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渋谷の弁護士吉田悌一郎

10月から義務化!「就活セクハラ」防止措置で会社が準備すべきこと

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今年10月からは

すべての企業に「就活セクハラ」の

防止措置が義務化されます。

 

 

具体的な防止措置として

何をすれば良いのか?

 

 

今回は

会社が準備すべきポイントを解説します。

 

 

 

(今日の「棒人間」 防止対策は万全??)

 

<毎日更新1883日目>

すべての事業主に「就活セクハラ」防止措置が義務化されます

昨日のブログでは

最近問題になっている「就活セクハラ」

について取り上げました。

 

中小企業も「他人ごと」ではありません・「就活セクハラ」で会社が負う大きなリスク

 

 

「就活セクハラ」とは

① 求職者等(求職者・インターン生・OB訪問参加者・教育実習生など)が行う求職活動等において

② 当該事業主が雇用する労働者による性的な言動により

③ 求職者等の求職活動等が阻害されるもの

を言うとされています。

 

 

まぁ

簡単に言えば

 

 

「採用活動中の就活生などに対して

行う性的な嫌がらせ」と言っても

良いでしょう。

 

 

この「就活セクハラ」

就活生の3人に1人が被害を経験している

というショッキングなデータもあるようです。

 

 

そうした状況を受けて

今般

男女雇用機会均等法という法律が改正され

 

 

すべての事業主に「就活セクハラ」の

防止措置を講じることが義務化される

ことになりました。

 

 

この義務化は

今年の10月から始まることになっています。

 

 

この「就活セクハラ」防止措置ですが

具体的には次の対策が義務づけられる

ことになっています。

① 事業主の方針等の明確化および周知・啓発

 

② 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備


③ 就活セクハラにかかる事後の迅速かつ適切な対応


④ 上記①〜③の措置とあわせて講ずべき措置

 

今日は

これらについて詳しく見ていきたいと思います。

 

 

 

 

 

具体的な「就活セクハラ」防止措置(1)

 

まず

上記の「① 事業主の方針等の明確化

および周知・啓発」についてです。

 

 

これはまず

会社が自社の

・就活セクハラの内容および就活セクハラを行ってはならないこと
・就活セクハラを行った者に厳正に対処する方針および対処の内容
・求職活動等に関するルール

を明確にすること。

 

 

そして

それを管理職も含む自社の

社員に周知・啓発することです。

 

 

たとえば

こういったことを就業規則の

服務規律などで規定し

 

 

さらにこれらの内容についての

パンフレット等を用意して配布する。

 

 

あるいは

これらについての社内研修・講習

などを実施することです。

 

 

求職活動等に関するルールについては

たとえば、インターン生や実習生との

勤務時間外の接触に関しては

 

 

時間、場所、方法、人数、連絡手段や

報告等に関するルールを設定する

ことも考えられます。

 

 

次に

 

 

「② 相談に応じ

適切に対処するために必要な体制の整備」

についてです。

 

 

これはまず

「就活セクハラ」についての相談窓口

(相談担当者)を定め

 

 

求職者等に周知することです。

 

 

そして

相談担当者が

相談に対して

 

 

内容や状況に応じて適切に

対応できるようにすること。

 

 

具体的には

 

 

担当者が相談を受けた場合に

人事部門と連携を図ることが

できる仕組みを作るとか

 

 

担当者が留意点などを記載した

マニュアルに基づき対応できる

ようにするなどです。

 

 

 

 

 

 

 

具体的な「就活セクハラ」防止措置(2)

 

さらに

「③ 就活セクハラにかかる事後

の迅速かつ適切な対応の実施」についてです。

 

 

これはまず

不幸にして「就活セクハラ」が発生した場合

 

 

この事案にかかる事実関係を迅速かつ

正確に確認することです。

 

 

そして

これによって「就活セクハラ」の

事実が確認できた場合は

 

 

速やかに被害者に対する

配慮の措置を行うこと。

 

 

具体的には

被害者と行為者を引き離すための対応

 

 

行為者の謝罪

人事担当者による被害者への相談対応等

の措置を講じることです。

 

 

その上で

行為者に対する措置も必要となります。

 

 

具体的には

就業規則等の規定に基づき

行為者に懲戒等の措置を講ずる

 

 

行為者の謝罪等の措置を

講ずるなどです。

 

 

そして

再発防止に向け

 

 

あらためて「就活セクハラ」に関する

方針を周知・啓発するなどの措置が

必要となります。

 

 

最後に「④ 上記①〜③の措置と

あわせて講ずべき措置」についてです。

 

 

これについては

「就活セクハラ」の相談者や行為者の

プライバシーの保護に必要な措置を講ずる。

 

 

さらに

「就活セクハラ」に関する

事実関係の確認等を理由として

 

 

解雇その他の不利益な

取り扱いをされない旨を定め

 

 

それを社員に周知・啓発するという

ことなどが必要となります。

 

 

 

いずれにしても

今年10月の義務化まで

あと3ヶ月しかありません。

 

 

自社の対策に不安がある場合は

ぜひ弁護士に相談することを

お勧めします。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

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今回は「リンゴ泥棒で1億円賠償!会社の社員に対する賠償請求のルール」というテーマでお話ししています。

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、早朝に6キロほどランニング。
午前中は自宅にて仕事。
午後は池袋に行き、鴨頭嘉人さんのオンラインサロン鴨bizのグループコンサルというイベントに参加してきました。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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