「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

外注先に競業禁止はどこまで許されるか? 競業避止義務が適法になる要件

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外注先に「他社と取引しないで」

と求めることはできるのか。

 

 

競業避止義務は一定の

効果が期待できますが

 

 

その設定を誤ると違法

となるリスクもあります。

 

 

どこまでが許されるのか

具体的な要件を整理してみましょう。

 

 

(今日の「棒人間」 不当な縛り??)

 

<毎日更新1792日目>

外注先の囲い込みが違法になる場合

 

仕事を他社やフリーランスに

外注に出した場合

 

 

この外注先を他社に取られたくない

という場合があります。

 

 

そこで

こうした外注先を自社に

囲い込む方法として

 

 

外注先との契約で競業避止義務を課す

というやり方があります。

 

 

昨日のブログでは

このように外注先との契約で

競業避止義務を課すことが

 

 

独占禁止法で禁止されている

「優越的地位の濫用」に

当たる可能性がある

 

 

という話を書きました。

 

「他社と取引しないで」はNG? 外注先の囲い込みが独禁法違反になるリスク

 

 

しかしながら

 

 

外注先に競業避止義務を課す

ことがすべて違法になる

というわけではありません。

 

 

そこで今日は

外注先に競業避止義務を課すことが

できるのはどのような場合か

 

 

具体的に見ていきたいと

思います。

 

 

 

 

 

競業避止義務とは?

 

「競業避止義務」というのは

その会社の業務とライバル関係に

立つような同種の事業を

 

 

行ってはならない

という義務のことを言います。

 

 

この点

外注の取引においても

 

 

発注者企業が受注者企業や

フリーランスに対し

 

 

一定の企業秘密やノウハウ

営業上の秘密を提供する

場合があります。

 

 

もし外注先が

こうした情報等を用いて

競業行為を行えば

 

 

発注会社に不利益が生じる

こともあり得ます。

 

 

そこで

業務委託契約において

 

 

発注者企業が外注先やフリーランスに

競業避止義務を課すこと自体は

許されるとされています。

 

 

 

 

 

 

外注先に対する競業避止義務が許される場合

 

ただし

外注先やフリーランスに対して

 

 

有効な競業避止義務を課すためには

いくつかの条件があります。

 

 

1つは

この場合受注企業やフリーランスに対して

 

 

「報酬プレミアム」があったか

どうかが問題となります。

 

 

この「報酬プレミアム」というのは

競業避止義務を課された対象者が

課されていない人と比較して

 

 

一定の上乗せされている

報酬の部分を意味します。

 

 

要するに

競業避止義務を課されており

他社と契約できないことの対価として

 

 

報酬がその分多めに

設定されていたかどうか

という要素です。

 

 

もう1つは

具体的に課される競業避止義務の

内容についての条件です。

 

 

すなわち

受注企業やフリーランスにも当然

 

 

憲法で「職業選択の自由」が

保障されています。

 

 

そこで

相手方に課す競業避止義務の内容が

 

 

発注者企業側の守るべき利益を

保全するために必要最小限度の制約

であることが必要です。

 

 

それでは

この「必要最小限度の制約」とは

 

 

具体的にどのような制約を

意味するのでしょうか?

 

 

この点

裁判例で示された基準として

 

 

競業行為を行うことにより

発注企業に不利益が生じることを

防止する具体的な必要性があること。

 

 

さらに

競業避止義務を負う期間が

 

 

発注企業との契約期間中及び

終了後1年程度であれば

 

 

合理的な制約であり

適法であると判断した

ものがあります。

 

 

簡単に言えば

競業避止義務を課すことによって

得られる発注企業の利益と

 

 

競業避止義務を課される相手方の

受ける不利益をバランスよく

考慮して判断する

 

 

ということになります。

 

 

このように

外注先に対して競業避止義務を

課したいという発想は理解できます。

 

 

しかし

その義務の内容や定め方次第では

 

 

違法となるおそれがありますので

注意が必要ですね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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