで

管理職になると残業代が出なくなる

というのは完全な誤解なのです。

 

 

今の人が出世したがらない

と言っても

 

 

やはり会社の規模によっては

管理職という立場の社員は

不可欠でしょう。

 

 

社員に管理職に就任してもらうためには

 

 

やはりその責任に見合った

給料をきちんと支払う

これは重要ではないでしょうか?

 

 

管理職になると残業代が出なくなる

実質減収になる

割に合わないなどと思われたら

 

 

誰も管理職になりたがらないのは

当然でしょう。

 

 

経営者としても

 

 

管理職には残業代は不要

などといった誤解のないように

注意が必要ですね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

 

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活動ダイジェスト

昨日は、午前中は千葉県市川の裁判所へ。午後は事務所に行き、新規にご依頼いただいたお客様との打ち合わせ、夕方は担当している案件の打ち合わせで銀座方面に行きました。
夜はめずらしく夕飯を担当。息子のリクエストで焼きそばを。たくさん食べてくれました。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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