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渋谷の弁護士吉田悌一郎

【名義株解消の確認書】あの株主は名前を借りているだけ、は危険

会社法関係

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株主として名前だけを貸して

実際に出資はしていない「名義株」

 

 

会社の設立には7人以上の出資者が

必要だった時代の名残として

 

 

今も「名義株」がある会社があります。

 

 

この「名義株」

放置しておくと思わぬリスクに

なることがありますので

 

 

早めの対策が必要です。

 

(今日の「棒人間」 「株主」の名義を振りかざす人?)

 

<毎日更新1304日目>

名義を借りただけ、と思っていたのに

うちの亡くなった父(前社長)から、あなたの父が持っていた株は単に名前だけの、名義を借りた株だと聞いています。

いや、そんなことはない。うちの父は、ちゃんとオタクの会社に出資したと聞いている。父親を相続した私はれっきとした株主です。

もうね、一体誰がうちの株主なのかわからなくなって来ました。

亡くなった父が創業した会社。

 

 

創業時に株主が7名いたのですが

実際に出資したのは

創業社長である父だけで

 

 

他の人は株主としての

名義だけを借りていた

と聞いていました。

 

 

最近父親(前社長)が亡くなり

息子が新社長に就任。

 

 

自分の他に株主が6人も

いる状態はどうかと思い

 

 

1人1人株主として名簿に登録

されている人に連絡を入れます。

 

 

ところが

昔のことなので

 

 

他の株主も皆亡くなっていて

それぞれ子どもらに株式が

相続されていました。

 

 

息子である新社長は

これらの人々に事情を話し

 

 

株を自分に譲渡して

もらうように頼みます。

 

 

ところが

その中の1人が

 

 

冒頭のように

亡くなった父はちゃんと

会社に出資した株主だ

 

 

だから父を相続した自分も

株主だと主張したのです。

 

 

「名義株」とは?

会社の株主というのは

実際にその会社に出資

した人のことを指します。

 

 

ところが

場合によっては

 

 

株主名簿に株主として

記載されている人が

実際には会社に出資しておらず

 

 

株主に名義だけを貸して

いるという場合があります。

 

 

その場合

 

 

あくまで株主は名簿に名前が

記載されている人ではなく

実際に出資した人が株主になります。

 

 

要するに

 

 

名義上の株主と

実際の真実の株主が異なる

場合があるということです。

 

 

こうした場合の名義上の株式

のことを「名義株」と言ったりします。

 

 

どうしてこのような現象が

生じているのかというと

 

 

かなり大昔ですが

1990(平成2)年に商法

が改正される前は

 

 

会社を設立する際に必要な発起人

(会社設立後に株主となる出資者)が

7人以上必要とされていました。

 

 

そこで

この時期以前に設立された

株式会社については

 

 

設立時に株主が7人以上

いなければならなかったわけです。

 

 

ところが

起業して新しい会社を立ち上げる際に

 

 

実際には出資者を7人も

集めるのは大変です。

 

 

そこで

会社への出資は創業社長1人

(ないし親族)が行うとしても

 

 

「7人」という当時の法律が要求する

数を満たす必要がありました。

 

 

そのため

出資はしなくても良いけど

 

 

「株主」として名義だけを他人に

借りる「名義株」がよく

利用されたのです。

 

 

ところが

それから長期間が経過して

 

 

社長の側にも株主の側にも

「相続」が生じたりすると

 

 

この「名義株」が厄介な問題を

引き起こすことがあります。

 

 

というのは

社長の側では

 

 

あくまであの株主は名義を借りただけ

真の株主は自分だという認識があっても

相手が同じ認識とは限りません。

 

 

株主の側にも相続が生じていたりすると

当時の事情を知る人が

いないケースもあります。

 

 

そうすると

会社側は「名義株」だから問題ない

と考えていても

 

 

株主側ではきちんと出資したと

主張してくるケースもあり得ます。

 

 

そして

その場合は

 

 

あくまで「株主」なのだから

ということで

 

 

株主としての権利行使を主張

される場合があり得るのです。

 

 

 

 

 

 

「名義株」を解消する方法

そこで

もし会社に「名義株」が

存在している場合には

 

 

なるべく早期にこの「名義株」を

解消しておく必要があります。

 

 

「出資者は自分だから問題ない」

などとたかを括っていると

 

 

後で面倒な問題に巻き込まれたり

後継者が困ったりすることになります。

 

 

それでは

この「名義株」をどうやって

解消したら良いのでしょうか?

 

 

それは

株主としての名義を貸した人に連絡し

 

 

「自分は会社に出資していません」

という内容の確認書をもらって

おくという方法があります。

 

 

この確認書は

具体的にはこんなひな形です。

 

こうした確認書を取っておけば

 

 

後で「オレは出資した株主だ」

と主張されることを

予防することにもなります。

 

 

また

真実の出資者(株主)に

名義書換えしたとき

 

 

もし税務署に「贈与」と認定されると

贈与税が課税されるリスクがあります。

 

 

しかし

このような確認書があれば

 

 

それは「贈与」ではないという

証明にもなりますので

課税リスクの予防にもなります。

 

 

今ではだいぶ少なく

なっていると思いますが

 

 

古くからある会社はもしかしたら

この「名義株」というものが

存在するかも知れません。

 

 

その場合には

「名義株」のリスクを予防するためにも

早めに対策を取っておくことをお勧めします。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

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昨日は、ほぼ1日事務所で仕事。途中、裁判所のWebでの期日など。夕方は顧問先の仕事の関係で、渋谷の不動産会社を訪問しました。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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