
LINEを使った職場での
パワハラが問題となっています。
こうした職場でのLINEを使った
パワハラを防止するために
会社がとるべき具体策についてまとめました。
(今日の「棒人間」 LINEを使ったパワハラを防止するには??)
<毎日更新1569日目>
目次
昨日のブログでは
職場において
LINEを使ったパワハラが問題となっている。
その
ラインを使ったパワハラの典型的な
手口についてお話ししました。
たとえば
夜間や休日にLINEで上司が
部下に業務連絡をしている例。
また
会社のLINEグループで
特定の社員を上司が叱責したり
失敗を全員に共有する例。
さらに
特定の社員だけをLINEグループから外し
情報共有をさせないなどの行為があります。
そして
職場における「パワハラ」とは
とされています。
上記のLINEを使った行為は
いずれも「② 業務上必要かつ相当な範囲を超えた」
ものと言え
法的にパワハラと評価されるべきものです。
さて、
「労働施策総合推進法」
(通称「パワハラ防止法」)において
会社側にパワハラを防止する
対策などが義務づけられています。
具体的には次の4つの施策が
義務づけられています。
これは
まず会社にいてお
職場でのパワハラとは何か
パワハラを行ってはならないという
社内の方針を明確にします。
さらに
定めた方針を
就業規則や社内研修などを
通して全社員に周知し
パワハラへの理解を深めます。
次に
社内のパワハラに関する相談や苦情を
受け付けるための相談窓口を設置します。
その際
相談者の相談に柔軟に対応できるよう
専門意識を持つ人を相談員に配置したり
外部の専門機関(たとえば顧問弁護士など)
と連携することも選択肢の1つでしょう。
そして
万が一社内でパワハラの
事実が確認された場合には
迅速に事実関係を正確に把握し
被害者と加害者双方への
適切な措置を行います。
また
社内研修の実施や社内ルールの見直しなど
必要な再発防止策を講じます。
また
相談者や加害者
事実関係の確認に協力した人々の
プライバシーを守るための措置を講じます。
さらに
パワハラの相談をしたこと
あるいは事実関係の確認に
協力したことを理由に
社員が不利益な取り扱いを
受けないようにする必要があります。
さて
話をLINEを使った職場での
パワハラに戻しましょう。
具体的に
会社が社内のLINEを使った
パワハラを防止するために
どのような対策を
とったらよいのでしょうか?
まず第一に
社内のLINEの利用ルールを
明確にすることでしょう。
たとえば
就業規則や社内ガイドラインなどに
といった利用ルールを明記する
必要があると考えます。
次に
社員の公私の境界線を守る
仕組みが必要でしょう。
具体的には
LINEではとかく公私の区別がつきにくいので
業務連絡にはチャットワークやスラック
といった業務用の公式チャットを
整備するのも効果的です。
ちなみに
私自身も
顧問先会社の社長様などとの連絡手段で
やはりチャットワークやスラック
が増えてきました。
その上で
オン・オフのメリハリのため
「既読を求めない」
「終業時間外は通知オフ」とする。
また
上司や管理職に対して
「時間外の指示は
メール予約送信などを活用」
すべきことなどをルールとして定めます。
そして
やはり社内で社員を対処に教育
研修を実施すべきと考えます。
その中で
「公開叱責」や「グループ外し」が
上記のようにパワハラに該当する
ことを具体例で理解させる。
また
社員に対して「困ったときの相談窓口」や
「記録は証拠になる」ことなどを知らせ
声を上げやすい環境を作るべきでしょう。
ちなみに
私も最近
企業様からパワハラに関する学習会や
研修のご依頼をいただいています。
いずれにしても
職場におけるLINEを使った
パワハラを防止するためには
会社が利用ルールを明確化し
業務用と私的利用の分離や
研修等による意識啓発といった
対策が有効かと思われます。
昨日のブログでも書きましたが
会社が社内のパワハラ防止策に
本腰を入れない場合
会社は社員に対する安全配慮義務違反
という法的責任を負うリスクがあります。
そして
LINEは誰もが気軽に使える
便利なツールであるだけに
パワハラやイジメの温床に
なってしまう側面もあります。
会社としては
気をつけて積極的に対策を
とって行きたいところですね。
それでは
また。
◼️新作note(有料記事)「ファン付き作業着は義務?」知らなきゃ大損!夏の熱中症対策、会社がすべきこと
◾️裁判しないで解決するノーリスクプロモーター・弁護士 吉田悌一郎のプロフィール
◾️あなたの会社のトラブルを予防します〜あんしん法務ガード(顧問契約)
◼️「裁判沙汰」を予防する、契約書作成・リーガルチェックサービス
◾️【無料】セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付
◾️YouTube(渋谷の弁護士・吉田悌一郎の中小企業ビジネス法務チャンネル)
最新動画
今回は「「下請法」から「中小受託法」へ〜下請法改正の内容と対策」といテーマでお話ししています。
活動ダイジェスト
夏休み父ちゃん弁当日記
住所 | 150-0031 東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階 マップを見る |
---|---|
受付時間 | 【平日】9:30〜18:00 【土曜日】9:30〜12:00 |
Profile
中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。