「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

「家賃値上げか、出ていくか、どっちか選んで」と言われたら??

不動産賃貸

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「家賃の値上げに応じないなら

物件から出て行ってくれ」

 

 

そう言って

借主に対して強引に家賃の値上げを

要求する貸主や不動産業者がいます。

 

 

最近多くなっている

賃貸物件の賃料増額トラブル

について書いてみました。

 

(今日の「棒人間」 家賃の値上げを迫る悪質業者)

 

<毎日更新1178日目>

増えている賃料増額のトラブル

都心の地価上昇などの影響を受けて

不動産賃貸借のトラブルも

多くなっています。

 

 

最近多いのが

いわゆる地上げトラブルや

賃料増額に関するトラブルです。

 

 

都内で建設業を営むA社長より

ご相談を受けました。

 

 

A社長の会社では

本社のオフィスを賃借していますが

 

 

その貸主との賃貸借契約に

関するご相談でした。

こんにちは、A社長。
今日はどうされましたか?

実は、我が社のオフィスの賃貸借契約が、あと2ヶ月で期間満了になるのですが、大家から、契約更新にあたって、今までの賃料を大幅に値上げしてくれ、と言われているのです。

なるほど、賃料増額の請求ですね。最近、この手のトラブルが増えているようですね。

そうなんですか。
うちとしては、いきなりそんな大幅な値上げには応じられないと回答したのです。

なるほど、それでどうなりましたか?

そうしたら、今回は大家がやたらと強硬で、「それなら契約は更新しない」「家賃の値上げに応じるか、出ていくかどっちか選んでくれ」などと言ってきたのです。

なるほど、かなりひどい言い分ですね。

そうなんですよ。
で、この場合、どうなるのでしょうか?
やはり、家賃の値上げに応じない限り、出ていかなければならないのでしょうか?

いえいえ、そんなことはありません。
大家(貸主)の側で、賃貸借契約の更新を拒絶するには、借地借家法上「正当事由」が必要とされていて、実際にはそう簡単に大家の側から更新拒絶はできないのです。

なるほど、ちょっと安心しました。
それで、家賃の方はどうなるのでしょう?
やはり値上げに応じなければならないのでしょうか?

いや、家賃の増額も、あくまで貸主と借主との間の話し合いで決まるべき問題です。ですから、基本的には家賃の増額には借主側の承諾が必要で、貸主が一方的に家賃を増額できる、というものではないのです。

 

 

貸主が一方的に家賃を上げることはできない

もし、貸主(大家)が

貸している物件について

 

 

家賃の値上げをするには

次ような手続きが必要です。

 

 

貸主(大家)が

家賃の増額請求ができる場合について

 

 

借地借家法という法律で

次のように定めています。

土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったとき

 

ですから、まず

こうした状況がなければ

 

 

家賃の増額の請求はできない

ことになります。

 

 

では、逆に

 

 

貸主(大家)がこうした近隣の物件と

比較して、家賃が不相当になった

と判断した場合は

 

 

一方的に値上げができて

しまうのでしょうか?

 

 

この点

借地借家法の建て付けは

 

 

あくまで家賃の増額については、

貸主と借主という当事者間の協議

 

 

つまり話し合いによって決める

ことを前提にしています。

 

 

ですから

仮に貸主(大家)が家賃の増額を

求めたとしても

 

 

借主がそれに「No」と言った場合には

一方的に値上げをすることは

できないのです。

 

 

そして

貸主(大家)としては

 

 

当事者間で協議しても家賃の増額の

合意ができないときは

 

 

家賃の増額を求める調停なり

裁判なりを起こす必要があります。

 

 

その中で

貸主(大家)は

 

 

現在の家賃が近隣の物件等の相場と

比較して不相当である

 

 

ということ等を客観的に証明する

必要があります。

 

 

ただし

貸主(大家)が裁判を起こし

 

 

現行の家賃が近隣に

比較して不相当であり

 

 

貸主(大家)の賃料増額を認めるという

裁判所の判決が出てしまった場合には

 

 

あとでさかのぼって差額を

支払わなければならなくなります。

 

 

ですから

近隣に比較して賃料が明らかに安い物件などは

この点の注意が必要でしょう。

 

 

いずれにしても

貸主(大家)としては

 

 

家賃の値上げをしたいと思えば、

借主と話し合って合意するか

 

 

合意できなければ

調停や裁判といった手続きを

経る必要があるわけです。

 

 

 

 

 

 

 

悪質な貸主にどう対処するか?

ところが

世の中には

こうした法律的な手続きを無視して

 

 

一方的に家賃の値上げを要求してくる

悪質な貸主や不動産業者がいます。

 

 

そして

最近の地価上昇に便乗してか

 

 

この手の悪質な貸主や不動産業者が

増えている印象があります。

 

 

冒頭のA社長の例のように

貸主がいい加減なことを言って

借主を物件から追い出そうとしたり

 

 

家賃の値上げを一方的に

迫ってきたりするケースです。

 

 

こうした悪質な貸主や不動産業者の

言うことを間に受けて

物件を出て行ったり

 

 

家賃の一方的な値上げ要求に

応じる必要がないことは

上記のとおりです。

 

 

しかし

相手はプロです。

 

 

借主側のが法律に

詳しくないことをよいことに

 

 

法律的な手続きを無視して

手練手管でいろいろなことを

仕掛けてきます。

 

 

こうした悪質な貸主や業者と直接

交渉するのが煩わしいとか

不安だという方も少なくないでしょう。

 

 

そんな場合は

こうした悪質貸主や業者との継続交渉の

窓口を弁護士に依頼する

 

 

ということができます。

 

 

私の方でも

 

【不動産賃貸借トラブル】地主・貸主との間の継続交渉窓口サービス

 

というものをご用意しています。

 

 

これは

不動産賃貸借契約に関して

 

 

弁護士がすべてあなたの

代理人となり

 

 

貸主や業者との一切の

交渉・やり取りの窓口となる

というサービスです。

 

 

これによって

あなたは貸主・業者側と

一切接触することなく

 

 

交渉・やり取りをすべて

弁護士に丸投げする

ことができます。

 

 

ご自身でこうした悪質な貸主や業者との

交渉を行うのがしんどい

という方は

 

 

ご検討いただければと思います。

 

 

いずれにしても

こうした悪質貸主や業者の言うことを

間に受けてはいけません。

 

 

こちらもある程度知識を

持って「武装」することも

大切ですね。

 

 

それでは

また。

 

サービスメニュー

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最新動画 

今回は、「カスハラ、クレーマーとの交渉を、弁護士に丸投げするメリット」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、午前中は自宅で仕事、午後は池袋へ。YouTube講演家の鴨頭嘉人さんのオンラインサロン、鴨Bizのリアル公開コンサルというイベントでした。終了後は懇親会で、異業種の様々な方と交流できて楽しかったです。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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