中小零細企業も
SNS、ブログ
YouTube等で積極的に
情報発信をしていく現代。
こうしたネット上の情報発信で
気をつけるべき法的トラブル
についてまとめてみました。
(今日の「棒人間」 神々しい場所に短パンはダメ??)
<毎日更新1100日目>
5月の末は
九州は宮崎県
高千穂に出張の予定です。
高千穂というのは
日本神話のゆかりの地で
天岩戸、天安河原
くしふるの峰など神話の舞台と
伝えられる地と
神々を祀る神社が
数多く存在するとのこと。
そんな
神々しい地になぜ行くのか?
その目的は
コチラです。
私が所属するブログのコミュニティー
ビジネスブログアスリート協会(BBA)
ここは
私のブログの師匠である
板坂裕治郎さんのブログセミナー
を基軸にしたコミュニティ。
BBAのメンバーは
私も含め
毎日ブログを書くという猛者というか
変態経営者たちの集まりです。
今月末に
このBBAの一大イベント
であるBBAサミットが
この高千穂で開催される
ことになっているのです。
このBBAサミットの目玉は
BBAメンバーの中で
ブログを毎日書いて自分のビジネスや
人生を大きく飛躍させた選りすぐりの
4名がプレゼンを行うという、
まさに
この選ばれた4名のブログ仲間の
プレゼンを聞きに行く。
これがまた
私を含め他のBBAメンバー
にとって大いに刺激になり
また勉強になるのです。
まさに神々しい
高千穂の地にふさわしい
今年の選抜プレゼンターによる
人生をかけたプレゼン
今から楽しみでなりません。
上記のように
BBAのメンバーは
皆毎日ブログを書いて
ネット上に発信している仲間です。
ブログに限らず
今はネット上で簡単に
情報発信ができます。
中小零細企業も
SNSやブログ
YouTubeなどで
積極的に情報発信をすることが
少なくないでしょう。
しかし
ネット上の情報発信には
思わぬ法的トラブルに陥る
「落とし穴」がありますので
注意が必要です。
まず、その1つは
「著作権」の問題。
よくありがちなのが
ネット上の写真やイラスト
キャラクターやコンテンツなどを
無断で引用してしまうというもの。
詳しくは
こちらの記事を参照して
いただきたいのですが
【著作権】ネット上の写真の無断使用に注意 〜「慣習上許される」は通用しない?
著作権法という法律で
他人の著作権を侵害した場合には
という刑罰が
規定されています。
さらに
民事上も差し止めや損害賠償請求を受ける
リスクがありますので注意が必要です。
また
ネット上に写真をアップ
する場合に気をつけたいのが
「肖像権」の問題。
「肖像権」というと
芸能人や有名人といった
イメージがありますが
それだけではなく
無名の人であっても
場合によっては肖像権侵害となり得ます。
ネット上に写真をアップして
その写真に知らない誰かの
顔が写り込んでいた
などという場合は
注意が必要です。
肖像権侵害については
こちらの記事をご参照ください。
肖像権侵害となると
やはり民事上差し止め請求や
損害賠償請求の対象となります。
さらに
ネット上の発信の法的リスクの問題で
見逃せないのが
名誉毀損やプライバシー侵害
といった問題です。
ネット上で他者を批判したり
攻撃したりする場合
表現の仕方によっては
名誉毀損となってしまいます。
名誉毀損というのは
事実を示して他者の社会的地位を
低下させることを言います。
名誉毀損に当たるとされると
刑事罰もありますし
民事上も不法行為となって
損害賠償請求の対象となります。
名誉毀損については
被害者側からの視点で書いたものですが
こちらの記事をご参照ください。
【名誉毀損】事実無根の書き込みをされて、会社の名誉が傷つけられた
それから
ネット上で
他人の個人情報やプライバシーに
関する発信をする場合です。
この場合も
プライバシー侵害にあたれば
不法行為となって損害賠償請求の
対象となります。
さらに
顧客の個人情報などは
個人情報保護法違反の問題が
出てきたりします。
また
一定の秘密情報を発信する場合
取引先などとの「秘密保持契約(NDA)」違反
となってしまう場合もあり得ます。
【秘密保持契約】情報提供側、情報受け手側、立場の違いによる契約書のチェックポイント
それから
私は弁護士なのでまさにそうなのですが
一定の職業には法律で
「守秘義務」が課せられています。
依頼者にまつわる情報を
ネットで発信したりすれば
この「守秘義務」違反に
問われるおそれがあります。
こんな風に
ネット上には法的なトラブルに
陥る「落とし穴」が結構あります。
中小零細企業のネット上の発信で
「裁判沙汰」を防ぐためにも
この辺のことはある程度おさえて
おかれた方が良いでしょう。
さてさて
冒頭のBBAサミットで登壇する
今回の4名の選抜メンバーは
以下の方々です。
みんな
見るからに個性的ですね。
さすが
何年も毎日ブログを
書き続けている変態です。
この中で
株式会社マクスの社長
鈴木克彦さん(すーさん)は
私が3年前に石川でブログセミナーを
受けたときの同期です。
(すーさんの似顔絵を無断転載・笑)
すーさんは
静岡県富士市の地元で
100年続く工務店の社長で
「家族が笑顔で安心して幸せに暮らせる家」
をコンセプトに
自ら設計にも携わる熱血社長。
すーさんのブログ
⬇️⬇️⬇️
https://www.macs-inc.co.jp/macs/blog2/
すーさんをはじめ
4人の選りすぐり毎日ブロガーたちの
人生をかけたプレゼン
今から楽しみでワクワクです。
それでは
また。
<サービスメニュー>
◾️裁判しないで解決するノーリスクプロモーター・弁護士 吉田悌一郎のプロフィール
◾️【無料】セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付
◾️YouTube(渋谷の弁護士・吉田悌一郎の中小企業ビジネス法務チャンネル)
住所 | 150-0031 東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階 マップを見る |
---|---|
受付時間 | 【平日】9:30〜18:00 【土曜日】9:30〜12:00 |
Profile
中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。