
公園で写真や動画の撮影。
これって
自由にできるようなイメージがありますが
場合によっては公園の所有者や管理者の
許可が必要な場合がありますので
注意が必要です。
(今日の「棒人間」 その撮影大丈夫??)
<毎日更新1444日目>
あなた!この公園で撮影して、ちゃんと許可は取ったんですか?
え〜?
公園での撮影に一々許可が必要なんですか?
そういうモデル撮影なんかは許可が必要だってことになっているんです!
イベント企画会社であるA社では
あるイベント企画の広告宣伝のため
某都立公園でモデルの撮影を
行なっていました。
この公園は
いつもA社がこうしたモデル撮影で
よく利用していました。
ところが
この日は
撮影中に公園の管理事務所から
警備の人がやってきて
「許可は受けているんですか?」
と尋ねられました。
A社としてはまさに「寝耳に水」
え
公園での撮影に一々許可なんか
必要なんでしょうか?
実は
公園のような公的な施設でも
所有者による「施設管理権」
というものが認められています。
施設管理権とは
管理者が施設の所有権に基づき
施設を管理する権利のことを意味します。
たとえば
施設内での迷惑行為を禁じたり
そういう行為を行った利用者に
退場を要請できたりする権利です。
よくイベント会場の
場内アナウンスなどで
といったアナウンスがなされるのは
まさにこの「施設管理権」に
基づいているわけです。
ですから
施設の利用者は
この所有者や管理者が持つ
施設管理権に基づき
施設内での一定の言動が
制限される場合があり得る
ということです。
そして
多くの場合
施設の利用規約などで
利用者の禁止行為などを
定めています。
東京都の都立公園の場合は
東京都建設局は
「都立公園等での撮影について」の中で
としつつ
には
申請が必要であるとしています。
そして
申請が必要な具体例として
と記載されています。
こうした場合には
各公園の管理所に占用許可申請書を提出して
撮影許可証の交付を受けなければ
ならないとされています。
ですから
たとえば冒頭のA社の事例で
基本的に都立公園内において
一定の場所を一定時間独占的に
使用するようなモデル撮影を行う場合。
この場合には
上記のとおり公園側に申請して
許可を受けなければならない
という流れになってきます。
このように
公園における撮影などでも
施設管理権に基づく制限が
かかっている場合があるので
注意が必要です。
それでは
今日のダジャレを1つ。
公園でのモデル撮影、ピンときたらちゃんと許可申請しないと、ピントが合わない?
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
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私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。