「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

自社紹介ビデオを外注して制作、このビデオの著作権はどうなる?

知的財産権

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自社を紹介するビデオ

を外注して制作

 

 

これを編集して自社の

ホームページにアップしたら

 

 

なんとこの外部業者から

著作権侵害で訴えられた。

 

 

実は

中小零細企業でも、

 

 

情報発信に伴う著作権侵害の

リスクが大きくなっています。

 

(今日の棒人間 突然訴えられて慌てふためく・・・)

 

<毎日更新1084日目>

「漫画村」元運営者に17億円の賠償を命じる??

 著作権侵害として、過去最高の賠償額が命じられる!

海賊版サイト「漫画村」に

漫画を無断転載されたとして

 

 

KADOKAWA、集英社、小学館の

出版大手3社が漫画村の元運営者

とされる男性を相手取り

 

 

著作権侵害で損害賠償

求める裁判を起こしました。

 

 

その判決が先日あり

東京地裁

 

 

合計約17億円の損害賠償を

命じたとの報道がありました。

 

 

日本の著作権侵害に関する裁判

命じられた賠償額としては

おそらく過去最高だとのことです。

 

 

2016年2月から2018年4月まで

開設されていた漫画村は

 

 

数多くの人気漫画を無断掲載して

閲覧数を集めるなどして

社会問題となっていました。

 

 

元運営者とされる男性は

2019年9月に著作権法違反

などの罪で逮捕されて

 

 

その後

懲役3年の有罪判決

確定しているようです。

 

 

この事件により

 

 

長らく問題となってきた国内の

海賊版サイトはほぼ根絶できた

とのこと。

 

 

ただ

いまだに海外版サイトに

よる被害は大きく

 

 

今後の課題とのことです。

 

 

 

 

自社紹介ビデオを外注して制作、このビデオの著作権はどうなる?

このように

著作権侵害の事件は

 

 

ときに巨額の損害賠償

問題となることがあります。

 

 

この点

中小零細企業としては

うちはそんな、巨額の賠償が問題となるような著作権の問題は無縁だね。

と考えるかも知れません。

 

 

しかし

今の時代は

中小零細企業も

 

 

インターネット等で情報発信を

行う機会が増えていますので

 

 

著作権侵害のリスク

大きくなっています。

 

 

たとえば

ある会社(A社)が

 

 

自社の紹介ビデオを作ろう

ということで

 

 

外部の業者に委託して

ビデオを制作しました。

 

 

このビデオの内容が

とてもよかったので

 

 

A社では

このビデオを編集した上で

 

 

会社のホームページにアップ

したいと考えています。

 

 

ここで問題になりがちなのが

この外部業者が制作したA社を紹介

するビデオの「著作権」

 

 

A社にあるのか

それとも制作した外部業者

にあるのかということです。

 

 

「著作権」とはどんな権利なのか

については

 

 

先日のブログに詳しく書きましたので

そちらをご参照ください。

【著作権侵害】生成AIの画像作成で訴えられる??

 

ここで

ビデオの著作権が

もし外部業者にある

 

 

ということになると

どうなるでしょうか?

 

 

原則としてA社が

この業者の許可を受けずに

 

 

ビデオを編集したり

アップしたりする行為は

 

 

著作権侵害にあたる

可能性があります。

 

 

 そんなバカな!!

と思うかも知れません。

 

 

しかし

著作権法上の「著作物」とは

思想又は感情を創作的に表現したもの

を言いますので

A社を紹介するビデオも

この「著作物」に当たります。

 

 

そして

著作権法では

 

 

この「著作物」を創作した人を

「著作者」と言います。

 

 

著作権は

まさにこの著作者が

持っている権利です。

 

 

ですから

仮にA社を紹介するビデオであっても

 

 

そのままでは

そのビデオの著作者はあくまで

制作した外部業者です。

 

 

そこで、

この業者が著作権を持っている

ということになるわけです。

 

 

 

 

 

著作権トラブルを予防するには?

こういうトラブルが

起きる大きな原因

 

 

そもそもA社と外部業者との間で

完成したビデオ(著作物)

著作権をどちらが持つか

 

 

ということについてきちんと

取り決めをしなかった

ことにあります。

 

 

そこで

こうしたトラブルを予防するには

ビデオ制作契約を結ぶ段階で

 

 

完成したビデオの著作権を

A社に譲渡するということを

明確にしておくことです。

 

 

具体的には

A社と外部業者との間の

契約書において

 

 A社が制作会社に対価の全額を支払ったときは、本ビデオに関する著作権及びその他の知的財産権は、A社に譲渡される。

という規定を書いて

おくことです。

 

 

さらにもう1つ

完成したビデオの編集

についても問題があります。

 

 

というのは

著作者には

著作権の他に

 

 

著作物について不本意な改変を

されないことなどを内容とした

「著作者人格権」という権利もあるからです。

 

 

先ほど見た

「著作物」の定義は、

思想又は感情を創作的に表現したもの

ということでした。

 

 

このように

著作物というのは

 

 

つくった人(著作者)

思想又は感情のあらわれ

 

 

すなわち著作者の人格のあらわれ

であることを根拠に認められるのが

この著作者人格権というものです。

 

 

ですから

仮にA社がこの外部業者が作った

ビデオを編集する場合には

 

 

契約書にもう一つ加える

必要があります。

 

 

すなわち

契約書に

制作会社は、A社に対して、本ビデオに関する著作者人格権を行使せず、また本ビデオの著作者に行使させない

といった条項を

入れておくべきです。

 

 

このように

外部業者に委託して制作した

自社紹介のビデオであるからといって

 

 

必ずしも自社が自由に

使えるとは限りません。

 

 

もし勝手に編集したり

インターネット上にアップしたりすると

 

 

場合によってはこの

外部業者とトラブルになり

 

 

「裁判沙汰」に発展してしまう

危険もあります。

 

 

この点

私のミッションは

ということ。

 

 

著作権をめぐる「裁判沙汰」を

予防するためには

 

 

やはり制作物の著作権をどうするのか

きちんと契約書にうたっておくべきです。

 

 

こういう場合の

外部業者との契約書の内容は

きちんと整えておきたいものです。

 

 

このように

大企業だけではなく

中小零細企業でも

近年著作権に関するトラブル

巻き込まれるリスクが

増えていますので

注意が必要ですね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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最新動画 

今回は、「契約交渉の不当破棄 損害賠償を請求したい!」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、私のブログのコミュニティーの大先輩で、イラストプレゼン研究所の河尻光晴さんによる、「イラストプレゼンマスター BASIC 1DAY講座」をオンラインで受講しました。
基礎から学んで、棒人間の奥深さを学びました。この講座の様子は、また後日ブログで書きたいと思います。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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