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渋谷の弁護士吉田悌一郎

【事業承継】遺言がないと、社長の持つ株式は誰が相続するか?

事業承継問題

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会社の株式100%を持っている社長が死亡。

 

 

そのままでは

 

 

会社の株式も社長の遺産として

各相続人に分割されて

相続されてしまいます。

 

 

こうした相続による株式の

分散を防ぐためには

「遺言」が有効です。

 

 

(今日の「棒人間」 デジタル遺言で事業承継対策??)

 

<毎日更新1547日目>

遺言を遺さず社長が死亡?

お父さん、言い難いことですが、そろそろ会社の事業承継の準備を・・・。

ナニ?ワシの目の黒いうちはそんなこと考えんでもいいんじゃ!!

A社長は創業社長で

80代になっても現役社長として

元気に活躍していました。

 

 

ただ

年齢も年齢なので

 

 

後継者である長男は

そろそろ事業承継の準備を

してほしいと進言していました。

 

 

しかし

ワンマン社長にありがちですが

 

 

A社長はそんな周囲の声に耳は貸さず

何も対策はしていませんでした。

 

 

そんなA社長ですが

やはり人間何が起こるか

わかりません。

 

 

元気そうに見えたA社長ですが

くも膜下出血になり

突然亡くなってしまったのです。

 

 

A社長には

配偶者と後継者である長男

そして次男の3人の相続人がいました。

 

 

問題は

 

 

A社長が持っている会社の

株式はどうなるのか

ということです。

 

 

 

 

 

株式が分散するリスク

この場合

A社長は

生前に遺言を書いていなかったので

 

 

遺産である会社の株式は

 

 

妻と長男、次男の3人の

相続人で共有(正確には準共有)

ということになります。

 

 

 

 

 

 

 

注意すべきは

仮に

A社長の持株が100株だとすると

 

 

その100株が法定相続分に応じて当然に

各相続人に相続されるわけではない

ということになります。

 

 

そうではなく

上記のように

この100株は3人の法定相続人で共有となり

 

 

その共有持分は各相続人の

法定相続分に応じる

ということになります。

 

 

そして

 

 

その後相続人間で遺産分割協議が

行われるまでは

この共有の状態が続きます。

 

 

 

 

 

 

 

そうなると

上記のとおり、

この100株の株式について

 

 

妻は2分の1の持分を

男と次男はそれぞれ4分の1ずつの

持分を持つことになります。

 

 

そして

この共有となった株式について

 

 

権利行使(株主総会での

議決権など)を行うには

 

 

権利行使すべき者1人を

共有者の中から指定し

 

 

会社に通知しなければ

ならないとされています。

 

 

さらに

この権利行使者の指定は

 

 

持分価格の過半数の多数決で

行うことができるとされています。

 

 

そうすると

そのままで行くと

 

 

共有となった会社の株式について

後継者である長男の持分は

25%となります。

 

 

他方で

 

 

会社の後継者ではない妻と

次男の持分の合計は75%となり

過半数を超えています。

 

 

もちろん

家族の関係が円満であれば

それでも良いかも知れません。

 

 

しかし

何かで意見の食い違いが生じて

 

 

もし仮に後継者である長男と

妻及び次男との間に対立が

生じた場合はどうなるか。

 

 

 

その場合は

上記のとおり

 

 

会社の株式100株について妻と次男の

意見によって権利行使者が決まり

 

 

そのまま株主権の行使が可能に

なってしまいます。

 

 

そうなると

長男が会社を経営するについて

支障が生じてしまう可能性があります。

 

 

 

 

 

 

 

事業承継対策として遺言は重要

そこで

このような問題を予防するためには

 

 

やはりA社長が元気なうちに

会社の株式についても「遺言」を

作成しておくことです。

 

 

具体的には

A社長が生前に

 

 

自分の持株をすべて長男に相続させる

という遺言を作成しておくことです。

 

 

そうすれば

後継者である長男は

A社長の死後

 

 

A社長の持株100株を

この遺言によって取得することが

可能になります。

 

 

このように

事業承継対策としても有効な

「遺言」という制度。

 

 

この遺言は基本的に「紙」に

記載する形で行うことが

必要となっています。

 

 

しかし

このたび民法改正により

 

 

「デジタル遺言書」の制度の導入が

進められています。

 

デジタル遺言書の解禁、「録画・証人」要件に 法制審が制度案提示へ

 

 

今進められている新制度では

パソコンやスマホで遺言書を作り

 

 

デジタルデータとして保管

できるようになるそうです。

 

 

デジタル社会において

使いやすいように遺言制度を見直し

 

 

円滑な相続につなげるのが

狙いとのこと。

 

 

上記のとおり

社長の死亡後に会社の株が

分散してしまうと

 

 

後継者が会社を運営していくにも

大きな支障が出てしまいます。

 

 

そこで

早めの遺言作成による事業承継対策を

検討された方が良いでしょう。

 

 

ただ

遺言を作成するにあたり

注意すべき点があります。

 

 

それは

後継者以外の他の相続人の

「遺留分」に注意することです。

 

 

「遺留分」とは

亡くなった人が遺言で財産を

自由に分けようとしても

 

 

特定の相続人(配偶者、子など)に

最低限保証される取り分

のことを意味します。

 

 

つまり

遺言によってA社長の株式を

長男に承継させても

 

 

他の相続人(妻や次男)にも

「遺留分」を請求できる権利が

あるということ。

 

 

ですから

遺言を作成する段階で

 

 

この他の相続人の「遺留分」にも

配慮した内容にすることが重要です。

 

 

長くなりましたので

この点はまた明日

お話ししたいと思います。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

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引き続き上越国際スキー場のホテルグリーンプラザ上楽屋に宿泊。チェックアウトして、越後湯沢駅周辺をブラブラし、午後の新幹線で帰京しました。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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