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渋谷の弁護士吉田悌一郎

【カスハラ条例】土下座の要求で「カスハラ」認定

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カスハラ顧客から土下座を要求される

という事件がまた起こったそうです。

 

 

三重県桑名市のカスハラ条例では

悪質な加害者の氏名を公表する

制度があるようです。

 

 

(今日の「棒人間」 公表されてる??)

 

<毎日更新1520日目>

三重県桑名市で土下座要求に「カスハラ」認定

 

 

ばかやろう!荷物が破損してるじゃないか!

申し訳ございません。。。

どうしてくれるんだ!土下座して謝れ!

 

三重県桑名市で

カスバラ防止条例に基づき

 

 

市内の配送業者に土下座を要求

するなどした行為を「カスハラ」と

認定したとの報道がありました。

 

 

土下座要求でカスハラ認定 三重・桑名、加害者に警告

 

報道によると

配送を依頼した数千円相当の荷物が

破損したことに腹を立てた加害者が

 

 

業者に「ばかやろう、うそつき」

などと暴言。

 

 

配送業者に対して土下座するよう迫ったほか

弁償費用として過剰な支払いを

求めたそうです。

 

 

桑名市では業者からの相談を受け

弁護士や有識者で構成する

市の対策委員会が審議。

 

 

業者提出の録画映像や

加害者の陳述内容を検証した結果

 

 

カスハラに該当すると

判断したとのことです。

 

 

桑名市では今後

加害者に警告書を発送し

 

 

改善しない場合

氏名公表に踏み切るとのことです。

 

 

 

 

先進的な三重県桑名市のカスハラ条例

 

この桑名市のカスハラ防止条例については

以前このブログで取り上げた

ことがありました。

 

【カスハラで氏名公表?】新たなタイプのカスハラ防止条例

 

 

昨年から

東京都とはじめ

 

 

全国でカスハラの防止に

関する条例が制定されています。

 

 

ただ

この三重県桑名市のカスハラ条例は

特徴的な点が1つあります。

 

 

それは

悪質な事案については

 

 

加害者の「氏名」を公表する

と定められたていることです。

 

 

この条例では

被害を受けた事業者などが行政に相談し

 

 

有識者らで構成する対策委員会が

「カスハラ」だと認定した場合に

 

 

行政が事案の概要を公表し

加害者に警告をするというものです。

 

 

そして

それでも状況が改善しない場合には

 

 

市のホームページに1ヶ月程度

加害者の氏名や住所の一部が掲載される

というものです。

 

 

いくら加害者とはいえ

個人の「氏名」を公表するというのは

 

 

かなり強力な措置

と言えるでしょう。

 

 

ただ、背景には

それだけ世の中で「カスハラ」の

被害が増えていることを意味しています。

 

 

 

 

 

東京都のカスハラ防止企業向け奨励金

さて

行政だけではなく

 

 

今は企業も自社の社員のカスハラ対策を

積極的に行う必要があります。

 

 

というのは

 

 

顧客などが理不尽な要求をする

カスタマーハラスメント(カスハラ)

から社員を保護する対策を

 

 

すべての企業に義務づける

流れがあります。

 

 

具体的には

「労働施策総合推進法」

という法律が改正され

 

 

以下のようなカスハラ対策を行う

ことが企業の義務とされています。

 

・相談窓口の設置と周知

・カスハラの定義と具体例の明確化

・事前にカスハラ対応方針を明確化して周知

・カスハラへの対応マニュアルの作成と周知

・研修の実施

・被害者の安全確保と精神面の配慮

 

 

このように

行わなければならない対策が

それなりに多岐にわたっています。

 

 

この点

東京都での施策になりますが

 

 

カスハラを防止するための実践的な

取組を実施した都内中小企業等に対し、

奨励金を支給する制度があるようです。

 

 

対象事業者は

常時雇用する従業員が300人以下の

都内中小企業等。

 

 

カスハラ対策に関するマニュアルの整備や

録音・録画環境の整備

AIを活用したシステム等の導入

 

 

外部人材の活用などについて

40万円の奨励金を出す制度のようです。

 

令和7年度カスタマーハラスメント防止対策推進事業

 

「外部人材の活用」という点に関して言えば

ぜひ弁護士も活用していただきたいですね。

 

 

カスハラ対応方針の策定やマニュアルの策定

研修会の講師など

いろいろお役に立てる場面はあります。

 

 

不幸にしてカスハラの被害に

遭ってしまった場合の対応なども

お任せいただけます。

 

 

いずれにしても

中小企業としてもカスハラ対策を

急がなければなりませんが

 

 

この奨励金の制度や弁護士の活用を

ぜひご検討いただければと思います。

 

 

それでは

また。

 

 

 

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昨日は、朝から事務所へ。午前中はWebによる裁判所の調停期日でした。午後も引き続き事務所で仕事。新規のお客様の契約手続などでした。

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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