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渋谷の弁護士吉田悌一郎

弁護士の半数超が「カスハラ被害」を経験??

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多くの弁護士が

顧問先の企業などから

 

 

「カスハラ被害」の相談を

受けているようです。

 

 

それどころか

弁護士自身が「カスハラ被害」

に遭うケースも。

 

 

社会問題化した「カスハラ被害」

東京都が条例制定に向けて

動き出しているようです。

 

 

(今日の「棒人間」 カスハラの典型である暴言)

 

<毎日更新1170日目>

「カスハラ被害」の相談はやはり増えている?

私も最近、常々

 

 

異常なクレーマーや「カスハラ被害」の

ご相談が増えているな

と肌感覚で感じていました。

 

 

それは

単なる私の肌感覚ではなく

 

 

実際に多くの弁護士が

「カスハラ被害」の相談を

受けているようです。

 

 

「カスハラ」とは

「カスタマーハラスメント」の略。

 

 

顧客が暴言を吐いたり

店員を長時間拘束したり

広く顧客からの嫌がらせを意味する言葉です。

 

 

弁護士ドットコムという会社が

弁護士に対してアンケート調査を

行ったとの報道がありました。

 

弁護士の半数超が「カスハラ被害」を経験「思い通りにならない相談結果に逆上」「一方的に減額要求された」

 

 

このアンケートの中で

実際に顧問先の企業などから

 

 

「カスハラ」についての法律相談を

受ける機会があるかという質問に対し

 

 

「よくある」が5.7%

「たまにある」が38.1%で

 

 

合計で4割超の弁護士が

「カスハラ」相談を受ける

機会があると回答しています。

 

 

実際に私も

ここ1〜2年で

 

 

顧問先のお客様などからクレーマーや

「カスハラ」の被害についてご相談を

受けることが多くなっています。

 

 

「カスハラ」が社会問題化

していると言われる昨今

 

 

その対応を弁護士に相談する

というケースも増えている

ものと思われます。

 

 

 

 

 

弁護士の半数超が「カスハラ被害」を経験??

そして

この報道で驚くのは

 

 

アンケートに答えた弁護士自身も

半数超が「カスハラ被害」を

経験したと回答している点です。

 

 

依頼者や相談者から

「カスハラ」だと感じる言動・行動を

受けたことがあるかという質問に対して

 

 

「よくある」が7.0%

「たまにある」が48.8%と

 

 

5割超が「カスハラ被害」に

あった経験があると回答しているのです。

 

 

そして

具体的な「カスハラ被害」

の内容としては

・暴言を吐く(68.9%)
・些細なミスで過度な対応(費用の減額など)を要求する(51.5%)
・面談などで長時間拘束する(34.7%)
・口コミサイトやSNSに誹謗中傷を投稿する(27.5%)
・不当な懲戒請求を行う(19.8%)

などでした。

 

 

自由回答では

・思い通りにならない相談結果に逆上し、机を叩いて立ち上がり、渡した名刺を破り捨てられた
・一方的に解約して減額を要求してきたり、費用を支払わない
・委任契約書に明記されていないことを、「約束したはず」と言い張ってきかない

などなど。

 

 

たしかに

弁護士の仕事というのは

「紛争ごと」を扱いますので

 

 

依頼者や相談者の方の対応を誤ると

クレームにつながりやすい面はあります。

 

 

ただ

上のような例はやはり常軌を逸していて

「カスハラ被害」と言いうるものですね。

 

 

幸運なことに

私自身はこれまで

 

 

こうした「カスハラ被害」には

遭ったことはありません。

 

 

お客様に恵まれていて

大変ありがたいことだと思います。

 

 

あ、昔

費用を払ってくれない方は

何人かおられましたが・・・。

 

 

 

 

 

 

東京都のカスハラ防止条例制定の動き

さてさて

弁護士までもが「カスハラ被害」

に遭う時代です。

 

 

こうした時代にあって

さすがに行政も動き出しており

 

 

東京都では

カスハラ防止条例が

制定される動きがあります。

 

【カスハラ撃退】ラーメン店が閉店に?? ついに東京都が動く

 

条例が制定されれば

全国で「カスハラ」対策の

初めての条例となります。

 

 

条例の中身はカスハラが

許されないことを

周知するほか

 

 

具体的な禁止行為について

ガイドラインを策定して

 

 

示すことなどが検討

されているようです。

 

 

 

ただ

「カスハラ」行為に対する

罰則は設けない見込み

 

 

とのことなので

 

 

果たしてどの程度

実効性があるのか

疑問に思われるかも知れません。

 

 

ただ

上記のアンケート結果では

条例の存在により抑止や毅然とした対応ができる

とか

罰則はなくても、顧客からの過剰なクレームやセクハラまがいの発言を防止する効果は多少なりとも期待できる

といった声もあります。

 

 

自社の社員が「カスハラ被害」

を受けた場合には

 

 

会社もこれにきちんと対応する

ことが義務づけられます。

 

 

東京都の条例は

 

 

会社がこうした「カスハラ」の

加害者などに対応する際の

後ろ盾になるとの意見もあります。

 

 

東京都の条例がうまくいけば

これは全国の自治体にに

派生する可能性もあります。

 

 

その意味で

やはり東京都が率先して条例を

制定する意義はあるものと考えます。

 

 

いずれにしても

企業としても「カスハラ」には

毅然と対応していく

 

 

そんな姿勢が

求められるでしょうね。

 

 

ご心配な場合は

やはり弁護士に相談される

ことをお勧めします。

 

 

それでは

また。

 

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今回は、「習慣・継続に必要な「他人の目」」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、1日自宅にこもってオンラインのセミナー受講。私のブログの師匠である板坂裕治郎さんの「異端児エリート養成大学校3年生」の2回目でした。改めて自分のビジネスセンスのなさを痛感しました(笑)。めげずにがんばります。。。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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