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渋谷の弁護士吉田悌一郎

「雨漏り」したら誰が直す? 梅雨時に多いオフィス賃貸トラブル

不動産賃貸

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梅雨の時期になると増えるのが

オフィスや店舗の「雨漏り」トラブル。

 

 

もし突然雨漏りが発生した場合

その修繕費は誰が負担

するのでしょうか?

 

 

今回は

賃貸オフィスで雨漏りが発生したときの

修繕義務についてお話ししています。

 

 

 

(今日の「棒人間」 突然の雨漏り)

 

<毎日更新1861日目>

梅雨の時期にありがちなトラブル

 

6月に入り

気象庁が関東甲信越地方も

梅雨入りが発表されました。

 

 

梅雨といえば

雨が続くイヤな季節という

イメージがありますが

 

 

雨はそう悪いこと

ばかりでもありません。

 

 

やはり

農作物が育つには適量の雨は欠かせません。

 

 

それだけではなく

都会で暮らしている私なども

 

 

雨の日は世の中の動きが

少しゆっくりになる

そんな感覚があります。

 

 

喧騒な都会が少しだけ静かになる

そんなイメージでしょうか。

 

 

どうせ避けては通れないのであれば

季節の変化を楽しんでいきたいものです。

 

 

さて

この時期に多いトラブルとして

賃貸オフィスの「雨漏り」の問題があります。

 

 

A社長の会社では

先日の朝出社してみると

オフィスの天井からポタポタと雨漏りが。

 

 

そのため

社内のパソコンや書類などが濡れてしまい

その日はまともに業務ができませんでした。

 

 

そこで

A社長が慌ててオフィスの

オーナー(貸主)に連絡を入れますが

 

 

貸主はまともに取り合ってくれません。

 

 

それどころか

オタクが借りてる立場なんだから、修理費はそちらで負担してくださいよ

なんていい出す始末。

 

 

こんな場合

建物の雨漏り修理はどちらの

責任になるのでしょうか?

 

 

 

 

 

雨漏りの修繕費はどちらが負担するのか?

 

当たり前ですが

建物というものは経年劣化によって

 

 

いろいろな箇所が傷んだり

不具合が出てきます。

 

 

借りている建物に不具合が生じたとき

その修繕は貸主

借主どちらの責任になるのでしょうか?

 

 

この点

民法の原則は

 

 

建物の修繕義務は「貸主」が負担

するものと定められています。

 

 

これは

そもそも賃貸借契約というものは

 

 

貸主が物件を賃貸し

借主がそれに対して賃料を

支払うという契約です。

 

 

ですから

貸主はそもそも

 

 

その建物が賃貸に耐えうるまともな

状態にして貸さなければならない

義務を負っているからです。

 

 

しかし

この貸主の修繕義務は

 

 

賃貸借契約書で別の定めをしたときは

そちらが優先するとされています。

 

 

どういうことかと言えば

たとえば賃貸借契約書で

 

 

建物の修繕義務は借主の

負担とすると定めることができる

ということです。

 

 

ただ

一般的なオフィスの賃貸借契約では

 

 

建物の構造部分に関する修繕は貸主

専有部分の細かな修繕は借主の負担

と定められていることが多いです。

 

 

 

 

 

 

 

「建物賃貸借契約書」をよく確認する

 

具体的に「建物の構造部分」とは

たとえば以下のようなような

部分を指します。

 

屋根、外壁、柱・梁、共用配管、エレベーター、防水設備、建物躯体

 

他方で

「専有部分の細かな修繕」というのは

たとえば

室内照明、蛍光灯、エアコンフィルター、給湯器、ドアノブ、鍵、ブラインド、水栓金具

などのことを指します。

 

 

契約書でこうした取り決めがあった場合

建物の「雨漏り」というのは

一般的には

屋上防水の劣化
外壁のひび割れ
建物構造上の欠陥

によるというケースが多いでしょう。

 

 

そこで

契約書で「建物の構造部分に関する

修繕は貸主」という定めがある場合には

 

 

借主は貸主に対して

「雨漏り」の修繕を請求することができる

という結論になります。

 

 

そもそも

建物の構造部分に原因のある「雨漏り」まで

 

 

一律に借主の負担と定めるケースは

それほど多くありません。

 

 

なぜなら

建物全体の維持管理は貸主側

でなければ通常は対応できないからです。

 

 

ただ

こういったトラブルが起きたとき

 借りているんだから自分で直すしかない

と思い込んでいる方が少なくありません。

 

 

こんなとき大切なことは

あくまで上記で見たように

 

 

契約上貸主・借主の修繕義務の負担が

どうなっているのかを確認することです。

 

 

くれぐれも契約書を読まずに諦めてしまう

ということのないようにしたいものですね。

 

 

さて

A社長の会社では

今回の雨漏りで

 

 

室内にあったパソコンの故障や書類の

廃棄などの実害が出てしまったとのこと。

 

 

こういった被害はどうなるのでしょうか?

 

 

この点は

長くなりましたので

また明日お話しします。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

 

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今回は「「正社員じゃないから」は危険! 非正規社員との待遇差で590万円の賠償命令」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、前日夜更かししたため、少しゆっくり目に起床。
午前中は息子の勉強の付き添いやブログなど。
午後は息子のスイミングの付き添いで地元の区民プールへ。
夕方は自宅で、久しぶりにセルフマガジンの改定作業など。
夜は夕食作りを担当。
手羽先の煮込みを作りました。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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