「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【虚偽求人】求人票に書かれた労働条件と違っている、と社員から訴えられた?

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求人票や求人広告に

書かれた労働条件が、

実際の労働条件と違っていた、

というトラブルがあります。

 

 

こうした虚偽の

求人募集をしていると、

会社には大きな

リスクがあります。

 

 

 

 

 

(今日の「棒人間」 ウソはダメ??)

 

<毎日更新934日目>

求人票には、「定年制なし」と定められていたのに・・・

求人票や求人広告の記載を

信じて応募したのに、

会社に入社してみると

こんなはずじゃなかった!
騙された!

というトラブルがあります。

 

 

Aさんは、

それまで勤めていた会社を

定年退職しましたが、

まだ元気だったので、

新たな働き口を探していました。

 

 

ハローワークに行って、

各社の求人票を見てみると、

「雇用期間の定めなし」

「定年制なし」という条件で、

正社員を募集している

会社がありました。

 

 

Aさんは、

これなら高齢の自分でも

長く働けると思い、

応募したところ、

採用となりました。

 

 

ところが、

働き始めてみると、

この会社は、

実は雇用期間が1年間の有期雇用、

しかも定年が65歳と

定められている、

という事実を知りました。

 

 

案の定、

1年が経つ頃に、

Aさんは会社から、

Aさん、あなたは今65歳ですから定年退職となります。
まもなく雇用期間の1年になりますし、更新はありませんので、退社となります。

と告げられたのです。

 

 

納得がいかなかったAさんは、

会社に対して裁判を

起こしました。

 

 

判決はどうなったかというと、

Aさんと会社との間には、求人票に記載のとおりに、定年制がなく、雇用期間の定めのない雇用契約が成立している。

と判断しました。

 

 

すなわち、

Aさんの言い分が認められ、

Aさんは1年の期間経過後も

会社の社員としての地位を

有していると判断されたのです。

 

 

 

 

 

虚偽の求人募集を行うと、どうなるか?

そもそも、

求人票や求人広告に書かれた

労働条件を信じて

応募・入社したところ、

実際の労働条件がそれとは

違っていたという場合、

法的にはどうなるのでしょうか?

 

 

まず重要なことは、

こうした実際の労働条件と

異なる虚偽の労働条件を、

求人票や求人広告に

記載することは、

法的にはNGだと

いうことです。

 

 

すなわち、

労働基準法15条1項で、

 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

と定めています。

 

 

さらに、

職業安定法という法律があり、

その65条9号では、

虚偽の広告をなし、

または虚偽の条件を提示して、

労働者の募集等を行った場合には、

 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

という罰則が定められています。

 

 

よく、

求人広告で書かれていた

待遇(給料額)と、

実際にもらう給料の額が

違っていたということで、

トラブルになることがあります。

 

 

会社にとって注意すべきことは、

もし実際と異なる労働条件を

求人票などに記載して、

それに応じて社員が

応募・入社した、

という場合です。

 

 

この場合、

上記の例のように、

求人票などに記載された労働条件が、

その社員との間の雇用契約の

内容になることがある、

ということです。

 

 

 

 

 

 

求人をめぐるトラブルを予防するには?

昨今では、

人手不足もあり、

求人票や求人広告の

「見栄え」をよくするために、

つい事実とは異なる労働条件を

記載してしまうことがあります。

 

 

しかし、

上記で述べたように、

こうしたことは法的に

禁じられています。

 

 

それだけではなく、

後々その社員との間で

「裁判沙汰」になった挙句、

求人票等に記載された労働条件が、

その社員との労働条件と

判断されてしまう

危険もあります。

 

 

この点、

私の弁護士としての

ミッションは、

というもの。

 

 

社員との「裁判沙汰」を

避けるためには、

やはり安易に虚偽の

求人募集を行っては

いけません。

 

 

こうしたトラブルを

予防するためには、

まず、求人票や求人広告に

記載された労働条件が、

正しく記載されているか

どうかを確認する

必要があります。

 

 

すなわち、

そこに記載された労働条件が、

自社の雇用契約書や

就業規則などに記載された

労働条件と違いや

矛盾がないかどうか、

ここをきちんとチェック

しておく必要があります。

 

 

また、

今の時代は、

こうした虚偽の求人票や

求人広告でトラブルになると、

インターネット上で誹謗中傷の

対象とされてしまうことも

ありますので、

注意したいものです。

 

 

それでは、

また。

 

 

 

 

 

 

 

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最新動画 

今回は、名刺に「株式会社」と書いてあるからといって、安易に信用してはいけません!というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、祝日でしたが、事務所で仕事を。
夜は、地元の行きつけの店で、久しぶりに「一人飲み」 を満喫してきました。

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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