「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【未払い残業代】「数分間」の累積が「裁判沙汰」になるおそれも?

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「たった数分の残業だから問題ない。」

 

 

そんな会社の何気ない運用が

未払い残業代として後から大きな

トラブルに発展することがあります。

 

 

数分間の積み重ねが

「裁判沙汰」を招くおそれもあるのです。

 

 

 

(今日の「棒人間」 たったの2分が・・・)

 

<毎日更新1918日目>

残業代未払いで上場が足踏みに?

 

上場を目指していたある企業で

社員に対する残業代の未払い問題があり

 

 

結局上場が足踏みになって

しまったという話があります。

 

 

この会社では

社員が各自でタイムカードに打刻する形で

勤務時間を記録していました。

 

 

就業時間は休憩時間を

のぞいて1日8時間。

 

 

ところが

この会社では

 

 

定時の出退勤でも

全員が定時にきちんと打刻する

とは限りませんでした。

 

 

実際には

退勤時刻の18時に仕事を終えるにしても

 

 

打刻する時間が「18:05」とか

「18:02」「18:03」となっていて

数分間の「超過勤務」が発生していたのです。

 

 

ところが

この会社ではこうした「超過勤務」分の

残業代が支払われないままになっていました。

 

 

さらに

外回りの営業担当者の場合

「打刻もれ」もあったそうです。

 

 

上場審査に向けた準備中

監査法人からこの点を突っ込まれ

未払い残業代による法律違反の恐れがある

と指摘されたのです。

 

 

 

 

*なお、この事例は、日本経済新聞中小企業リーガル処方箋シリーズ「残業代未払いで上場足踏み、数分間の累積が盲点に IT経営者の反省」より引用しました。

 

よくある労働時間の「端数切り捨て」問題

 

このように、

この労働時間の端数を

切り捨てて計算するというのは

 

 

これまでも時々労働トラブルの

1つとして取り上げられていました。

 

 

つまり

数分単位のわずかな労働時間について

 

 

端数として切り捨てて労働時間を

計算する運用がなされることがあります。

 

 

上記のように

実際の打刻時間は「18:05」とか

「18:02」「18:03」

 

 

その5分とか

2分とか3分については端数

として切り捨てられてしまう。

 

 

厳密に言えば

この部分は「サービス残業」

 

 

という扱いになっていて

もちろん法律的にはアウトです。

 

 

労働基準法という法律で

 

 

社員の給料は

社員に直接全額を支払わなければ

ならないと定められています。

 

 

たとえ1分2分といった

わずかな時間であっても

 

 

端数として切り捨てて

労働時間にカウントしない

 

 

などということは本来許されない

というわけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

遡って払うのも大変??

 

さて

 

 

もしこういった労働時間の

「端数切り捨て」の運用を

行なっていた場合のリスクです。

 

 

この場合

社員が違法なサービス残業ということで

労働基準監督署に申告を行えば

 

 

労基署が入り

是正勧告がなされるリスクがあります。

 

 

それだけではなく

社員としては

 

 

これまで端数として切り捨て

られていた労働時間分の給料を

 

 

未払賃金として会社に対して

請求できることになります。

 

 

未払賃金請求権の時効は

3年とされていますので

 

 

過去3年分にさかのぼって未払いの分を

請求できるということになります。

 

 

たかが端数のわずかな

労働時間分の賃金とはいえ

 

 

過去にさかのぼればそれなりの

金額になることもあります。

 

 

それから

後で遡って返すことになったとしても

それはそれで大変です。

 

 

社員1人1人の過去3年分の

端数切り捨て分の未払い残業代を

計算する。

 

 

その上で

1人1人に説明の上

支払いを行います。

 

 

実際

冒頭のケースでは

 

 

すでに退職して連絡先が

わならなくなった元社員もいたとかで

 

 

なんだかんだで半年がかりで

未払い解消にこぎつけたとのことです。

 

 

社員とのトラブルや

「裁判沙汰」を避けるためにも

 

 

一度自社の労働時間の計算方法を

確認してみることをお勧めします。

 

 

万が一

こういった「端数」の労働時間を

 

 

切り捨てる運用をされている場合には

早急に是正する必要があるでしょう。

 

 

注意しておきたいものです。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

 

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活動ダイジェスト

昨日は、早朝に7キロほどランニング。

暑い日が続いていましたが、少し小雨がパラついて珍しく涼し目な朝でした。
朝は息子の弁当作り。メインはそぼろご飯。
午前中は自宅で仕事。
午後は、新橋の方で、井ノ上陽一さんの Claude Coworkに関するセミナーに参加してきました。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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