「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

「試用期間だから辞めてもらう」は通用するか?会社が本採用を拒否できるケースとは?

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

「試用期間だから、合わなければ辞めてもらえる」

 

 

そう考えていませんか?

 

 

実は

「試用期間」が終わったからといって

 

 

会社が自由に本採用を拒否

できるわけではありません。

 

 

(今日の「棒人間」 断固拒否、はできるか?)

 

<毎日更新1857日目>

試用期間経過後に辞めてもらいたい?

 

4月にある新入社員を
雇ったA社長の会社。

 

 

ところが、この社員が
体調不良による欠席が多く

 

 

しかも仕事でもしょっちゅう
ミスをして上司から
注意されています。

 

 

6月に入り

このままこの社員に会社にいて

もらうのは難しいかも知れない

 

 

とA社長は考えるように
なりました。

 

 

この社員との雇用契約では、
入社後3ヶ月が
いわゆる「試用期間」とされています。

 

 

そこでA社長としては
試用期間の満了である6月末をもって
この社員に辞めてもらおうと考えています。

 

 

このようなケースで
試用期間満了で会社を辞めてもらう

 

 

すなわち本採用を拒否することは

できるのでしょうか?

 

 

試用期間とは
たとえば3ヶ月や6ヶ月など
期間を決めて試しに採用する制度です。

 

 

その期間中に
会社の社員として適格か
どうかを判定します

 

 

履歴書や採用面接だけでは
その人となりをすべて
理解するのは難しいものです。

 

 

そこで多くの会社では、
いきなり「本採用」ではなく、
「試用期間」を設けています。

 

 

 

 

試用期間後の「本採用拒否」が許される要件

 

問題は、

もしこの「試用期間」を経て

 

この社員は、うちで働いてもらうには厳しい

 

と判断した場合です。

 

 

法律的に見ると

試用期間とは解約できる権利

がついた雇用契約のことです。

 

 

これを専門的には

「解約権留保付き雇用契約」 

と言います。

 

 

つまり本採用拒否は

解雇の一種です。

 

 

この点

日本の労働法では

解雇は厳しく規制されています。

 

 

ただ、本採用拒否の場合は

通常の解雇よりも 緩やかに

認められる傾向にはあります。

 

 

典型的には

採用の決定後

 

 

試用期間中に当初会社側が

知ることができないような

事情が発覚した場合が 考えられます。

 

 

この点

裁判例などで

 

 

本採用拒否が認められた事例として、

次のようなものがあります。

 

・試用期間中の出勤率が90%に満たない、あるいは3回以上無断欠勤した場合

・勤務態度や接客態度が悪く、上司から注意を受けても改めようとしなかった場合

・職場の先輩社員に不適当な発言をしたケース

・協調性がなく、多数の同僚から反感を買っていたケース

・重大な経歴詐称が発覚したケース 

 

逆に言えば

この程度の事情がないと

 

 

なかなか本採用拒否は難しい

ということになります。

 

 

「客観的な事実を記録化する」

 

そこで

冒頭のA社長の会社の

新入社員のケースです。

 

 

この場合

体調不良による欠席は 何日に及び

 

 

それは試用期間中の

どの程度の割合になるのか?

 

 

また

仕事でもミスが多いということですが

 

 

具体的にどういうことなのか

客観的な事実の記録が必要です。

 

 

すなわち

この社員に対して

 

 

いつ

どのような指示を出し、

どのような結果だったのか。

 

改善のための指導 (面談、注意

マニュアルの配布など)を

いつ行ったのか。

 

 

こういった事実をきちんと

記録化しておくことが 大切です。

 

 

ただ

仮に法的に有効であったとしても

いきなり本採用拒否を行うことは、

 

 

その社員とトラブルになる

可能性が高くリスクがあります。

 

 

そこで

やはりA社長が

 

 

この社員とまずは冷静に

話し合うことが重要です。

 

 

そして

この社員に対し

 

 

今の会社の業務とその能力が

合致していないことを伝え

 

 

合意の上で自ら辞めてもらう

交渉を行うべきでしょう。

 

 

いずれにしても

「試用期間」であるといっても

 

 

会社が一方的に辞めさせることが

できるわけではないので

注意が必要です。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

サービスメニュー

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

 

◾️裁判しないで解決するノーリスクプロモーター・弁護士 吉田悌一郎のプロフィール

 

◾️あなたのお悩み解決・法律相談/なんでも相談サービス

 

◾️あなたの会社のトラブルを予防します〜あんしん法務ガード(顧問契約)

 

◼️「裁判沙汰」を予防する、契約書作成・リーガルチェックサービス

 

◾️弁護士による通知書(内容証明)作成・発送サービス

 

◾️メールによる法律相談サービスについて

 

◾️YouTube(渋谷の弁護士・吉田悌一郎の中小企業ビジネス法務チャンネル)

 

◾️あなたの声をお聞かせください

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は「「退職届があるから安心」は危険??なぜ会社は敗訴したのか?」というテーマでお話ししています。

 

 

 

活動ダイジェスト

台風のため息子の小学校が休校に。
それに合わせて、急遽1日在宅勤務にしました。
お客様とのオンラインのMTGや書面作成の仕事を夕方までコツコツと。
夜は夕食作りを担当。ピーマンと豚肉の炒め物を中華鍋でザザッと。能登で買ってきた野菜の塩麹漬けとともに。

 

 

 

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

住所 150-0031
東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階
マップを見る
受付時間 【平日】9:30〜18:00
【土曜日】9:30〜12:00
渋谷共同法律事務所のHP

           

裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

カテゴリー