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渋谷の弁護士吉田悌一郎

「他社と取引しないで」はNG? 外注先の囲い込みが独禁法違反になるリスク

独占禁止法

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外注先に対して

「できれば他社の仕事は

受けないでほしい」と考える。

 

 

これは経営者として

ごく自然な発想かもしれません。

 

 

しかし

その一言が思わぬ形で

 

 

独占禁止法違反と評価される

リスクがあります。

 

 

(今日の「棒人間」 囲い込みはNG??)

 

<毎日更新1791日目>

良い外注先は囲い込みたい??

 

今の時代は

中小企業でも

 

 

自社の仕事を他の会社やフリーランスに

「外注」に出すことが多いと思います。

 

 

良い外注先に出会うと

できるだけ長く関係を続けたい

他社には取られたくない。

 

 

そう思うのは

経営者としてごく自然な

感覚だと思います。

 

 

また

自社で培ってきた企業秘密や

 

 

ノウハウが外に漏れてしまう

ことへの不安もあり

 

 

できれば他社の仕事は受けないで

ほしいと考えるのも

無理はないでしょう。

 

 

そこで

外注先に対して

 

 

一定期間他の企業との取引を禁じる

「競業避止義務」を課す

ということがあります。

 

 

しかし

この外注先に対する「競業避止義務」が

 

 

場合によっては独占禁止法で禁じる

「優越的な地位の濫用」と評価

されてしまう場合があります。

 

 

 

 

 

優越的地位の濫用とは?

 

「優越的地位の濫用」とは

簡単に言えば

取引上優位な立場にある者が

 

 

その地位を利用して

相手方に不利益を与える行為

のことを言います。

 

 

独占禁止法という法律

によって規制されています。

 

 

そして

この「取引上優位な立場」

にあるかどうかは

 

 

次の4つの要素を総合考慮して

判断されるとされています。

 

 

1つ目は

業務を依頼される外注先

 

 

(取引相手)の自社への

取引依存度です。

 

 

具体的には

発注者であるA社と

受注者であるB社が取引をする場合に

 

 

B社の売上におけるA社との

取引の割合のことを意味します。

これが大きければ

「取引依存度」が高い

ということになり

 

 

A社はB社に対して

「取引上優位な立場」にある

と判断されやすくなります。

 

 

2つ目の要素は

A社の市場における地位

 

 

市場における順位や

シェアの大きさです。

 

 

これが大きければ

やはり「取引上優位な立場」と

判断されやすくなります。

 

 

3つ目の要素は

B社が取引を変更できる可能性

 

 

B社がA社以外の他の事業者と

取引を開始できる可能性です。

 

 

これが低ければ

B社はイヤイヤでもA社の言うことに

従わざるを得なくなるわけで

 

 

やはりA社が「取引上優位な立場」

にあると判断されやすくなります。

 

 

そして

4つ目の要素は

 

 

その他

A社と取引をすることのB社

における必要性を示す事実です。

 

 

例えば

B社が

 

 

自社よりも規模の大きい

A社と取引をすることで

 

 

自社の信用度が高まる

ということがあります。

 

 

そうした場合には

B社は結局A社と取引を

継続したいがために

 

 

A社の言いなりに

ならざるを得なくなります。

 

 

こうした事情があれば

やはりA社は「取引上優位な立場」

にあると判断されやすくなります。

 

 

 

 

 

 

うちは大企業じゃない、は通用しない??

 

独占禁止法がこうした規制

を設けているのは

やはり取引社会では

 

 

より力のある企業が

力の弱い企業に対して不当に

不利益を与えることがあります。

 

 

力の弱い企業からしてみれば

多少無茶な要求をされても

 

 

立場上これを承認せざるを

得ない立場に立たされます。

 

 

そこで

こうした不公正な取引を防止して

 

 

企業間の公正な競争を促すために

独占禁止法のこうした

規制があるわけです。

 

 

この「優越的地位の濫用」の規制に

違反した企業に対しては

 

 

公正取引委員会がそうした違反行為を

やめさせるための排除措置命令

というものを出すことができます。

 

 

さらに

違反事業者に対しては

 

課徴金というペナルティー

が課されることがあります。

 

 

そして

大切なことは

 

 

この独禁法の規制が及ぶのは

大企業に限られないということです。

 

 

中小企業でも

取引相手に対して

 

 

「取引上優位な立場」に立つ

ことは十分にあり得るわけです。

 

 

中小企業であっても

そうした有利な地位を利用して

 

 

取引相手に対して

不当な要求を行うと

 

 

「優越的地位の濫用」に該当して

しまう可能性があります。

 

 

さて

この「優越的地位の濫用」に

当たらない場合

 

 

外注先に対して「競業避止義務」を

課しても問題がないかというと

必ずしもそうではありません。

 

 

外注先に対する「競業避止義務」も

内容によっては無効に

なることがあります。

 

 

その辺のお話は

また明日にしたいと思います。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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