「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

受動喫煙で社員が体調悪化したら? 会社に発生する法律上の責任とは?

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健康増進法によって

職場の受動喫煙対策は会社の

義務とされています。

 

 

職場の「受動喫煙」を放置すると

会社が法的な責任を問われる

リスクがあります。

 

 

(今日の「棒人間」 ちょっと一服??)

 

<毎日更新1673日目>

時々見るネガティブな夢

時々

ネガティブな夢を見ることって

ありませんか?

 

 

私の場合

昔よく見たのが

司法試験に落ちる夢(笑)。

 

 

合格する前ならともかく

合格した後も5年くらいはよく

 

 

落ちた夢を見て冷や汗をかいて

起きたもんです(汗)。

 

 

試験に落ちた夢と共に

もう1つ割とよく見るのが

 

 

ずっと禁煙してたのに

タバコを吸ってしまった夢。

 

 

何を隠そう(?)

私は30代の頃までは結構な

ヘビースモーカーでした。

 

 

一番吸ってた頃は

1日で2箱くらいは吸ってましたね。

 

 

日中の時間帯に1箱

夜飲みに行ってまた1箱

みたいな・・・(汗)

 

 

完全にニコチン依存症だった私は

幾度となく「禁煙」のチャレンジに失敗。

 

 

約12年前に

40歳を手前にしてようやく

禁煙に成功したのでした。

 

 

そんなに苦労して禁煙したのに

また吸ってしまった。

 

 

「あ〜、もう終わりだ〜」(大袈裟?)

という悲痛な思いで目が覚めます。

 

 

実は

昨日もこのタバコ吸っちゃった夢を

久しぶりに見ました。

 

 

なぜか夢の世界では

禁煙したのにまた吸ってしまった人は

 

 

次からタバコの値段が猛烈に高くなる

ような設定になっている。

 

 

それでも

タバコを吸いたいのが我慢できず

 

 

バカ高い値段のタバコを

買って吸ってしまう。

 

 

「あ〜、自分はなんてダメなやつなんだ〜」

と落胆して目が覚めるという・・・。

 

 

もちろん

目覚めの気分は最悪(笑)

 

 

なんか、私

疲れてるんですかね?

 

 

 

受動喫煙被害者の悲痛な声

 

これが

夢の世界だけのことであれば

良いのですが

 

 

実は今の時代も

いわゆる「受動喫煙」に苦しめられて

いる人がいるようです。

 

 

ブログのネタ探しで

Yahoo!知恵袋を見ていたとき

 

 

受動喫煙被害者の悲痛な声を

目にしました。

 

 

その方の職場では

会社の入り口の隣に屋外喫煙所が

あるそうですが

 

 

入り口の扉から煙が漏れてきて

室内に入ってくるそうです。

 

 

しかもその会社

建物の屋内にも喫煙室を

設けているそうですが

 

 

その部屋の扉がボロくて隙間が空いており

やはり喫煙室からその方が働いている

部屋までタバコの煙が漏れてくるそうです。

 

 

その方は

喘息持ちで

 

 

タバコの煙を吸って悪くなって何度も

病院に行っているというのですから

事態は深刻ですね。

 

 

この「受動喫煙」に対して

法律がどうなっているかというと

健康増進法という法律があります。

 

 

この健康増進法では

学校、病院、児童福祉施設行政機関

などは敷地内が禁煙とされています。

 

 

さらには多数の人が利用するすべての施設

すなわち飲食店、会社、娯楽施設

 

 

スポーツ施設などの屋内は

原則として禁煙とされています。

 

 

例外的に

法令で定める技術的基準を満たした

 

 

喫煙専用室などの設置は可能

とされています。

 

 

そして

喫煙室を設置する場合

 

 

たばこの煙の流出を防止するための

技術的基準(「気流」「区画」「排気」)に

適合するようにしなければならない

 

 

とされています。

 

 

 

 

 

 

受動喫煙防止は会社の責任

 

ですから

上記のYahoo!知恵袋に投稿

されていた方の会社のように

 

 

屋外の喫煙所や屋内の喫煙室から

タバコの煙が漏れてくるような職場では

 

 

到底この健康増進法の基準を

満たしていないことになります。

 

 

健康増進法に違反している場合

施設管理者である事業者に対して

行政からの指導や勧告が行われます。

 

 

さらに

場合によっては

 50万円以下の過料

が科されることがあります。

 

 

それだけではなく

会社が受動喫煙防止措置に違反し

 

 

社員がタバコの煙によって喘息が

悪化したような場合。

 

 

この場合は

会社が安全配慮義務違反の法的責任を

問われる可能性があります。

 

 

すなわち

労働契約法5条は

使用者(会社)は、労働契約にともない、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする

と定めています。

 

 

会社の安全配慮義務違反が認められれば

会社がその社員に対する損害賠償責任を

負う可能性があります。

 

 

会社としては

この安全配慮義務を果たすためにも

 

 

「受動喫煙」の問題を真剣に

受け止める必要がありますね。

 

 

ところで

私もタバコをやめて12年。

 

 

今ではすっかりタバコの臭いや

煙が嫌いになってしまいました。

 

 

マコトに勝手なものです・・・。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

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活動ダイジェスト

朝は自宅で「実務で役立つ法律書を読む会」という勉強会にオンラインで参加。借地借家法に関する勉強会でした。
その後、午前中は錦糸町の裁判所へ行って仕事。借地借家関係の調停のお仕事でした。
午後は自宅に戻って仕事。途中で息子の小学校の保護者面談へ。
夜は上野の伊豆栄本店にて、もう4〜5年続いているキャッシュフローコーチ仲間との予祝会の忘年会をやりました。
うなぎが美味しくて、お酒も進んでしまいましたw

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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