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渋谷の弁護士吉田悌一郎

【ブログ丸3年・ブログを続ける秘訣】5月の人気記事ベスト3 〜その誕生秘話

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毎日ブログを書いて丸3年が経過しました。

 

 

ブログを続ける秘訣は何なのでしょうか?

 

 

今日は

毎月恒例の先月(5月)

の人気記事ベスト3

 

 

ということで、

お送りします。

 

 

(今日の「棒人間」 5月のイメージ)

 

<毎日更新1131日目>

第3位【業務委託契約の中途解除】そんなに簡単に「契約解除」できるの??

まず

第3位の記事はコチラ

⬇️⬇️⬇️

【業務委託契約の中途解除】そんなに簡単に「契約解除」できるの??

契約というものは

法的な拘束力がありますので

 

 

一度結んだ以上

当事者の一方的な都合で

解約できないというのが原則です。

 

 

ただ

それはあくまで「原則」であって

 

 

契約の性質によっては

当事者がいつでも自由に解約できる

というものも存在します。

 

 

ある種の業務委託契約は

民法上の委任契約の

要素を持っています。

 

 

そして

委任契約は

 

 

まさに当事者が期間の途中でも

いつでも解約できる

とされています。

 

 

これは、委任契約は

当事者間の高度な信頼関係が重要なので

逆に信頼関係が失われた以上

 

 

契約を維持させて拘束力を

持たせる意味がない

と考えられるからです。

 

 

とは言え

たとえば発注者がある業務を

 

 

業務委託契約の形で他の会社に

依頼したにもかかわらず

発注者が契約期間の途中で解約。

 

 

そうすると

依頼された会社は思わぬ

損害を被ることがあります。

 

 

そこで、民法では

契約を解除した当事者は

 

 

相手に不利な時期に解除した場合には

相手が被る損害を賠償しなければ

らないと規定しています。

 

 

たとえば

期間の途中で解約したことにより

 

 

相手方は残りの期間分の報酬を

受け取ることができなくなった。

 

 

その残りの期間分の報酬などが

相手方が被った損害ということになります。

 

 

こんな風に、法律は

業務委託契約(委任契約)

当事者の解約の自由を認めつつ

 

 

それによって損害を被った相手方には

損害賠償という形でフォローするとして

バランスを図っているのです。

 

 

 

第2位【退職代行】「突然辞めます」って、法的にアリなのか?

そして

第2位の記事はコチラ

⬇️⬇️⬇️

【退職代行】「突然辞めます」って、法的にアリなのか?

世の中

退職代行を使って会社を辞める

というのが流行っているようです。

 

 

先日

経営者仲間と飲んでいたときに

そんな話で盛り上がりました。

 

 

それも

経営者サイドから見ると非常に

関係が良好な(だと思っていた)社員が

 

 

いきなり代行を使って

退職届を送ってくる。

 

 

特に

今年の5月の連休明けは

 

 

新入社員が退職代行を使って

辞めるというケースが

多かったようです。

 

 

このように

一見ちょっと身勝手に見える

社員の退職の仕方は

 

 

法律上問題はないのでしょうか?

 

 

この点

「退職代行」を使うことについては

法律上特に問題はありません。

 

 

退職届を

直接社員本人がしなければならない

というルールはないからです。

 

 

ただ

社員が突然辞めたことによって

会社に損害が発生した場合

 

 

会社が被った損害の賠償をその社員に

請求することはできる可能性はあります。

 

 

しかし

裁判例でそのような賠償が

認められるのは極めて限定的な場合です。

 

 

そんなわけで

退職代行で突然会社を辞められても

 

 

会社としてはその社員に対して

法律的にできることは限られている

というのが現実です。

 

 

この結論は

経営者にとっては確かに

酷なように思います。

 

 

ただ

人手不足の昨今では

若い人に限らず

 

 

「雇用契約」というものを

そのくらいドライに捉えて

いる人が少なくない

 

 

ということでもあります。

 

 

こうした事実を前提にして

どう人材を確保していくのか

非常に頭の痛い問題ではありますね。

 

 

 

 

 

 

 

 

第1位【毎日ブログ丸3年】毎日ブログを続ける秘訣は、「毎日書く」と決めること

そして

第1位の記事はコチラです。

⬇️⬇️⬇️

【毎日ブログ丸3年】毎日ブログを続ける秘訣は、「毎日書く」と決めること

 

いやぁ

この記事が意外に読んで

いただけて嬉しいですね。

 

 

2021年5月5日から

毎日ブログを書き始め

今年の5月5日で丸3年を迎えました。

 

 

確かに

雨の日も

風の日も

 

 

盆も正月も

もちろんゴールデンウィークも

 

 

1日も休まずブログを書き続けるのは

それなりに大変ではあります。

 

 

ただ

「毎日ブログを書く」と決めてしまうと

意外に楽な面もあります。

 

 

もう毎日書く

と決めているので、

 今日はブログ書こうか、どうしようか?

という変な迷いが

生じることはありません。

 

 

そもそもブログを書くかどうか

で迷うことはなく

 

 

今日のブログどうするか

何をどう書くか

に意識を集中することができます。

 

 

3年書いてきて思うのは

「毎日書く」と決めた方が

ブログは続きやすいですね。

 

 

何事もコツコツ続けていると

それなりに良いことも起こります。

 

 

おかげさまでブログ経由で

お問い合わせやお仕事を

いただけるようにもなりました。

 

 

ブログのPV数も

最近は順調に伸びています。

 

 

また

ブログを書くことを通じて

 

 

自分がなぜ今の仕事をしているのか

自分のミッションも明確になりました。

 

今のところ

私にとっては毎日ブログを書くことは

 

 

メリットしかなく

デメリットは特に感じていません。

 

 

私にとって、ブログは

大事な仕事の1つでもありますし

 

 

自分の人生や生活の軸になる

習慣でもあります。

 

 

そんなわけで

これからも懲りずにブログを

書き続けようと思います。

 

 

いつもお読みいただき

ありがとうございます。

 

 

それでは

また。

 

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最新動画 

今回は、「【未払残業代請求に備える】社員の労働時間をどう把握するか?」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、午前中は自宅で仕事、合間に速読(楽読)のオンラインレッスン受講。
午後は事務所に出勤。事務所ホームページ改訂のための業者さんとの打ち合わせ、お客様との打ち合わせなどでした。
夜は夕食を担当、ナポリタンを作ったら好評でした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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