「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【欠席裁判】あんなくだらない裁判、無視したらどうなる??

裁判

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裁判を起こされた!

 

 

でも

こんなくだらない裁判は

相手にしたくない。

 

 

起こされた裁判

無視を決め込んだら

どうなるのでしょうか?

 

(今日の「棒人間」 裁判に無視を決め込む人?)

 

<毎日更新1409日目>

裁判を起こされたけど、無視したい??

あんなくだらない裁判を起こしてきて!これを無視したらどうなるんですか?

残念ながら、あなたは裁判で負けます。

そんなバカな!私は忙しいんです。こんなくだらない裁判に関わっていられません。

・・・・・・

A社長の憤りは止まりません。

 

 

 

都内で建設業の会社を営むA社長。

 

 

取引先とのちょっとした行き違いでトラブルに。

 

 

その挙げ句

取引相手がA社長の会社相手に

裁判を起こしてきたのですが

 

 

その主張内容はほとんど

根拠のないものでした。

 

 

ロクな証拠もなく

こちらに損害賠償として金を払え

というものです。

 

 

普段の業務で忙しいA社長。

 

 

こんなくだらない裁判のために

 

 

お金と時間

そしてエネルギーを使うのは

もったいない。

 

 

いっそのこと

こんなくだらない裁判は無視できないか?

 

 

そんなご相談でした。

 

 

 

 

 

裁判を起こされて、無視したらどうなる?

 

ここで

少し裁判の手続きについて

ご説明しましょう。

 

 

誰かから民事裁判を起こされると

突然裁判所から「ラブレター」が届きます。

 

 

恐る恐る封書を開けると

中には「期日呼び出し状」と言って

 

 

あなたは裁判を起こされたので

何月何日の何時に裁判所に来て

くださいという紙が入っています。

 

 

まったく一方的な呼び出しで

こちらの都合など考慮してくれません。

 

 

ですから

 忙しいのに、こんなもの行ってられるか!むかっ (怒り)

という気持ちもわかります。

 

 

 

ですが

まぁもう少し聞いてください。

 

 

裁判所から来た封書の中には

この期日呼び出し状のほか

 

 

訴状という原告の主張内容が

書かれた書類が入っています。

 

 

さらに

「答弁書」と書かれた

次のような書面が入っています。

 

民事裁判では

訴えた方を原告,訴えられた方を被告

 

と言いますが

答弁書は被告が提出する書面です。

 

 

これは

訴状で書かれた原告の主張に対して

 

 

認めるのか

争うのかといったことや

 

 

あなたの言い分

などを記載する書面です。

 

 

チェック項目などで比較的簡単に

書けるようになっています。

 

 

大切なことは

この答弁書は必ず提出

するようにすることです。

 

 

もしこの答弁書を出さずに

裁判期日も欠席してしまった場合

 

 

あなたにとって決定的に不利益な

結果となることがあります。

 

 

この場合

欠席判決といって

原告の主張

 

 

たとえば被告に

対して損害賠償として1000万円支払えとか

 

 

その主張がそのまま

認められる判決が

出されてしまいます。

 

 

つまり

裁判を起こされて無視していると

 

 

敗訴の判決を喰らってしまう

ことになります。

 

 

そして

その判決が確定すると

最悪の場合は

 

 

この判決に基づく強制執行として

財産が差し押さえられて

しまうこともあります。

 

 

 

 

 

どのように対応したら良いか?

このように

どんなにくだらない裁判だったとしても

それを無視して何も対応しないでいると

 

 

極端な話

そのくだらない主張が認められて

決定的に不利な状況になってしまいます。

 

 

ですから

まず

 

 

こういう場合には

必ず「答弁書」をきちんと

出しておくことが重要です。

 

 

というのは

答弁書さえ出しておけば

 

 

裁判の第1回期日だけは

被告は欠席することができる

ことになっています。

 

 

これは

被告の立場からすれば

 

 

一方的に裁判の期日を指定されても

その日は都合が悪い

ということは十分あり得ます。

 

 

ですから

答弁書さえ事前に出しておけば

 

 

第1回期日だけは欠席することが

できるとされているのです。

 

 

そして

裁判の期日はだいたい

1ヶ月ごとに開かれます。

 

 

ですから

第1回期日は欠席したとして

 

 

第2回目までの間にじっくりと

こちらの反論を考えたり

 

 

弁護士に依頼する場合は

弁護士を探したりする時間的な

ゆとりはできることになります。

 

 

この点

弁護士をつけずに自分で裁判に

対応することも可能ですが

 

 

裁判の手続は専門的で複雑ですし

 

 

案件の内容によっては専門家である

弁護士に依頼した方がよいケースも

少なくありません。

 

 

弁護士に依頼した場合は

先ほどの答弁書の作成・提出や

裁判期日への対応も含めて

 

 

すべて弁護士が代理人になって

対応してくれます。

 

 

まとめますと

裁判を起こされた場合は

まず裁判の期日を確認すること,そして必ず答弁書を出すこと

その上で弁護士に依頼するかどうかを検討する

という手順になります。

 

 

くれぐれも

くだらない裁判だからといって

「無視」を決め込む

 

 

これだけはしないように

注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

それでは

今日のダジャレを1つ。

起こされた裁判、訴状そっと閉じて無視を決め込む?

 

 

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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