
社員の残業については
労働基準法などの規制を
クリアする必要があります。
労基法を守らない違法残業は
会社が摘発されるリスクがありますので
注意が必要です。
(今日の「棒人間」 違法な長時間労働??)
<毎日更新1550日目>
厚生労働省が全国1万1230事業所で
違法な時間外労働(残業)があったと
発表しました。
具体的には
2024年度に長時間労働の疑いで立ち入り
調査した全国の2万6512事業所のうち
42.4%にあたる事業所で
違法な残業があったそうです。
違法な残業が40%を超えるのは
3年連続だそうで
違法な残業が増えているようです。
その背景には人手不足が要因として
考えられるということで
厚生労働省は監督・指導を
徹底すると公表しています。
社員に残業させる場合には
割増賃金(残業代)を
支払わなければなりません。
具体的には
通常の残業(時間外労働)の場合には
割増率を25%以上とする割増賃金(残業代)。
ただし
1ヶ月60時間を超える時間外労働に対しては
50%以上の率で計算した割増賃金となりますので
注意が必要です。
そして
休日労働の場合には
その割増率は35%以上
深夜労働(午後10時から午前5時)
をさせた場合には
25%増しの賃金を支払う必要があります。
さらに
時間外労働かつ深夜労働の場合は50%増し
休日労働かつ深夜労働の場合は
60%増しとなります。
なお
残業代を支払ってさえいれば
何時間でも社員を
残業させられるかというと
そうではありません。
法律上
残業時間の上限規制
というものが存在します。
具体的には
残業は原則として月45時間
年間360時間までとされています。
ただし
労使が特別に合意した場合には
例外的にこれを超えて
残業させることができます。
しかし
その場合でも
以下の規制がかかります。
さらに
会社がこうした残業に関する
労働基準法の上記規制に
違反した場合のリスクについてです。
まず
労働基準法には違反者の罰則が
規定されています。
具体的には
労基法では
残業代を支払わなかった場合は
という罰則が定められています。
また
民事上も社員から未払い残業代の支払いを
請求されるリスクがあります。
社員との「裁判沙汰」を予防するためにも
残業代に関する労働基準法に違反
しないように気をつける必要があります。
なお
残業代に関する規制に違反しないためには
何と言ってもまず社員の労働時間を
会社がきちんと把握して
おくことが重要です。
今の時代は
インターネットなどで
企業のネガティブ情報もすぐに
拡散されてしまいます。
「ブラック企業」などとの
レッテルを貼られてしまい
ただでさえ人手不足の会社に
余計に人材が集まらないといった
悪循環になってしまいます。
良い人材を確保するためにも
労働基準法の規制をきちんと守る
こうした姿勢は特に今の企業に
必要ではないかと考えます。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
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私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。