「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

オタクの会社のミスを、SNSで拡散するぞと言われたらどうするか?

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最近社会問題となっている

不当なクレーマーやカスハラ問題。

 

 

加害行為が一線を超えて

立派な「犯罪行為」となって

いることがあります。

 

 

それは「犯罪」だという認識を持ち

毅然と対応したいものです。

 

(今日の「棒人間」それは犯罪です)

 

<毎日更新1172日目>

オタクの会社のミスを、SNSで拡散するぞ??

最近多い

クレーマーやカスハラ(カスタマーハラスメント)

のご相談を聞いていると

 

 

会社側の些細なミスにつけこんで

それをネットにさらすぞ、とか

 

 

SNSで拡散してやるなどと

脅されるケースがあります。

 

 

会社側としては

たしかにミスがあったことは事実なので

顧客に対して強く出られない面があります。

 

 

ミスがあったことについては

真摯に謝罪しているにもかかわらず

相手の要求はエスカレートしてきます。

 

 

土下座をして謝れとか

高額の商品を値引きしろ

とかタダにしろとか

 

 

とにかく無理難題をふっかけて

くるケースがあります。

 

 

会社側が断ると

冒頭のように

そうか、それじゃあ、今回のお前の会社のミスを世間に公開してやる!SNSで拡散してやるぞ!

などと言ってきます。

 

 

会社側としては

やはり自社のミスを世間に公開されれば

 

 

企業のイメージダウンにつながると考え

ひるんでしまいます。

 

 

しかし

まず認識していただきたいのは

 

 

こういうことを告げること自体

すでに「犯罪」だということです。

 

 

 

 

 

脅迫罪が成立する??

刑法222条では

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

と規定されています。

 

 

これは

刑法上の「脅迫罪」という

れっきとした犯罪です。

 

 

会社側の些細なミスを

「SNSに拡散してばら撒く」

などと脅すことは

 

 

まさに他人の「名誉」に対して

「害を加える旨を告知して人を脅迫」

することに他ならず

 

 

この「脅迫罪」にあたり

得る行為なのです。

 

 

刑法上の犯罪に該当し

得る行為であれば

 

 

刑事事件として警察の手を

借りるという方法も

視野に入ってきます。

 

 

この時に重要になるのは

やはり加害行為の「証拠」です。

 

 

メールやメッセージで加害者の

言葉が残っていれば

しっかりそれを保存しておきましょう。

 

 

電話や会話の場合は

「録音」して記録に残しておくことです。

 

「あえて録音」はクレーマー対策に有効

 

こうした「証拠」がきちんとそろっていれば

警察も動きやすいですし

 

 

逮捕・起訴といった刑事事件

としての立件がなされなくても

 

 

警察が事実上加害者に注意や

警告を発してくれる場合もあります。

 

 

 

 

 

万が一SNSに拡散されたらどうするか?

警察や弁護士が介入すれば

通常はクレーマーやカスハラ加害者の

異常な言動もトーンダウンするものです。

 

 

ただ

中にはそれでも構わず

 

 

本当にSNSなどで拡散されてしまう場合も

稀ではありますがあり得ます。

 

 

もし本当に

会社のミスをSNSで拡散された場合には

 

 

別途「名誉毀損罪」という別の犯罪が

成立する可能性が出てきます。

 

 

この場合は

上記の「脅迫罪」と合わせて

 

 

いよいよ警察に立件に向けて

動いてもらうべきかと思います。

 

 

また、民事上も

裁判所を使ってネット上の名誉毀損の

書き込みなどを削除させる手続きもあります。

 

Googleマップ口コミで名誉毀損? 削除を求めるには?

 

いずれにしても

最近のカスハラ被害などでは

 

 

十分に法的に「犯罪行為」と

言い得るようなケースが増えています。

 

 

それにもかかわらず

善良な会社ほどそうですが

それを一般のクレームと同様に扱い

 

 

「誠心誠意対応しなければならない」と思い込み

現場の社員を含めて会社全体が

疲弊してしまっています。

 

 

はっきり言いますが

 

 

あなたの会社に「犯罪行為」を

しかけてくる人は

「顧客」ではありません。

 

 

一線を超えた「犯罪」として

会社側としても毅然とした

対応をすることが必要です。

 

 

「お客様だから・・・」ということで

不当な「犯罪行為」に屈することの

ないようにしたいものです。

 

 

もしお困りの方は

警察なり弁護士なり

早めに相談することをお勧めします。

 

 

それでは

また。

 

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昨日は、1日事務所で仕事、午前中は事務所の所内会議、午後はお客様との打ち合わせなどでした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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