「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

個人事業主、フリーランスと取引をする際の注意点

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法律で

個人事業主やフリーランスを

保護しようという動きが強まっています。

 

 

フリーランスに仕事を

発注する企業にとっては

ある意味規制強化に。

 

 

リスクヘッジのために

その内容はある程度

知っておきたいものです。

 

 

(今日の「棒人間」 法の規制は重い??)

 

<毎日更新1374日目>

フリーランスも労災の保護対象に?

「労働安全衛生法」という法律で

労災防止の最低基準を定めています。

 

 

労災というのは

基本的に会社と雇用契約を結んだ

社員が対象となるのが基本です。

 

 

しかし

このほどこの法律が改正される流れとなり

 

 

社員だけではなく

個人事業主やフリーランスにも

適用が拡大されるようです。

 

フリーランスが保護対象に 労災防止、改正案提出へ ストレスチェック義務化も

 

 

背景には

「一人親方」のように

雇用された社員と同じ現場で働いていながら

 

 

独立事業者ということで

これまで保護の対象外だったことなどが

問題視されたようです。

 

 

こうしたフリーランスや個人事業主は

あくまで誰からも雇われて

いない「独立事業者」ですから

 

 

会社に雇われている社員とは

法的な立場が違います。

 

 

しかし

実態としては

会社の指揮命令を受けて

 

 

社員と同様に働いている

フリーランスも少なくありません。

 

 

会社の社員であれば

労働基準法や労働安全衛生法など

 

 

労働者を保護するための

法律が適用されます。

 

 

しかし

これらの法律は

 

 

基本的に「独立事業者」である

フリーランスには適用されません。

 

 

働く実態がほとんど変わらないのに

この結論は不公平なのではないか

という問題意識が背景にあります。

 

 

こうした問題意識から

昨年制定されたのが

「フリーランス保護法」です。

 

 

 

 

フリーランス保護法の概要

このフリーランス保護法

正式名称は

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

と言います。

 

 

フリーランスは

上記のとおりあくまで

「独立事業者」ですが

 

 

企業の取引社会の中では

どうしても弱い立場におかれがちです。

 

 

そこで

そうしたフリーランスの事業者を

保護するための法律が

 

 

このフリーランス保護法なのです。

 

 

フリーランス保護法では

特に社員を雇用している会社が

 

 

フリーランスに仕事を発注するに際して

次のような規制があります。

 

 

 

まず、会社は

フリーランスに仕事を発注する際に

 

 

委託する仕事の内容

報酬の額や支払期日などを

 

 

書面または電磁的記録(メールなど)

に記載して交付(ないし送信)

 

 

しなければならない

とされています。

 

 

そして

支払期日に関しては

 

 

フリーランスからの商品やサービスの

提供を受けた日から60日以内の

できる限り短い期間内に

 

 

定めなければならない

とされています。

 

 

 

 

 

 

 

フリーランスと取引をする際の注意点

さらに

一定期間以上継続して取引を

するフリーランスに対しては

 

 

次の行為が禁止されます。

 

・フリーランスに落ち度がないのに、フリーランスの仕事の受領を拒むこと

・フリーランスに落ち度がないのに、報酬の額を減額すること

・フリーランスに落ち度がないのに、仕事の成果物を返品すること

・フリーランスに落ち度がないのに、著しく低い対価を定めること(いわゆる買いたたき

・フリーランスに対し、自社の指定する物を強制的に購入させたり、サービスを利用させたりすること

・フリーランスに金銭やサービスなど経済上の利益を提供させること

・フリーランスに落ち度がないのに、仕事のやり直しをさせること

 

 

上記のフリーランス保護法に違反した場合は

公正取引委員会が

 

 

違反事業者に対して違反行為を

やめるように「勧告」を出すことができます。

 

 

そして

違反事業者が正当な理由なくこの

「勧告」に従わない場合には

 

 

公正取引委員会が「勧告」を

守るように命令することもできます。

 

 

さらに

場合によっては

公正取引委員会が

 

 

違反事業者等に報告をさせたり

事業所への立ち入り検査などを

行うことができるとされています。

 

 

その上

一定の罰則も規定されています。

 

 

このように

会社として

 

 

フリーランス保護法の規制に

違反してしまうことは

リスクがあります。

 

 

ですから

フリーランスに業務を発注する会社などは

 

 

このフリーランス保護法の概要を

きちんと押さえておく必要があります。

 

 

そこで

私の方で今回

 

 

中小企業のためのフリーランス保護法入門

というオンラインセミナーを開催します。

 

 

2月21日(金)14時から行います。

 

 

もし関心のある方は

下記よりお申し込み

いただければと思います。

⬇️⬇️⬇️

2/21 中小企業のためのフリーランス保護法入門セミナー

 

 

いずれにしても

今後フリーランスを保護する流れは

強まると考えられます。

 

 

ということは

フリーランスに仕事を発注する企業にとっては

規制が強化されることを意味します。

 

 

そうした規制の内容などについては

きちんとフォローしておいた方が

良いでしょうね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

サービスメニュー

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

◼️2/21 中小企業のためのフリーランス保護法入門セミナー

 

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今回は、「中途解約、一切返金不可は有効?消費者契約法という盲点」というテーマでお話ししています。

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、早朝から渋谷区倫理法人会の経営者モーニングセミナーに参加。その後は事務所で、午前中は所内会議。午後は神奈川県綾瀬市のお客様のところで打ち合わせ、夕方は息子の習い事(美術教室)の送迎などでした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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