不動産広告の表示などで
よく「駅から徒歩5分」
とかありますよね。
あれを鵜呑みにすると
時々ひどい目に遭うことがあります。
しかし
「駅から徒歩何分」という不動産広告の表示にも
実はきちんとしたルールがあるのです。
(今日の「棒人間」 駅から5分、はウソ??)
<毎日更新1332日目>
東京の「池袋」という駅は
本当に苦手です。
私にとっては
非常に魑魅魍魎としていて
カオスと言っても良い。
必ず迷うのが
「池袋駅」構内です。
特に
よく間違えるのが東口と西口。
なにしろ
あの駅は特殊で
東口方面に西武線や西武デパートが
西口方面に東武線や東部デパートがある(笑)。
つい先日も
「池袋駅から徒歩5分」
という表示された場所に
出かける予定がありました。
行ってみると
はて、池袋駅といっても
東口か西口かがまずわからない。
案の定
間違った出口で出てしまい
最終的に猛ダッシュする羽目に。
まぁ
あの複雑な駅を前にして
「池袋駅から徒歩5分」という単純すぎる
表示を信頼した私がアホだったんですが・・・。
不動産の広告などでも
物件について
「駅から徒歩何分」
という表示があります。
これから物件を買おうという人にとっては
まさに生活の本拠ですから
最寄りの駅から徒歩で
何分の場所にあるのかは
とても重要です。
ところが
世の中
この表示が極めて怪しい
広告が多い。
駅から5分なんてされていても
歩いてみたら10分以上かかったとか
ザラにありますよね。
実は
この不動産の「駅から徒歩何分」
という広告を表示するにも
ちゃんとルールがあるのです。
というものがあります
これは
法律ではないのですが
不動産業界が自主的に定める
当景品類及び不当表示防止法の規定に基づき
公正取引委員会の認定を受けた
不動産広告のル-ルです
いわば
業界の自主規制ではありますが
行政のお墨付きをもらったルール
ということが言えるでしょう。
この規約では
おもしろいもので
「駅から徒歩何分」についても
ちゃんと基準を定めています。
すなわち
徒歩による所要時間は、道路距離80メートルに つき1分間を要するものとして算出した数値を表 示すること。
とされています。
ちゃんと
平均的な人の歩く速度をもとに
計算した数値を表示すべきことが
定められているのですね。
そして
ここでは
その物件からたとえば最寄り駅までは
具体的にどこからどこまでの
距離で計算すべきか
という問題が出てきます。
この点
上記規約では
まず物件側の起算点としては
道路距離又は所要時間を算出する際の物件の起点は、物件の区画のうち駅その他施設に最も近い地点
とされています。
ですから
具体的には
物件側は
土地であれば「物件の区画のうち
駅に最も近い地点」となります。
また
アパート・マンションでは
「建物の出入口」から測定する
こととされています。
たとえば
マンションの出入口が複数ある場合は
そのうち最も駅から近い出入口からの
距離を表示することができる
ことになっています。
それでは
駅の側は
どこを起点にして距離を
算出すべきでしょうか?
ここでは
駅の改札口を起点とするのか
それとも駅の出入口を起点とするのか
という問題があります。
この点
上記規約では
駅その他の施設の着点は、その施設の出入口(施設の利用時間内において常時利用できるものに限る。)とする
とされています。
ですから
駅の場合は
改札口を基準とする必要はなく
駅の出入口のうち
最も物件に近いものを
選択することができます。
たとえば
地下鉄の駅であれば
「A1出口から徒歩5分」などと
表示することが可能だ
というわけです。
ただし
出入口のうち
施設の利用時間内において常時利用
できるものに限られるとされています。
たとえば
通常は駅の出入口は終電車
終了まで空いているものの
特定の出入口のみが午後5時まで
となっているような場合がありますね。
その場合
この時間制限のある特定の出入口は
起点にすることができない
ということです。
ですから
冒頭の「池袋駅から徒歩5分」という表示は
上記規約からすれば適正な表示
とは言えないことになります。
この場合
果たして池袋駅の東口なのか
西口なのか
はたまた地下鉄の出入口なのか
具体的に表示する必要があります。
それでも
私の場合は迷いそうですが
池袋駅では・・・。
いずれにしても
世の中には結構いい加減な
「駅から何分」といった広告が
溢れています。
こうした広告を鵜呑みにしないで
やはり時間に余裕を持って
行動することは重要ですね。
自戒の念を込めまして・・・。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。