「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

「糖質カット炊飯器」は景品表示法違反??

景品表示法

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景品表示法(優良誤認表示)違反で

消費者庁が措置命令。

 

 

その消費者庁の処分を

裁判所が取り消す

判決がありました。

 

 

景品表示法違反に当たるかどうかは

結構微妙で判断が分かれることがあります。

 

(今日の「棒人間」 糖質カットでもウマい??)

 

<毎日更新1546日目>

消費者庁の処分を裁判所が取り消す

なんと糖質45%カット!

本当ですか?

お米を変えずに普段通り炊くだけ!

それはすごい!

「糖質カット炊飯器」についての

お米を変えずに普段通り炊くだけ

糖質45%カット

といった宣伝表示が根拠がないとして

消費者庁が再発防止を求める

措置命令を出しました。

 

 

消費者庁は

この販売会社について

 

 

合理的な根拠がないのに

「通常の炊飯機能で炊くのと

同様に炊き上がり

 

 

糖質も45%減らせるかの

ように表示した」と認定しました。

 

 

そして

「優良誤認表示」という景品表示法違反で

措置命令を出しました。

 

 

それに対し

この販売会社は消費者庁のこの

措置命令を不服として裁判所に提訴。

 

 

それに対し

東京地裁の判決で

 

 

この消費者庁の処分を取り消した

との報道がありました。

 

 

糖質カット炊飯器、「おいしさそのまま」の表示を「根拠がない」とした消費者庁の措置命令は違法…東京地裁が取り消し判決

 

 

判決は

宣伝の表現には

 

 

通常機能で炊いたご飯と同様の

炊き上がりになることを示す

直接の文言はないと指摘。

 

 

商品の品質などが著しく優良であると表示するものとはいえない

として

消費者庁が下した措置命令が

違法であると判断しました。

 

 

 

 

 

優良誤認表示とは?

 

上記の消費者庁の処分は

販売業者の行った宣伝表示が

 

 

景品表示法の禁じる「優良誤認表示」

に当たると判断しました。

 

 

景品表示法の第5条1号では

 

 

優良誤認表示の広告等を

禁止しています。

 

 

「優良誤認表示」とは

簡単に言えば

『実際にはそうでないにも関わらず「これは質のいい商品だ」と消費者に思わせること』

です。

 

 

上記のとおり

販売業者は

糖質制限炊飯器について

お米を変えずに普段通り炊くだけ

糖質45%カット

と宣伝しました。

 

 

消費者庁の見解では

これについて

通常の炊飯機能で炊くのと同様に炊き上がり、糖質も45%減らせるかのように表示した

と判断。

 

 

これが「優良誤認表示」すなわち

実際にはそうではないにもかかわらず

 

 

通常の炊飯器よりもより良い商品だと

誤認させる表示だと判断したわけです。

 

 

これに対し

東京地裁の判決では

通常機能で炊いたご飯と同様の炊き上がりになることを示す直接の文言はない

としました。

 

 

そうであれば

販売業者が通常の炊飯器よりも良い商品だと

 

 

誤認させる表示をしたとは言えない

ということになるわけです。

 

 

 

 

 

 

 

景品表示法違反のリスク

 

ちなみに

景品表示法違反(優良誤認表示)

と判断されると

 

 

消費者庁は上記のような再発防止等の

措置命令を出すことができます。

 

 

この措置命令に違反すると

2年以下の懲役又は300万円以下の罰金

に処せられます。

 

 

さらに

場合によっては

 

 

違反行為にかかる取引等の

売上金の一定割合について

 

 

課徴金を課される場合が

あります。

 

 

上記の場合

判決で措置命令が取り消されましたので

 

 

判決が確定すればペナルティ

はないことになります。

 

 

ただ

上記のとおり

消費者庁と裁判所で判断が分かれたように

 

 

優良誤認表示に当たるかどうかは

結構判断が微妙な場合があります。

 

 

やはり

企業としては宣伝表示には気をつけて

 

 

景品表示法違反となるリスクは

なるべく回避したほうが良いでしょう。

 

 

これまでの行政庁の処分例や

裁判例なども検討して

ある程度慎重に判断する必要があります。

 

 

判断に迷ったら

専門家である弁護士に

相談することをお勧めします。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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昨日は、引き続き上越国際スキー場のホテルグリーンプラザ上楽屋に宿泊。1日中ほぼプールで遊んでいました。夜は温泉、縁日と楽しみました。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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