「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

社員のSNSによる個人情報漏洩問題、その対処法と予防策について

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今の時代は誰でも簡単に

インターネットのSNSを使って

情報発信ができてしまう時代。

 

 

それだけに

社員のSNS投稿

 

 

炎上によって会社が思わぬ被害を

受けるリスクも高まっています。

 

 

こうした問題に対する対処法と

予防策をまとめてみました。

 

(今日の「棒人間」 炎上すると大変??)

 

<毎日更新1571日目>

社員のSNS投稿によって顧客の個人情報が漏洩?

昨日のブログでは

とある介護事業を運営する会社の社員が

 

 

個人のSNSアカウントで利用者さんを

名指しで投稿して炎上した

という話を書きました。

 

社員がSNSで個人情報を漏洩、会社の責任はどうなる?

 

 

当然

こうした投稿を行った社員個人は

 

 

利用者さんに対して不法行為に

基づく損害賠償責任が発生します。

 

 

ただ

問題はそれだけにとどまりません。

 

 

単に利用者さんの個人情報を

投稿した社員のみならず

 

 

雇用主である会社にも法的責任が

発生する可能性があります。

 

 

具体的には

社員の投稿が会社の業務に

関連して行われるなどした場合には

 

 

会社にも「使用者責任」という法的責任が

生じるおそれが出てきます。

 

 

また

それだけではなく

 

 

会社には

個人情報保護上の監督義務違反の

責任が発生する可能性も出てきます。

 

 

そうなると

行政指導を受ける可能性もありますし

 

 

個人情報の漏洩が重大であった場合には

会社自体が介護施設としての指定取消処分を

受けてしまうこともあり得ます。

 

 

そうなってしまう

会社は介護保険サービスとしての

事業ができなくなり

 

 

倒産の危機に瀕する事態も

考えられます。

 

 

このように

単なる社員の個人の

SNSアカウントでのつぶやきが

 

 

場合によっては会社の存亡の危機に

関わる重大事になる可能性もあるのです。

 

 

 

 

SNSに投稿した社員を懲戒解雇できるか?

そこで

会社としては

 

 

こうしたSNSへの投稿を行った

社員を懲戒解雇できるか

という問題が出てきます。

 

 

まず前提として

このブログでもよくお話ししていますが

 

 

社員に対して懲戒処分を行うためには

あらかじめ就業規則に懲戒に関する規定が

整備されている必要があります。

 

 

具体的には

就業規則に

社員の懲戒に相当する事由として

 

 

「個人情報漏洩」や「重大な信用失墜行為」

「守秘義務違反」などが明記されている

必要があります。

 

 

その上で

実際にその社員を懲戒解雇できるかどうかは

① 解雇の客観的合理的理由
② 解雇の社会通念上の相当性

の2つの要件を満たすか

どうかにかかってきます。

 

 

これらの2つの要件を満たさない解雇は

「解雇権の濫用」として無効となります。

 

 

そして

実際にその投稿をした社員に対する

懲戒解雇が有効であるかどうかは

 

 

まず悪意ある投稿であるかどうかといった

「行為の悪質性」の問題。

 

 

さらに

その投稿で実際問題どの程度の

被害が出たかという結果の重大性。

 

 

これには

氏名を投稿されて被害を受けた利用者の方や

その家族の被害感情なども影響するでしょう。

 

 

そして

その社員について

 

 

過去にも同様の不祥事や

指導歴があるかどうか。

 

 

また

その社員が自主的に被害者に対する謝罪や

 

 

投稿の削除を行ったかどうか

反省の有無。

 

 

こういった要素によって

解雇が有効か否かが判断されます。

 

 

ただ

日本の裁判所では

 

 

やはり解雇に対するハードルは

かなり高いのが現状です。

 

 

現場で安易に判断せず

社員の懲戒解雇を検討する場合は

 

 

必ず専門の弁護士に相談した上で

慎重に判断することをお勧めします。

 

 

 

 

 

 

会社がとるべき事前予防策

それにしても

今はこういった社員のSNS投稿

による「炎上」により

 

 

会社の顧客とのトラブルや

会社の信用が害される

トラブルが少なくありません。

 

 

こうした

社員のSNS投稿をめぐる

トラブルを予防するには

 

 

どうしたらよいのでしょうか?

 

 

まず1つは

上記でも述べましたが

 

 

就業規則の規定をきちんと

整備しておくことです。

 

 

その中で

社員に対する禁止事項として

 

 

「個人情報の漏洩」「重大な信用失墜行為」

「守秘義務違反」「顧客に関するSNS投稿の禁止」

などを明確に定めておくことです。

 

 

その上で

やはり社員に対して

 

 

定期的に個人情報保護研修

などを実施することです。

 

 

その中で

 

 

やはり利用者の氏名や住所といった

プライバシー情報は個人情報保護法

によって適切な管理が求められていること。

 

 

また

社員のSNS投稿によって

介護施設の信用失墜のみならず

 

 

利用者の人権侵害

 

 

さらには会社が行政処分を受けるリスクが

あることなどを徹底して社員に周知する

ことが必要でしょう。

 

 

こうした研修は

弁護士など外部の専門家に

依頼することも有効です。

 

 

もし

弁護士と顧問契約をしていれば

 

 

こうした研修なども定期的に

依頼しやすくなります。

 

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また

社員の入社時に

 

 

会社の秘密保持やSNSの利用制限

についての「誓約書」を書いてもらう

という方法もあります。

 

 

これによって

 

 

社員さんにある程度こうした問題

についての自覚を持ってもらう

という効果も期待できます。

 

 

さらに

 

 

社員のSNSによる不適切投稿がないかどうか

定期的にチェックする体制を作ることも

場合によっては必要となってくるかも知れません。

 

 

いずれにしても

今の時代は誰でも簡単にインターネットの

SNSを使って情報発信ができてしまう時代。

 

 

それだけに

社員のSNS投稿

 

 

炎上による会社のリスクも

高まっています。

 

 

余計なトラブルや「裁判沙汰」

を避けるためにも

 

 

社員のSNS投稿によるトラブル予防の

事前対策を会社がきちんと考えておく

必要はありますね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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めずらしく21時頃まで残業。つい誘惑に負け、帰りに夕飯がてら赤星を^ ^

 

夏休み父ちゃん弁当日記

昨日の息子の弁当。
メインは豚肉の生姜焼き。その他はきゅうりとわかめの酢の物、キャベツとトマトのサラダ、ウインナー、ミートボール、ポテトフライにデザートは黄色いスイカでした。

 

 

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裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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