「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

「暑いんで短パンで出勤します」はアリ? 社員の服装を会社はどこまで規制できる?

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

東京都庁でも

ついに職員の「短パン」が

解禁される時代に。

 

 

もし社員から「暑いんで

明日から短パンで出勤します」

と言われたら

 

 

会社は「ダメ!」と

言えるのでしょうか?

 

 

今回は

社員の服装の自由と

 

 

会社の服務規律の境界線について

考えてみます。

 

 

 

 

(今日の「棒人間」 暑い日は短パン??)

 

<毎日更新1928日目>

「暑いんで、明日から短パンで出勤したいんですが・・・」

 

東京都庁では

今年の4月より

「東京クールビズ」を打ち出し

 

 

TPOや業務内容に応じて

Tシャツ

スニーカーだけでなく

 

 

ハーフパンツも認める

という運用をしています。

 

東京都のクールビズ、短パンも解禁「すごい楽」 開始時期は前倒し

 

 

ついに時代はここまできたか

という感じですね。

 

 

東京都の小池都知事は

業務内容によっては、ハーフパンツなど、快適性を重視したクールな装いを推奨

と説明しているようです。

 

 

何しろここ数年

夏場は猛暑で最高気温が35度を超える

ような暑さが記録されています。

 

 

暑い夏にスーツを着て

仕事をするのは大変です。

 

 

短パンも解禁になれば

確かにかなり過ごしやすくは

なりますね。

 

 

時代の流れとしては

こうした職場は今後も増えて

いくことでしょう。

 

 

さて

あなたの会社で

ある日社員から

社長、暑いんで、明日から短パンで出勤してもいいですか?

と言われたらどうしますか?

 

 

そんなもん、ダメに決まってるだろう!

一昔前なら

こう一喝されてしまうでしょう。

 

 

ただ

都庁でも短パンが解禁されている昨今

 

 

果たしてそのような対応で

良いのでしょうか?

 

 

これは

社員の「服務規律」に関わる問題です。

 

 

 

 

 

 

社員の服装の自由と、会社の業務上の必要性のバランス

 

そもそも社員が勤務中に

どのような服装をするか

 

 

これは基本的には

社員自身の自由です。

 

 

会社に雇われているからといって

社員の服装や髪型

身だしなみなどについて

 

 

会社が事細かに社員に強制

できるわけではありません。

 

 

他方で

会社にとっては

 

 

社員の服装が社内の規律や

会社の円滑な業務運営に

影響してくる場合があります。

 

 

たとえば

銀行の窓口や融資の担当者が

 

 

短パンにビーチサンダルで

お客様を接客していたとしたら

どうでしょうか?

 

 

会社として

 もう少しきちんとした服装で接客してください

と求めることには

それなりの合理性はあるでしょう。

 

 

つまりこの問題は

社員の服装の自由と

会社の規律や円滑な業務上の必要性

 

 

この2つのバランスを考える

必要があるわけです。

 

 

大切なことは

このバランスの程度は

どの業種でも同じではないということです。

 

 

たとえば

金融機関やホテル

役所など

 

 

お客様から「信用」や「きちんとした印象」

が特に重視される業種。

 

 

こうした職場では

一定の服装のルールを設ける

必要性が比較的高いでしょう。

 

 

他方で

IT企業やWeb制作会社

アパレル会社などはどうでしょうか?

 

 

こうした業種では

「固さ」「真面目さ」よりも

 

 

おしゃれさや

季節にあった清涼感などが

重視されるかも知れません。

 

 

 

 

 

 

「短パン」の許容性は時代によっても流動的?

 

さらに

このバランスは

 

 

時代の流れ

その時代の環境や価値観

などによっても変わってきます。

 

 

それこそ

東京都庁の「短パン解禁」は

その良い例でしょう。

 

 

役所や公務員などは

かつてはやはり固い業種として

 

 

どちらかと言えば「きちんとした服装」が

要求される業種でした。

 

 

それにもかかわらず

都庁で「短パン」を解禁したのは

 

 

昨今の地球温暖化や猛暑

また世の中の人々の価値観の変化が

影響していることは明らかです。

 

 

また

テレワークやオンラインの普及により

 

 

かつてほどリアルでお客様に

会わなければならない場面も減ってきました。

 

 

そこで

たとえば「短パン」についても

社内ではOKだが

 

 

リアルで客先を訪問する場合はダメ

といったルールを設けるのも

アリだと考えます。

 

 

私はプライベートでは短パンが好きなので

よく「短パンを履いて法廷に立つのか?」

と聞かれることがあります。

 

 

将来はわかりませんが

さすがにまだそれは経験がありません。

 

 

ただ

私たち弁護士も

裁判のWeb化が進み

 

 

リアルの法廷に立たなければならない

場面はかなり少なくなっています。

 

 

お客様との打ち合わせも

やはりオンラインが多くなっています。

 

 

このように

今は時代環境や世間の価値観が

大きく変わりつつあります。

 

 

そのような中で

昔からそうだったから

という理由のみで

 

 

「短パン」を一律に禁止するのは

いかがなものかと。

 

 

「短パンはダメ!」と即答する前に

「うちの会社ではどうだろう?」と考えてみる。

 

 

これからの会社の「服務規律」には

そんな柔軟な視点が必要かも知れませんね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

 

 

サービスメニュー

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

 

◾️裁判しないで解決するノーリスクプロモーター・弁護士 吉田悌一郎のプロフィール

 

◾️あなたのお悩み解決・法律相談/なんでも相談サービス

 

◾️あなたの会社のトラブルを予防します〜あんしん法務ガード(顧問契約)

 

◼️「裁判沙汰」を予防する、契約書作成・リーガルチェックサービス

 

◾️弁護士による通知書(内容証明)作成・発送サービス

 

◾️メールによる法律相談サービスについて

 

◾️YouTube(渋谷の弁護士・吉田悌一郎の中小企業ビジネス法務チャンネル)

 

◾️あなたの声をお聞かせください

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は「そのロゴ、勝手に変更すると違法?経営者が知らない著作権の落とし穴」というテーマでお話ししています。

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、1日雨で基本的に自宅で過ごしました。

午前中は息子の勉強の付き添いや自宅の掃除など。
お昼は焼きそばを作って息子と食べました。
午後も自宅でのんびりしつつ、少し仕事しつつ。
夜は、息子の保育園時代のパパ友とサシ飲み。
子ども達が保育園を卒園してからしばらく経ちますが、いまだにこうして仲良くしていただいて感謝です。
楽しくて、つい飲みすぎました(笑)

 

 

 

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

住所 150-0031
東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階
マップを見る
受付時間 【平日】9:30〜18:00
【土曜日】9:30〜12:00
渋谷共同法律事務所のHP

           

裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

カテゴリー