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渋谷の弁護士吉田悌一郎

アルコールチェックを怠り、事業許可の取消処分も?日本郵便の教訓とは?

行政処分

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日本郵便で

 

 

配達員のアルコールチェックを

怠っていたことが発覚し

問題となっています。

 

 

運送事業者等には

法律でドライバーのアルコールチェックが

義務づけられており

 

 

違反した場合のリスクは極めて大きいので

注意が必要です。

 

 

(今日の「棒人間」 飲んだら乗らない!)

 

<毎日更新1585日目>

日本郵便で飲酒のチェックをしなかった??

うぃ〜

ちょっと、アルコールチェックしてください!

 

なんじゃそりゃ〜

 

日本郵便で

 

 

配達員に対して飲酒の有無を確認する点呼を

適切に行なっていなかったということで

問題になっています。

 

日本郵便 不適切点呼 軽自動車の一部使用停止処分通知 国交省

 

 

報道によれば

日本郵便では

全国の郵便局の2300カ所あまりで

 

 

配達員に対して法令で定める飲酒の有無などを

確認する点呼を適切に行なっていなかった

ことが明らかになったそうです。

 

 

それだけではなく

およそ100の郵便局で点呼の記録を改ざん

するなどの違反が確認されたそうです。

 

 

このため

国土交通省は

 

 

日本郵便に対し

トラックやバンを使った運送事業の許可を

5年間取り消す処分を今年6月に行ないました。

 

 

さらに

軽自動車の一部を一時的に使用停止

とする処分を行う方針とのことです。

 

 

また

今後も他の郵便局でも違反が確認されれば

追加で処分を行う方針とのことで

 

 

そうなると

郵便や物流にもかなり影響が

出る可能性があるそうです。

 

 

 

 

運送事業者などのアルコールチェックの義務

 

当たり前ですが

お酒を飲んで

 

 

あるいはアルコールの影響が体内に

残った状態で車を運転することは

道路交通法によって禁止されています。

 

 

さらに

貨物自動車運送事業輸送安全規則によって

 

 

バスやタクシー

トラックなどを使う運送事業者は

 

 

アルコール検知器を用いて

運転前後の運転者の状態を

確認することが義務づけられています。

 

 

また

それ以外でも

 

 

乗車定員11人以上の白ナンバー車を

1台以上保有している事業所

その他

 

 

自家用自動車を5台以上使用

(原付を除く二輪車は1台につき0.5台で計算)

する事業所も

 

 

同じくアルコールチェクが

義務づけられています。

 

 

ここでいうアルコール検知器とは

呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するもの

とされています。

 

 

インターネットを見ると

国家公安委員会が認定する

アルコール検知器が結構販売されてますね。

 

 

 

 

 

 

 

アルコールチェックを怠るリスク

このように

運送事業者等にアルコールチェックが

義務化されているのは

 

 

もちろん運転者の飲酒運転を防ぎ

飲酒による事故を防止する点にあります。

 

 

ご承知のとおり

飲酒運転に対する世間の見方は

非常に厳しくなっており

 

 

それが運送事業者等の職業的ドライバー

であれば尚更でしょう。

 

 

もし事業者の違反が発覚した場合

上記の日本郵便のように

 

 

行政によって運送事業の許可が

取り消されてしまったり

 

 

車両の使用停止などの処分を

受けるおそれがあります。

 

 

そうなってしまうと

中小の運送事業者などはもはや「死活問題」

となってしまうでしょう。

 

 

それだけではなく

今の時代はこうした企業のネガティブ情報は

インターネット上で一気に拡散します。

 

 

アルコールチェックを怠っている会社=

ドライバーの飲酒運転に対する認識の甘い会社

 

 

というイメージを

植え付けられてしまいます。

 

 

やはり

日常的に自動車を事業で使用する会社は

この点はよく認識された方が良いかと思います。

 

 

 

 

 

 

それでは

今日のダジャレを1つ。

日本郵便、不適切な点呼で、行政処分のテンコ盛り??

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

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今回は「気づいたときには更新済み?「自動更新条項」の落とし穴」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

活動ダイジェスト

早朝に10キロほどランニング。曇りで日差しはなかったですが、結構蒸し暑かったですね。
午前中は午前中は「企業法務研究会」という勉強会にオンライン参加。相続税務や譲渡担保法などに関する勉強会でした。
お昼に事務所へ。途中ちょっと買い物をしつつ。昼食は自分のデスクで自作弁当を(全体的に茶色い・笑)
午後は、新規のお客様の法律相談2件(オンライン1件、リアル1件)などでした。
夜は息子の国語の教科書の音読の付き添い。今ちょうど戦時中が舞台の物語なのですが、小学3年生にはわからない言葉が多く。iPadを横に置いて、当時の写真を見せながら勉強。便利な時代になりました(笑)

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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