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渋谷の弁護士吉田悌一郎

クラウドサインで契約したのに違法? 「電子契約=法的に安心」ではない理由

契約書

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「クラウドサインで正式に契約したんだから

法的にも問題ないはず」

 

 

実は

これは意外とありがちな誤解です。

 

 

電子契約で「きちんと契約すること」と

その「契約内容が法律的に問題ないこと」は

まったく別の話なのです。

 

 

(今日の「棒人間」 契約成立でも安心できない??)

 

<毎日更新1977日目>

クラウドサインで契約したから大丈夫??

 

先日

ある契約をめぐって

ちょっと興味深い話がありました。

 

 

その契約は

紙の契約書ではなく

 

 

クラウドサインを使った

電子契約で締結されていました。

 

 

ところが

後になって

その契約書の中のある条項について

この契約書の内容は法律に違反している可能性がありますよ

という話になったのです。

 

 

その人はビックリして

ええ?でもこれ、クラウドサインでちゃんと契約したんですよ!

その方としては

 

 

クラウドサインという有名で信用できる

電子契約サービスを使って

正式に契約した以上

 

 

まさかその契約書の中に法律に違反

するような内容が入っているとは

思わなかったそうです。

 

しかし

実はここに大きな誤解があります。

 

 

クラウドサインのような電子契約サービス

を利用して契約を締結することと

 

 

その契約書の内容が法律的に

問題がないこととは

まったく別問題なのです。

 

 

これは

紙の契約書であっても同じです。

 

 

すなわち

立派な契約書を作って

双方の会社の代表者が署名・押印した。

 

 

あるいは

信用できる電子契約サービスを利用して

正式に契約を締結した。

 

 

だからといって

そこに書かれている契約条項が

 

 

すべて法律的に有効である

という保証はまったくありません。

 

 

電子契約サービスというものは

いわば「契約を締結するための仕組み」

にすぎないのであって

 

 

契約の内容そのものについて

法律上のお墨付きを与えて

くれるものではないのです。

 

 

 

 

双方が合意した契約でも法律違反になる?

 

ちょうど

昨日のブログでは

 

 

取適法の「60日ルール」

について書きました。

 

契約書どおりに払ったのに違法? 取適法の「60日ルール」に要注意

 

 

たとえば

お菓子メーカーのA社が

 

 

自社商品を入れる箱の製造を印刷会社

であるB社に委託していたとします。

 

 

A社とB社はきちんと基本契約書を作り

その中に

毎月末日までの検収分を翌月末日に支払う

という条項を定めて合意していました。

 

 

仮にこの基本契約書をクラウドサインで

締結していたとしましょう。

 

 

A社の担当者からすれば

この条件でB社も納得しているし

 

 

きちんとクラウドサインで正式に

契約書を取り交わしているので

この支払いは問題ないと考えます。

 

 

ところが

取適法では

 

 

原則として中小受託事業者(上記の例ではB社)

から給付を受領した日から60日以内の

 

 

できる限り短い期間内に支払期日を

定めなければならない

というルールがあります。

 

 

これを一般に「60日ルール」

と言ったりします。

 

 

ですから

昨日のブログで取り上げた

上記のA社の事例のように

 

 

1月25日に商品を受領し

2月5日に検収

 

 

代金支払いを3月31日としたのでは

受領から60日を超えてしまいます。

 

 

いくらB社が「3月31日の支払いでOKです」

と合意していたとしても

 

 

それで取適法の規制を

クリアできるわけではありません。

 

 

これは取適法に限った話ではありませんが

「契約書に書いてある」=「法律的に問題ない」

ではない

ということです。

 

 

そして

これはクラウドサインで契約書を

締結した場合も同じです。

 

 

ここは意外に誤解されやすいポイントです。

 

 

 

 

 

 

「契約書を作ったから安心」が裁判沙汰を招く?

 

私が常日頃このブログでも

お伝えしているとおり

 

 

会社間のトラブルを予防するために

契約書をきちんと作っておくことは

非常に大切だと考えています。

 

 

つい

口約束だけで取引をしてしまって

 

 

後々「言った」「言わない」の

争いになるというのが

よくあるトラブルの典型例です。

 

 

ただ

「契約書さえ作れば安心」

 

 

となってしまうと

それもまた危険です。

 

 

ネット上のひな形を使った契約書

AIに作ってもらった契約書。

 

 

昔から使っている契約書

あるいはクラウドサインなどの

電子契約サービスで締結した契約書。

 

 

どれも「契約書という形になっている」

というだけで

 

 

その内容まで法律的に問題がないことが

保証されているわけではありません。

 

 

特に

法律というものはたびたび

「改正」があります。

 

 

昨日

今日のブログに取り上げた取適法も

 

 

もとは下請法の改正法という形で

今年の1月に施行されたばかりです。

 

 

昔作った契約書をずっと使

い続けていると

 

 

いつの間にか現在の

法律に合わなくなっている

ということもあり得ます。

 

 

私が顧問契約を結んでいる会社の

契約書をチェックするときも

単に文章の表現を見るだけではありません。

 

 

 その会社がどんな取引をしているのか

 実際にはどんな発注方法をとっているのか

 支払いや検収をどのように運用しているのか

こういった契約書の「外側」にある

実際の取引の実情まで確認・理解

することが大切だと考えています。

 

 

契約書の目的は

もちろん作ることそのものではなく

 

 

将来のトラブルや「裁判沙汰」を

できる限り防ぐことです。

 

 

「ちゃんと電子契約したから大丈夫」

と安心する前に

 

 

「そもそもこの契約書の内容に問題はない

だろうか?」と一度立ち止まってみることも

 

 

会社を余計なトラブルから守るためには

大切だと思います。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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早朝に6キロほどランニング。
やはり晴れていると気持ち良いですね。
午前中は自宅にて、企業法務に関するオンライン勉強会に参加。
その後は、顧問先のお客様と緊急のオンラインミーティングが1件。
午後は事務所に行って仕事。お客様とのリアル打ち合わせや書面作成の仕事などでした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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