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渋谷の弁護士吉田悌一郎

今年も猛暑?夏前に見直したい職場の熱中症対策義務

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今年の夏も猛暑が予想されています。

 

 

屋外で働く社員がいる会社では

熱中症対策は「気を付けましょう」

という話ではありません。

 

 

昨年からは法律上の義務となっており

違反には罰則も設けられています。

 

 

 

 

<毎日更新1878日目>

今年の夏も暑い??

 

このところ

関東地方は連日雨で気温も割と低めです。

 

 

これが梅雨という奴なんでしょうね。

 

 

まだそれほど湿度もないので

割と過ごしやすくて良い気候です。

 

 

ところが

どうもこれから本格的な夏を迎えると

そうも言っていられなくなります。

 

 

気象庁は先日

今年の7月から9月にかけての

3ヶ月の予報を発表しました。

 

 

それによると

東日本・西日本・沖縄・奄美では

 

 

気温が平均よりも高い見込み

とのことです。

 

 

これは

地球温暖化やいわゆるエルニーニョ現象

の影響で大気全体の気温が高く

 

 

特に前半(7月中心)は暖かい空気に

覆われやすいとされています。

 

 

またあの異常に暑い日々が

やってくるのかと思うと

少々憂鬱ではありますが

 

 

建設業など屋外で仕事をされる

方にとってみれば

まさにこれは死活問題ですね。

 

 

屋外で働く社員を雇う会社では

まさに社員の命に関わる問題ですので

しっかりと対策をしておきたいところです。

 

 

 

 

昨年の6月から、熱中症対策が「罰則付き」の義務となっています

 

実は

昨年6月1日より

改正労働安全衛生規則が施行され

 

 

職場における熱中症対策が

罰則付きの義務として明確に

定められています。

 

 

これまでは

「努力義務」レベルの対策が中心でしたが

 

 

昨年の改正によって事業者の

法的責任が明確になっています。

 

 

そして

具体的に義務の対象となるのは

次の条件の両方を満たす業務です。

 

 

① 暑さ指数(WBGT)が28度以上、または気温が31度以上の環境

② 連続して1時間以上、または1日合計で4時間を超える作業

 

建設現場での屋外の業務は

夏場においてはこの条件を満たす

ケースがほとんどでしょう。

 

 

さらに

具体的に改正労働安全衛生規則では

 

 

事業者に対して次の3点が

義務づけられています。

 

 

1)熱中症のおそれがある社員の早期発見の仕組み

 

まず

現場で体調不良の社員が出た場合

 

 

すぐに報告が上がってくる体制を

整備することです。

 

 

「何か変だな」と気づいた時点で

迷わず報告できる体制を

現場ごとに作っておく必要があります。

 

 

 

2)熱中症が疑われる際の対処手順を定める

 

そして

実際に熱中症のおそれがある

社員が見つかったときに

 

 

どう対応するかの手順を

定めておくことです。

 

 

具体的には

作業からの離脱

身体の冷却

 

 

必要に応じた医療機関への

搬送といった流れを

 

 

現場の実情に合わせて

定めておく必要があります。

 

 

 

3)関係者への周知

 

さらに

報告体制や対処手順を

定めるだけではダメです。

 

 

定めた体制や手順について

現場の社員全員が理解・把握できるように

 

 

それらを見やすい場所に掲示したり

労働衛生教育を実施したり

することが求められています。

 

 

 

 

 

 

 

梅雨が開ける前に対策をしておきたい

 

なお

この熱中症対策の義務に違反した場合には

事業者には

6ヶ月以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金

という罰則も定められています。

 

 

それでは

こうした熱中症対策義務化に伴い

 

 

会社として具体的に今の時点で

確認しておくことを

見ていきたいと思います。

 

 

1)義務の対象となる業務が自社にあるか確認

 

まず

上記のとおりこの熱中症対策

義務化の対象となるのは

 

 

WBGT28度以上

(または気温31度以上)の環境での

 

 

1時間以上・1日4時間以上

の業務になります。

 

 

これは

夏場の屋外の仕事はほぼ該当するでしょう。

 

 

 

2)熱中症の早期発見・報告体制の書面化

 

上記で見た熱中症の早期発見・報告体制が

整備されているかどうか。

 

 

そして

これは口頭の申し合わせなどではなく

 

 

具体的に誰がどう報告すべきかを

書面化すべきです。

 

 

3)発症時の対処手順書を現場ごとに作成しているか

 

熱中症の疑いのある社員が出たとき

作業離脱→冷却→医療機関搬送の流れを

 

 

現場の実情に合った手順書(マニュアル)

として作成しておいた方が良いでしょう。

 

 

4)社員全員への周知・教育を実施しているか

 

掲示物の設置や朝礼での説明など

全員が内容を把握できる形で

周知することが必要です。

 

 

5)これらの記録を残しているか

 

万が一

労災事故などが起きた際に

 

 

会社がきちんと対策を講じて

いたことを証明するためにも

 

 

これらの記録を保存して

おくことが大切です。

 

 

 

そんなわけで

まだ梅雨が開けていない今のうちに

 

 

これらの熱中症対策をきちんと

行なっておきたいものですね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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夜は夕食作りを担当し、ニラもやし塩やきそばを作りました。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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