「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

「契約書」がなくても大丈夫??取引のキャンセルトラブルを予防するための対応策

契約書

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現実の取引では

きちんと「契約書」を作れない

ことも少なくありません。

 


だからこそ

後から「そんな話は聞いていない」と

言われない工夫が重要になります。

 


今回は

取引のキャンセルトラブルを予防

するための対策を考えてみます。

 

 

(今日の「棒人間」 そのキャンセルはNG??)

 

<毎日更新1806日目>

契約が成立していなくても、一方的キャンセルでペナルティーを受ける場合

 

コンペに採用され

「御社で進めましょう」と

言われたはずなのに。

 


それが突然の白紙撤回。

 

 

文句を言っても

相手方は

まだ契約は成立していないんだから、キャンセルは自由!

と言ってはばかりません。

 

 

こんな場合は

泣き寝入りするしかないのか?

 

 

実は

契約が成立していなくても

 

 

必ずしも一方的なキャンセルが

許されない場合がある

 

 

という内容のブログを昨日書きました。

 

コンペ採用→まさかの白紙撤回 「口約束」はどこまで守られるのか?

 

 

すなわち

 

① 当事者間の契約交渉の程度の成熟度が高くなっていること

 

② キャンセルした当事者に、信義則違反と評価される落ち度があること

 

この2つの要件を満たす場合には

例外的に約束をキャンセル

した相手方に対して

 

 

損害賠償請求が

できるとされています。

 

 

とはいえ

この場合

損害賠償請求をしても

 

 

相手方から拒否された場合には

裁判を起こすなど法的な手段を

とらざるを得なくなります。

 

 

 

なぜこういった問題が発生するのか?

 

しかし

「裁判」と言ってもそう

簡単ではありません。

 

 

契約交渉の状況とか
会社が被った損害額など

 

 

これらは基本的にすべて賠償請求を行う
会社の側で立証しなければなりません。

 

 

「裁判沙汰」になれば
時間やお金もかかりますので
仮に賠償が取れたとしても

 

 

このケースでは
コストパフォーマンスは極めて
悪いと言わざるを得ません。

 

 

そこで、やはりこうしたトラブルは「予防」
するに越したことはありません。

 

 

そもそも
なぜこのようなことが生じるのかというと
そもそも正式な依頼をしたのかどうか

 

 

両者の間で契約が成立
したかどうかが曖昧だった
というところが問題の核心でしょう。

 

 

ですから

やはりこのブログで何度も書いているように

はじめにきちんと「契約書」を作っておく。

 

 

そして

その「契約書」の中に、仕事の内容(範囲)

納期、代金額、代金の支払期日や支払方法

 

 

約束を破った場合のペナルティーなど

取引の重要な内容をきちんと

定めておくことです。

 

 

とは言え・・・・・

 

 

 

 

わかってますよ!

 

 

弁護士は「契約書」を

作れ作れってうるさいけど

実際の取引の現場では

 

 

なかなか様々な事情で最初から

きちんとした契約書を作れない

場面はたくさんあるんです。

 

 

ええ

当然わかってますとも!

 

 

 

 

 

 

 

実際上のトラブル予防策

 

ですから

私だって

 

 

何がなんでも「契約書」を作れなんて

言うつもりはありません。

 

 

要は

間違いなくそういう約束をした

 

 

ということのエビデンスを

きちんと残せば良いわけです。

 

 

たとえば

契約成立前(つまり正式な契約書作成前)

であっても

 

 

「作業を開始すること」や

「途中で作業を中止した場合の費用負担」

などを定めて

 

 

簡単な「覚書」を作っておく

という方法もあります。

 

 

それすら難しい

という場合はどうしたら

良いでしょう?

 

 

これには

まず取引相手とメールやメッセージで

やり取りをしている場合

 

 

そのやり取りは非常に

重要になりますので

きちんと保存しておきましょう。

 

 

ただ

取引相手もその辺はわかっていて

メールのやり取りでも

 

 

巧妙に約束をしたと読めないような

流れに持ち込まれてしまう

ことがあります。

 

 

そこで

こちらとしても

契約書を作れないのであれば

 

 

メールなどテキストでのやり取りの段階で

そのプロセスをきちんと証拠に残しておく

という意識を持つことが重要です。

 

 

たとえば

打ち合わせのたびに

 

 

こちらから詳細な議事録を

作成して相手にメールで送る。

 

 

その際

「もし間違い等があれば訂正して下さい。」

とひと言添えておきましょう。

 

 

それで相手方が特に何の

反応も示さなければ

 

 

それは「黙示の承諾」があった

ことの1つの証拠になり得ます。

 

 

打ち合わせの議事録などは

今はAIを使えば簡単に作成できますので

 

 

打ち合わせの都度議事録を作成する

ことを習慣にされた方が良いでしょうね。

 

 

また

実際に作業が開始した後でも

 

 

たとえばその都度準備作業などに

どの程度の費用がかかっているかを

相手方に定期的に伝えることも重要です。

 

 

こうしたことを積み重ねていれば

たとえ正式な「契約書」がなくても

 

 

相手方が後から「そんなの知りません」とか

「聞いてません」などと逃げる

スキがなくなります。

 

 

取引社会というものは

どうしてもトラブルはつきものです。

 

 

それが「裁判沙汰」にまで発展すれば

中小企業にとっては大変な

負担になります。

 

 

私の弁護士としてのミッションは

というもの。

 

 

トラブルや「裁判沙汰」を避けるためにも

取引の過程でいかに「証拠に残すか」

という意識を強く持つことは大切ですね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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今回は、「有給の理由を聞いてはいけない?社長がやりがちなNG対応とは」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

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早朝に軽く朝散歩。
月曜日の朝から天気が良く、気分爽快な週明けでした。
午前中は事務所近くのスタバで仕事。
ブログの執筆など。
午後は事務所にこもって仕事。
顧問先のお客様からのお問い合わせ対応や、依頼された書面作成などでした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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