36万円を超える折りたたみ型
iPhoneが登場するなど
世の中はすっかり「値上げ」の時代。
では
オフィスや店舗の賃料を
「30万円から40万円に値上げします」
と言われたら?
定期借家の場合
借主はこの値上げを
拒否できるのでしょうか。

(今日の「棒人間」 またまた値上げ??)
<毎日更新日目>
Appleが
初の折りたたみ型iPhone「iPhone Duo」
を発表したとのニュースがありました。
Apple、初の折りたたみ「iPhone Duo」36.4万円 全機種で再値上げ
注目されたのが
そのお値段。
日本では36万4800円からで
容量2TBのモデルになると
なんと57万4800円。

なかなか凄い値段になってきましたね〜。
しかも
今回値上げされたのは新型iPhoneだけではなく
既存機種も含めて国内向けの価格が
引き上げられたとのこと。
円安や原材料費
人件費など
さまざまなコストが上がる中
今や「値上げ」は
珍しいことではなくなりました。
値上げといえば
中小企業にとって頭の痛い問題の1つが
オフィスの家賃の値上げ問題。
たとえば
月額30万円で借りている物件について
貸主から突然
と言われたらどうでしょう?
この点
現在の賃貸借契約が続いている途中であれば
貸主が一方的に「来月から10万円値上げ」
と言っただけで
当然に賃料が40万円になるわけでは
ありません。
建物の賃料については
借地借家法32条に「賃料増減額請求」
というルールがあります。
すなわち
賃料の増額は
土地・建物価格の変動や経済事情
近隣の賃料などさまざまな事情を考慮して
適正な賃料を決めることになります。
ところが
これが「定期建物賃貸借契約」(定期借家)
の契約終了時となると
話は変わってきます。
たとえば
A社がオフィスの建物を月額30万円
契約期間3年間の「定期建物賃貸借契約」
で借りていたとします。
ところが
契約期間が終わる前に貸主から、
と言われました。
当然
A社としては困ります。
と思うでしょう。
ところが
ここで注意が必要です。
実は
定期借家契約の場合
法律的にはその名のとおり
原則として決められた期間が満了すれば
契約が終了してしまいます。
一般的な普通建物賃貸借契約のように
借主が希望すれば当然に契約が「更新」
されるわけではありません。
期間満了後も借り続けたい場合には
貸主と借主との間で
改めて「再契約」を行う必要があるのです。
そうなると
「今まで30万円だった家賃を40万円
に増額する」というより
「新しい契約を月40万円という
条件で結びませんか?」
という話になってくるわけです。
もちろん借主には、
「40万円では契約しません」
と断る自由があります。
しかし、貸主側にも
「30万円では再契約しません」
と言う自由があるのです。
つまり
値上げを拒否すること自体はできても
今までの条件でそのまま借り
続けられるとは限らないということです。
この点は
定期借家契約を結ぶ際には
ぜひ注意していただきたい
ポイントなのです。
特に
借りている物件が店舗などの場合は
この問題はさらに深刻です。
たとえば
借主が
借りた店舗に1000万円をかけて
内装工事をしたとしましょう。
3年間営業して
ようやく固定客もつき
その場所で商売が軌道に乗ってきた。
そんなタイミングで
と言われたらどうでしょうか?
と簡単には言えないでしょう。
移転すれば
引越し費用や
新しい物件でまた内装費用
などがかかるかも知れません。
何より
せっかくその場所についてくれた
お客様を失う可能性もあります。
ですから
定期借家契約では
契約を結ぶときの賃料だけを
見るのでは不十分です。
こういった「契約の出口」まで
考えておくことが大切です。
冒頭のiPhoneなら
36万円は高いと思えば「買わない」
という選択ができます。
しかし
何年も営業してきた店舗の家賃となると
そう簡単にはいきません。
「そのときになったら
貸主と交渉すればよい」ではなく
契約を結ぶ段階で
契約が終わるときのことを考えておく。
こうした「出口」を
意識した契約書づくりも
会社を余計なトラブルや「裁判沙汰」
から守るためには大切です。
それにしても冒頭の折りたたみ型のiPhone
欲しいけど高いな〜。
悩みどころですね・・・。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。