「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

駐車場の家賃は一方的に上げられる?駐車場値上げトラブルと知っておくべき法律

不動産賃貸

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

都心の地価上昇の影響で

駐車場の賃料の値上げの

トラブルが増えています。

 


しかし

貸主が一方的に駐車場の賃料を

引き上げることはできるのでしょうか?

 

(今日の「棒人間」 駐車場の値上げはキビシイ??)

 

<毎日更新1675日目>

駐車場の一方的値上げは違法??

 

駐車場の月額料金、来月から5000円値上げしますよ!

ええ、そんな!

物価上昇を理由に一方的に値上げされた

駐車場の賃料を支払う必要があるのかが

争われた裁判。

 

 

東京地裁が

貸主側に対し

 

 

徴収した値上げ分の返還などを命じる

判決を出したとの報道がありました。

 

駐車場、一方的値上げは違法 マンション貸主に賠償命令

 

 

報道によると

貸主側が突然駐車場の賃料を

月額5500円値上げすると借主に通知。

 

 

2カ月分を上乗せした賃料を借主に

無断で口座から引き落としたそうです。

 

 

そこで

借主が返金を求めると

 

 

貸主側は契約解除と自動車が

出庫するために必要な駐車場の

暗証番号の変更を予告したとのこと。

 

 

判決は

今回の解約予告は実力で駐車場を

使えなくしようとする行為で違法と判断。

 

 

増額した1万1000円は貸主側の

不当利得に当たるとして返還を

命じました。

 

 

 

 

賃料は「合意」が原則

 

そもそも

駐車場の賃貸借契約において

 

 

貸主側が一方的に月額家賃の値上げを

決めることができるのでしょうか?

 

 

結論的には

いくら貸主であるからといって

 

 

契約時に決まった月額賃料を

勝手に値上げすることはできません。

 

 

この点は

誤解している人が多いと思われます。

 

 

一度契約で決めた家賃を

値上げしようと思えば

 

 

あくまで貸主と借主の「新たな合意」

がなければできないのです。

 

 

貸主から値上げを言われたら

それに応じなければならないと

 

 

誤解している人が多いので

この点は要注意です。

 

 

 

 

 

 

値上げしなければ契約解除と言われたら?

 

ただし

借主側にとって辛いのは

 

 

駐車場の契約には「借地借家法」

が適用されない

ということです。

 

 

借地借家法は

建物所有目的の土地や

建物の賃貸借の場合に

 

 

借主を手厚く保護する法律で

貸主からの契約解除などが

厳しく制限されています。

 

 

その借地借家法が

適用されないということは

 

 

どうしても借主側の立場が弱くなる

ということです。

 

 

上記のとおり

駐車所の賃料値上げは

あくまで借主との間の「合意」が必要です。

 

 

ところが

貸主が借主に対し

値上げに応じなければ

 

 

駐車場の賃貸借契約を解除する

と主張したらどうでしょうか?

 

 

まず

駐車場の賃貸借契約に期間の定めがあれば

 

 

少なくとも期間の満了までは

貸主は一方的に契約を

解除することはできません。

 

 

しかし

期間の定めのない契約の場合は

 

 

民法の規定によって

貸主はいつでも解約

できるとされています。

 

 

これが

借地借家法では

 

 

貸主の契約解除が厳しく

制限されているのですが

 

 

上記のとおり駐車場には

借地借家法の適用がありません。

 

 

ですから

期間の定めのない駐車場契約の場合

 

 

貸主は値上げに応じなければ

契約を解除する

ということが言えるわけです。

 

 

つまり

貸主は事実上値上げを

強行することができてしまう

 

 

という結論になるわけです。

 

 

ですから

この場合借主としては

貸主の値上げの要求に応じるか

 

 

あるいは別の駐車場を探すかを

検討しなければならなくなります。

 

 

都心などでは

地価上昇の影響で

 

 

駐車場の値上げのトラブルも

増えているようです。

 

 

それだけに

この辺の法律関係は

一応知っておかれた方が良いでしょうね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

サービスメニュー

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

◼️新作note(有料記事)「ファン付き作業着は義務?」知らなきゃ大損!夏の熱中症対策、会社がすべきこと

 

 

◾️裁判しないで解決するノーリスクプロモーター・弁護士 吉田悌一郎のプロフィール

 

◾️あなたのお悩み解決・法律相談/なんでも相談サービス

 

◾️あなたの会社のトラブルを予防します〜あんしん法務ガード(顧問契約)

 

◼️「裁判沙汰」を予防する、契約書作成・リーガルチェックサービス

 

◾️弁護士による通知書(内容証明)作成・発送サービス

 

◾️メールによる法律相談サービスについて

 

◾️無料メルマガ「裁判しない生き方」

 

◾️【無料】セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付

 

◾️YouTube(渋谷の弁護士・吉田悌一郎の中小企業ビジネス法務チャンネル)

 

◾️Voicy(裁判しない弁護士のトラブル解決ラジオ)

 

◾️あなたの声をお聞かせください

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

前日より広島泊。
午前中はホテル近くのコメダ珈琲にこもり、ブログなど。
午後は、広島モノリスにて、私が所属するビジネス・ブログ・アスリート協会(BBA協会)のイベントでした。
夜は懇親会で、遅くまで全国のブログ仲間と交流しました。
本当に楽しいひとときでした。

 

 

 

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

住所 150-0031
東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階
マップを見る
受付時間 【平日】9:30〜18:00
【土曜日】9:30〜12:00
渋谷共同法律事務所のHP

           

裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

カテゴリー