「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

「労働審判」は、会社側にとって不利か?

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「労働審判」というと

嫌なイメージを持たれる社長さんも

多いかも知れません。

 

 

しかし

「労働審判」は

 

 

通常の裁判(訴訟)に比べると

実は会社側にとっても

メリットがあるのです。

 

(今日の「棒人間」 有利?不利?どちら??)

 

<毎日更新1224日目>

「労働審判」とは?

昨日、裁判所から変な「封書」が来たのです。
中を開けてみると、どうもウチを辞めた社員から「労働審判」というものを起こされたらしいんです💦

経営者の方から

慌てふためいてこんなご相談を

いただくことがあります。

 

 

世の中の社長さんも

「労働審判」という言葉は

聞いたことがある

 

 

という方も多いのでは

ないでしょうか?

 

 

労働審判というのは

解雇や残業代の不払など

 

 

会社と社員との間の

労働関係のトラブルを

 

 

迅速に解決するための

裁判所の手続きです。

 

 

通常の裁判(訴訟)とは違い

裁判所の非公開の手続きで

行われます。

 

 

通常の裁判は

だいたい1年から2年くらいの

時間がかかることが多いです。

 

 

ところが

この労働審判は

 

 

原則として3回以内の期日で

終了することとされていて

 

 

平均して約3ヶ月くらいの

短期間で手続きが行われます。

 

 

労働審判は

裁判官だけではなく

 

 

労働事件の実情に詳しい

労働委員(民間人)も

審理に加わるという手続きです。

 

 

手続きの途中で

話し合いによる解決(調停)が

なされることも多いです。

 

 

社員の立場からすれば

この制度ができるまでは

 

 

会社に対する請求は

裁判を起こす必要がありました。

 

 

この労働審判制度の導入により

 

 

より簡易かつ迅速な手続きで

会社に対して請求ができるようになった

ということになります。

 

 

他方で

会社からすれば

 

 

それだけ社員から請求を

受けるリスクが高まった

ということが言えます。

 

 

 

 

 

「労働審判」は会社側に不利か?

こうしたイメージが先行し

「労働審判」という言葉に戦々恐々と

しておられる社長さんもいます。

 

 

確かに

私も常々このブログで

お伝えしているとおり

 

 

中小零細企業が「裁判沙汰」に

巻き込まれることは

大きなデメリットがあります。

 

 

すなわち

 

 

「裁判沙汰」は

時間、お金、経営者のエネルギーなど

多くのものを奪われます。

 

 

ただ

この「労働審判」は

正式の裁判(通常訴訟)に比べると

 

 

幾分会社にとっても有利な面があり

マシな点があります。

 

 

それはまず

「時間」です。

 

 

先ほど書いたとおり

通常の裁判ですと

 

 

終了するまでにやはり1年〜2年程度の

時間がかかることが多いです。

 

 

それに対し

「労働審判」は

 

 

原則3回以内の手続きで終了

することが予定されていて

 

 

審理期間も平均して3ヶ月程度ですので

裁判に比べるとかなり短くて済みます。

 

 

次に

「お金」の面です。

 

 

かかる時間が短いことに伴って

会社側にかかるお金も

少なくなることが多いのです。

 

 

例えば

不当解雇の裁判を起こされた

場合を考えてみましょう。

 

 

もし「不当解雇」

すなわち解雇が無効

であると判断されると

 

 

その社員はそれまでずっと

その会社の社員としての地位を

有していたということになります。

 

 

そうなると

いわゆる「バックペイ」と呼ばれる

問題につながります。

 

 

裁判でそれまで1年とか2年の

時間がかかっていると

 

 

会社は

その間の賃金もさかのぼって

支払わなければならなくなります。

 

 

このバックペイの支払いだけで

数百万円になることがあります。

 

 

しかし

「労働審判」であれば

平均して3ヶ月以内で手続きが終わるので

 

 

たとえ不当解雇とされても

会社側が支払うバックペイも

その分安くて済むわけです。

 

 

また

弁護士費用も

 

 

時間がかかる通常の裁判に比べて

「労働審判」の方が安く済む

ことが多いでしょう。

 

 

こう考えると

「労働審判」は、必ずしも会社側にとって

不利な手続きとは言えないですね。

 

 

 

 

「労働審判」は初動が重要

ただし

会社側で「労働審判」の

申し立てをされたとき

 

 

1つ気をつけなければ

ならないポイントがあります。

 

 

それは

なんと言っても

 初動が重要!

ということです。

 

 

実はこの「労働審判」

会社側にとって何が痛いかというと

 

 

とにかく申し立てられた後で

準備の時間がないこと。

 

 

 

「労働審判」は

 

 

申し立てられてから

原則40日以内に第1回期日が

指定されます。

 

 

この第1回期日が最も重要で

ここで裁判所の心象が

ほぼ形成されてしまいます。

 

 

ですから

 

 

この第1回期日にどれだけ

準備をしてのぞむかが

「労働審判」の行方を左右します。

 

 

具体的には

社員側の申立書をきちんと分析し

反論すべきポイントなど

 

 

会社側の主張をまとめた

「答弁書」を作成する必要があります。

 

 

さらに

会社側の反論(主張)を裏付ける

証拠も提出する必要があります。

 

 

これらの準備を

第1回期日までにやらなければならない。

 

 

つまり

 圧倒的に時間がない!

のです。

 

 

ところが

会社側にとっては

労働審判の申立書が届いてから

 

 

第1回期日まであまり時間がない

(通常は1ヶ月もない)ことが

少なくありません。

 

 

もし会社に顧問弁護士がいれば

時間がなくてもなんとか迅速に対応

してもらうことが可能でしょう。

 

 

ところが

そうでない場合は

 

 

申し立てられてから

一から弁護士を探していると

時間切れになってしまう恐れもあります。

 

 

そんなわけで

とにかく会社側にとって時間が

タイトですので

 

 

「労働審判」を申し立てらたら

初動を迅速にする。

 

 

弁護士に頼む必要があるなら

早めに依頼をする。

 

 

ここがとても重要です。

 

 

万が一

「労働審判」を申し立てられても

慌てないためには

 

 

弁護士と顧問契約をしておく。

 

 

あるいは

 

 

少なくとも日頃からすぐに相談できる

弁護士を見つけておくといった

ことが大切だと思います。

 

 

それでは

また。

 

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京都の都ホテルに宿泊。観光もせず、昨日午後の新幹線で東京に戻りました。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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