
社員の未払い残業代を支払うように
労基署から「是正勧告」が。
この労基署からの「是正勧告」
に従わなかったら
どうなるのでしょうか?
(今日の「棒人間」 従わないとどうなる??)
<毎日更新1387日目>
労基署から、未払い残業代を支払うようにと是正勧告が出ているのに、支払わないとはどういうことですか?
残業時間としてとらえるかどうか、労基署とうちで見解の相違がありますんでね。
うちは払いませんよ!
介護の業界で大手とされる
旧「アニスピホールディングス」
という会社で
労基署から社員の未払い残業などを
支払うよう是正勧告を受けたのに
従っていないという報道がありました。
報道によると
この会社では
大阪市内のグループホームに
勤務していた元社員1名に対し
3年近くの間
時間外と深夜労働の割増賃金を
支払っていなかったとのことです。
この会社では
労基署の是正勧告に従わない理由として
と回答しているそうです。
なお
この会社では
これとは別に
グループホームで障害福祉サービスの
報酬の過大受給(約660万円)があり
これについても
返還予定時期から8ヶ月を過ぎた現在も
返還が済んでいないそうです。
なかなか
いろいろありそうな会社ですね。
まず、労働基準法上では
社員の労働時間は1日8時間
1週間で40時間以内とされています。
そして
これを超えて社員を働かせる場合は
一定の割増率をかけた
時間外手当(いわゆる残業代)を
支払わなければならないことになっています。
そこで
社員に時間外労働(残業)を
させたにもかかわらず
会社が残業代を支払わなかったら
どうなるのでしょうか?
まず
民事上で
社員から未払い残業代請求の裁判を
起こされるリスクが出てくるでしょう。
しかし
この場合の会社のリスクは
民事上の残業代請求だけではありません。
実は、労基法では
残業代を支払わなかった場合は
という罰則が定められています。
残業代の未払いは
民事のみならず
刑事事件として立件される
可能性がある
ということです。
さて
「労働基準監督署」というのは
厚生労働省の出先機関で
労働関係法令を企業に守らせるために
監督する機関とされています。
そして
労基署が調査などによって
会社の労働法違反を発見した場合には
その状態を是正するよう
その会社に対して「勧告」を
出すことができます。
具体的には
社員に法定の残業代を
支払っていない会社があれば
きちんと法律に基づく支払いを
行うよう「勧告」します。
それでは
上記の事例のように
会社が労基署の「是正勧告」に
従わなかった場合
会社にとってどのような
リスクがあるのでしょうか?
この点
「是正勧告」というのは一種の行政指導であり
この「勧告」に従わなかったこと自体を
理由として罰則を受けることはありません。
ところが
難しいのは
労基署の労働基準監督官
と言われる人たちは
労働基準法上
警察と同等の権限を持つ
「司法警察官」とされています。
ですから
労基法違反の罪については
警察と同じように被疑者を逮捕したり
事件を検察庁に送検したりする
権限が認められているのです。
そこで
たとえば
違反企業に対して何度「是正勧告」
をしても改善されないなどの場合です。
この場合には
悪質事案とされ
事業主が逮捕されたり
送検されて
刑事事件として立件される
リスクが出てくるというわけです。
こういった法的なリスクなどもありますし
やはり労基署の「是正勧告」を
無視するような対応は
企業としてとるべきでは
ないと考えます。
さて
今日のダジャレのお時間。
労基署の是正勧告、無視しているとブラック企業も「お先真っ暗」??
それでは
また。
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